
- 【速報】金融庁が2026年9月1日、この運営会社に警告書を出した
- 出金停止から警告まで、わずか8日間だった
- Izakaya Limitedの正体|運営会社の所在地は、なぜ2つあったのか
- 【数学的検証】「年利500%」は、約10万円を超えるとほぼ効かない
- 「無登録」が意味すること|登録業者との差は、破綻したときに出る
- 当サイトの過去記事との照合|この類型は初出だった
- 口コミ・評判は8月24日を境に割れている|時期を分けて読む必要がある
- 【危険度チェック】IZAKA-YAを共通12項目で判定した結果
- まとめ|確認できた事実と、確認できなかったこと
- 関連記事|あわせて読みたい潜入調査レポート
- 【よくある質問】IZAKA-YA(イザカヤ)に関するFAQ
- ご相談をお待ちしております
【速報】金融庁が2026年9月1日、この運営会社に警告書を出した
年利12%、キャンペーン時には年利100%〜500%――暗号資産を預けると高い利回りが受け取れるとして、SNSを中心に広がったレンディングサービスがIZAKA-YA(イザカヤ)です。
結論から書きます。金融庁は2026年9月1日、この案件を運営する Izakaya Limited に対して警告書を発出しました。日本の居住者を相手に、資金決済法に基づく登録を受けないまま暗号資産交換業を行っていた、というのが理由です。口コミでも検証サイトの見解でもなく、行政が公表した一次資料に書かれていることです。
ただしこの警告は無登録で営業していたことに対するものであって、詐欺だと認定したものではありません。当社もこの記事で「詐欺である」とは断定しません。それでも、すでに資金を預けている方には見過ごせない事実だと考えています。出金できないという報告が増え始めたのは、警告書が出る8日前の2026年8月24日でした。
当社が2026年9月17日時点で確認できたことを、先にまとめておきます。
| 知りたいこと | 2026年9月17日時点で確認できた答え |
|---|---|
| 行政の措置はあるのか | あります。金融庁が2026年9月1日に警告書を発出(無登録の暗号資産交換業) |
| 誰が運営しているのか | Izakaya Limited という香港の法人。代表者は金融庁の公表資料でも「不明」とされています |
| どこにある会社なのか | Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong(金融庁の記載) |
| 日本の登録はあるのか | ありません。資金決済法に基づく暗号資産交換業の登録を受けていません |
| いま出金できるのか | 2026年8月24日に一部アカウントの送金・出金が停止され、同時に全ユーザーへ本人確認が必須化されたと報告されています |
| 年利500%は本当なのか | 通常は最大年利12%。年利500%のキャンペーンは追加報酬の上限が1万円のため、7日間の運用では約10万4,000円を超える申込にほぼ効きません |
| トラブルになったら争えるのか | 準拠法はケイマン諸島法とされ、集団訴訟を認めない条項があると報告されています |
| 預けた資産は守られるのか | 無登録のため、分別管理の外部監査や行政による業務停止命令といった仕組みが及びません |
すでに出金できずにいる方は、入金日・金額・送金先アドレス・TXID・運営とのやり取りの記録を、いま残せるだけ残してください。詳しくはこの記事の最後に書いています。
当社がこの案件を調べ始めたのは、「出金できない」という報告が増えていたためでした。ところが調査を進める中で、状況が変わりました。
金融庁が、令和8年(2026年)9月1日付で、この案件の運営会社に対して警告書を出していたのです。
これは口コミや、検証サイトの見解ではありません。行政が公表した一次資料です。当社はその原文を確認しました。記載されていた内容を、そのまま引用します。
| 項目 | 金融庁の公表資料に記載された内容 |
|---|---|
| 公表日 | 令和8年9月1日 |
| 標題 | 無登録で暗号資産交換業を行う者について(Izakaya Limited) |
| 業者名等 | Izakaya Limited 代表者 不明 |
| 所在地 | Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong |
| 内容等 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの |
| 備考 | インターネット上で暗号資産取引を行っている「IZAKA-YA」を運営している。 |
| 根拠 | 事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)② |
注目していただきたいのは、「代表者 不明」という4文字です。監督官庁が警告書を出す段階になっても、責任者が誰なのか特定できていない。この事実が、この案件の性質をよく表していると当社は考えています。


出金停止から警告まで、わずか8日間だった
今回の件を理解するうえで、いちばん重要なのは時系列だと当社は考えています。公開されている情報を整理すると、次のようになります。
| 日付 | 起きたこと |
|---|---|
| 2026年8月下旬 | 年利100%キャンペーンを実施 |
| 2026年8月24日 | キャンペーン直後、一部アカウントの送金・出金を停止。あわせて全ユーザーにKYC(本人確認)を必須化。運営は「不審な資金・マネーロンダリングの懸念」を理由として説明 |
| 2026年8月25日 | 運営が「全アカウント一律の停止ではない」と否定。確認の済んだ一部ユーザーへ送金したと説明。一部は追加審査が継続 |
| 2026年9月1日 | 金融庁が警告書を発出 |
出金停止から金融庁の警告まで、わずか8日間です。
当社がこの流れで気になったのは、KYC(本人確認)の必須化が「出金停止と同時」だった点です。
本人確認は、本来ならサービスを利用し始める前に済ませておくものです。資金決済法に基づいて登録している国内の暗号資産交換業者は、口座開設の時点で本人確認を行います。資金を預かった後、出金の段階になってから全ユーザーに本人確認を求めるという順番は、通常の設計とは逆です。
もちろん、マネーロンダリング対策を後から強化すること自体は、あり得ない話ではありません。ただし利用者から見れば、出したいと言った瞬間に「まず本人確認を」と言われ、その審査がいつ終わるかは運営次第になるという構造です。
利用者からは、出金を申請しても「処理中」のまま着金しない、TXID(ブロックチェーン上の送金記録を示すトランザクションID)が表示されないという報告が出ていると伝えられています。暗号資産の送金は、実際に送られていればブロックチェーン上に記録が残り、TXIDで誰でも確認できます。それが出てこないということは、送金処理そのものが選ばれていない、あるいは行われていない可能性があるという意味になります。
なお当社は、この案件に登録しておらず、出金申請も行っていません。ここに書いたのは、公開された報道と利用者の報告として伝えられている内容です。

Izakaya Limitedの正体|運営会社の所在地は、なぜ2つあったのか
当社がこの案件を調べ始めたとき、最初に突き当たった疑問がありました。
特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理
本件は日本の事業者ではないため、日本の特定商取引法に基づく表記は存在しません。そこで当社は、金融庁の公表資料を一次情報として、公開情報から確認できた範囲を整理しました。
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 事業者名 | Izakaya Limited | 金融庁 公表資料 |
| 法人番号 | なし(日本の法人ではないため国税庁の法人番号は存在しない) | 国税庁(該当なし) |
| 設立日 | 2023年4月14日(自称。当社は香港の登記原本を確認できていない) | 広告ページ |
| 代表者 | 不明 | 金融庁 公表資料 |
| 所在地 | Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong | 金融庁 公表資料 |
| 電話番号 | 公開情報からは確認できず | — |
| メール | 公開情報からは確認できず(連絡手段はLINEの相談窓口) | — |
| 資本金 | 10,000,000 USD(自称) | 広告ページ |
| 提供内容 | 暗号資産のレンディング、ウォレット、スワップ、購入、送金 | 金融庁 公表資料・広告ページ |
| 利率 | 通常:最大年利12%/キャンペーン:年利100%〜500%(過去に1000%) | 広告ページ |
| 解約条件 | ロック期間中は途中解約不可 | 参考サイト |
| 準拠法・紛争処理 | ケイマン諸島法。個人単位のみで集団訴訟は不可とする条項 | 参考サイト |
| 業規制関連 | 暗号資産交換業の登録なし。2026年9月1日に金融庁が警告書を発出 | 金融庁 公表資料 |
所在地のGoogleマップ|実態の検証材料として
金融庁が公表した所在地を地図で確認します。九龍・旺角(モンコック)のネイザンロード沿いにある商業ビルです。
参考サイトで住所が割れていた問題に、一次資料で決着をつける
当社が参照した複数のサイトの間で、所在地の記載が食い違っていました。
| 情報源 | 記載されていた所在地 | 場所 |
|---|---|---|
| 参考サイトA | Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon | 九龍・旺角 |
| 参考サイトB | Room 1104, 11/F, Crawford House, 70 Queen’s Road Central, Central | 香港島・中環 |
| 金融庁の公表資料 | Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok | 九龍・旺角 |
旺角と中環は、香港島と九龍半島に分かれた別のエリアです。同じ会社の所在地としては、かなり離れています。
金融庁が採用したのは旺角のWai Fung Plazaでした。行政が警告書を出す際に記載した住所ですので、少なくとも現時点で監督官庁が把握している所在地はこちらだということになります。
ただし、金融庁自身が公表資料の末尾にこう書き添えています。「上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、『業者名等』『所在地』は、現時点のものでない可能性があります」。行政も、この住所が現在も有効であることを保証しているわけではありません。

ここから読み取れることを、確認できる範囲で書き出します。
- 確認できること:複数の情報源で所在地の記載が一致していない。金融庁は旺角の住所を記載している。
- 確認できないこと:1701室が専用オフィスなのか、共用スペースなのか。当社は現地を確認しておらず、香港公司註冊處の登記原本も確認していません。
資本金1,000万USD(日本円でおよそ15億円)を掲げる会社が、監督官庁の資料で代表者を「不明」と書かれ、住所すら情報源によって食い違う。当社が問題だと考えるのは、この非対称性です。利用者は実名と本人確認書類を求められる一方で、お金を預かる側の顔は見えません。

【数学的検証】「年利500%」は、約10万円を超えるとほぼ効かない
次に、掲げられていた数字を検証します。計算に使ったのは、すべて公開されている条件です。
年利500%キャンペーンの設計
参考サイトによれば、キャンペーンの計算式と上限は次のとおりでした。
- 追加報酬 = 申込額 × 500% ÷ 365 × レンディング日数
- 追加報酬の上限は1万円相当のUSDT
この2つを組み合わせると、上限に達する申込額が計算できます。7日間運用した場合で試算してみます。
1日あたりの利率は 5.0 ÷ 365 = 約0.0137(1.37%)。7日間なら約9.59%です。
追加報酬が上限の1万円に達する申込額は、10,000 ÷ 0.0959 = 約10万4,000円となります。
つまり、どういうことか
| 申込額(7日間運用) | 計算上の追加報酬 | 実際に受け取れる額 | 実質の年利 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 約9,590円 | 約9,590円 | 約500% |
| 50万円 | 約47,950円 | 10,000円(上限) | 約104% |
| 100万円 | 約95,900円 | 10,000円(上限) | 約52% |
| 500万円 | 約479,500円 | 10,000円(上限) | 約10% |
「年利500%」が本当に年利500%として機能するのは、およそ10万円までです。それを超えた分には、この利率は事実上適用されません。500万円を預けた人の実質利回りは、上限に張り付いて約10%まで落ちます。
これは、広告に嘘が書かれているという指摘ではありません。上限の記載自体はありました。ただ「年利500%」という見出しの数字と、実際に大きな金額を預けた人が受け取る利回りは、まったく別物になるということです。見出しは少額の利用者にしか当てはまりません。
「5000万ドル」「15,000人」という自己申告
広告では、「月間レンディング総額5000万ドル」「アクティブユーザー15,000人突破」という数字も掲げられていました。
この2つを割ってみます。
5,000万ドル ÷ 15,000人 = 1人あたり月およそ3,333ドル。日本円でおよそ50万円です。
アクティブユーザー全員が平均して月50万円相当を預けている計算になります。あり得ない数字ではありませんが、一般の個人を対象としたサービスの平均額としては高めです。そして、この数値は運営の自己申告であり、当社は第三者による監査やオンチェーンでの裏付けを確認できていません。
そもそも、年利12%の原資はどこから来るのか
キャンペーンを除いた通常時でも、最大年利12%とされています。同じ時期の国内銀行の普通預金金利が年0.001%から0.2%程度であることを考えると、桁が違います。
高い利回り自体が悪いわけではありません。相応のリスクを取れば高い利回りはあり得ます。問題は、その利回りがどの運用から生まれているのかが、検証可能な形で示されていないことです。参考サイトも、監査済みの財務諸表、顧客資産の分別管理の状況、保険の有無がいずれも非公開であると指摘していました。
預けたお金がどこで働いているのか分からないまま高い利回りだけが約束されている場合、その利回りが新しく入ってきた利用者の資金から支払われている可能性を、当社は常に考えます。これは本件についての断定ではなく、高利回りを掲げるサービス全般に当てはまる見方です。

「無登録」が意味すること|登録業者との差は、破綻したときに出る
金融庁の警告の中身を、もう少し具体的に見ておきます。
日本では、暗号資産と法定通貨の交換サービスなどを行うには、資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業の登録が必要です。これは平成29年4月1日から始まった制度で、海外の事業者であっても、日本の居住者に向けてサービスを提供する場合には登録が求められます。
金融庁が Izakaya Limited について記載したのは、まさにこの点でした。「インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの」。
では、登録があるのとないのとで何が違うのでしょうか。登録業者には、たとえば次のような義務が課されます。
- 利用者財産と自己財産の分別管理、およびその状況の外部監査
- 利用者が預けた暗号資産の一定割合をコールドウォレット等で管理すること
- 財務状況や体制についての当局への報告
- 問題が起きた際の行政による立入検査・業務改善命令・業務停止命令
この差が最もはっきり出るのは、事業者が支払えなくなったときです。登録業者であれば分別管理と監督の仕組みが働きますが、無登録の海外事業者に預けた資産については、日本の当局が返還を強制する手段を持ちません。
金融庁は無登録業者との取引を「高いリスクを伴う」として注意を呼びかけており、すでに利用している人に対しても慎重な対応を促しています。
加えて本件では、参考サイトによれば準拠法がケイマン諸島法とされ、紛争処理は個人単位のみで集団訴訟を認めない条項があるとされています。これが有効なら、多数の利用者が被害を受けても、ひとりずつケイマン諸島の法律に基づいて争うことになります。少額の被害者ほど、費用倒れで泣き寝入りせざるを得ない設計です。

当サイトの過去記事との照合|この類型は初出だった
当社は過去に公開してきた記事から、会社名・法人番号・代表者・住所・電話番号を抽出したデータベースを作成しており、新しい案件は必ずそこに照らし合わせます。同じ運営や同じ住所の使い回しは、1本の記事を読んだだけでは見えてこないためです。
今回照合した結果は次のとおりでした。
| 照合した語 | 過去記事との一致 |
|---|---|
| Izakaya | 一致なし |
| 香港 | 一致なし |
| レンディング | 一致なし |
当サイトの調査記録では初出の案件です。
そして、それ自体が意味を持っていると当社は考えています。これまで当サイトが扱ってきたのは、日本国内に登記のある法人が、情報商材やFXツールを販売するタイプの案件が中心でした。特商法表記があり、法人番号があり、代表者名があり、国税庁で照会できる。不備があっても、少なくとも「誰を相手にしているか」は分かりました。
本件は違います。登記も照会できず、代表者は行政の資料でも不明、住所は情報源によって食い違い、準拠法はケイマン諸島。国内の案件で使ってきた確認手順が、ほとんど機能しません。
暗号資産を扱う海外事業者という類型が、当サイトの調査対象に入ってきた最初の記録として、この記事を残しておきます。

口コミ・評判は8月24日を境に割れている|時期を分けて読む必要がある
この案件の口コミには、ほかの案件にはない特徴があります。評価が時期によってはっきり分かれていることです。
先にお断りしておきます。当社はこのサービスに登録しておらず、入金も出金申請もしていません。以下は報道と、公開されている利用者の報告を、出典を示したうえで紹介するものです。
出金停止より前に見られた評価
参考サイトによれば、肯定的な評価として利率の高さと使いやすさを挙げる声がありました。実際、利回りが支払われている間は不満が出にくい設計です。預けた資産が増えていく表示を見ている限り、問題は表面化しません。
2026年8月24日以降に増えた報告
| 報告されている内容 | 出典 |
|---|---|
| 出金申請しても「処理中」のまま着金しない | coinchoice.net/nhk-no.jp |
| TXID(送金記録の識別子)が表示されない | coinchoice.net |
| ロック期間中で出金申請自体ができない | myforex.com |
| 高い利率の原資について説明がない | nhk-no.jp |
| X(旧Twitter)上で出金遅延の報告が増加 | myforex.com |
報道によれば、JPYC代表の岡部典孝氏が被害の規模について指摘し、この案件を紹介していたインフルエンサーが相談の受付や謝罪を始めたと伝えられています。個人の感想の域を超えて動きが出ている、ということです。
TXIDが出ないことの意味
ここは技術的な話になりますが、判断材料として重要なので書いておきます。
暗号資産の送金は、実際に行われていればブロックチェーン上に記録が残ります。その記録を指し示すのがTXIDです。TXIDさえ分かれば、送金が本当にあったのかどうかを、運営の説明に頼らず誰でも自分で確認できます。
つまり「送金しました」と言いながらTXIDが出てこない状態は、送金処理そのものが行われていない可能性があるということになります。逆に言えば、出金でもめたときに最初に求めるべきものがTXIDです。
口コミを読むときに分けて考えたいこと
この案件について「問題なく出金できた」という声と「出金できない」という声が両方存在するのは、どちらかが嘘をついているからとは限りません。時期が違えば、実際に結果が違った可能性があります。
ですので、口コミを見かけたときはそれがいつの話なのかを確かめてください。2026年8月24日より前の「出金できた」という報告は、現在の状況を保証するものではありません。

【危険度チェック】IZAKA-YAを共通12項目で判定した結果
当サイトでは、調査したすべての案件に同じ12項目のチェックを当てています。判定は公開情報で確認できる事実だけを根拠にしており、「詐欺である」という断定ではありません。IZAKA-YAは12項目中8項目に該当しました。
| No | チェック項目 | 判定 | 確認した内容・出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特商法表記に代表者(または運営責任者)の氏名がない | 該当 | 金融庁が令和8年9月1日に公表した警告書資料には、業者名等として「Izakaya Limited 代表者 不明」と明記されている。行政が把握している範囲でも代表者が特定できていない。 |
| 2 | 特商法表記に電話番号がない、または携帯・IP電話のみ | 該当 | 電話番号は公開情報からは確認できない。連絡手段としてはLINEの相談窓口が案内されている。 |
| 3 | 連絡先メールがフリーメール(Gmail等) | 非該当 | そもそも連絡先メールアドレスを公開情報からは確認できなかったため、フリーメールかどうかの判定ができない。 |
| 4 | 運営法人が設立1年未満、または法人番号で確認できない | 該当 | 香港法人のため日本の法人番号は存在しない。自称の設立日は2023年4月14日だが、当社は香港公司註冊處の登記そのものを確認できていない。 |
| 5 | 所在地がバーチャルオフィス・レンタルオフィス・住宅 | 非該当 | 金融庁が公表した所在地は Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong。旺角の商業ビルであり住宅ではない。ただし1701室が専有か共用かは当社では確認できていない。 |
| 6 | 特商法表記の住所と登記上の本店が一致しない | 該当 | 参考サイト間で所在地が旺角のWai Fung Plazaと中環のCrawford Houseに割れていた。金融庁の公表資料は旺角を採用しており、少なくとも一方の表記は現行の実態と一致していない。 |
| 7 | 申し込み前に価格が開示されない(後出しの価格提示) | 非該当 | レンディングの利率と計算式(申込額×年利÷365×日数)は事前に提示されている。販売価格という形式の商材ではない。 |
| 8 | 「返金不可」条項がある、または返金条件が達成困難 | 該当 | 参考サイトによれば準拠法をケイマン諸島とし、紛争処理は個人単位のみで集団訴訟を認めない条項がある。加えてロック期間中は途中解約ができず、2026年8月24日以降は出金自体が停止された利用者がいると報告されている。 |
| 9 | 投資性のある商材なのに金融庁の登録・登録番号の記載がない | 該当 | 金融庁が令和8年9月1日、資金決済法に基づく登録なく日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っていたとして警告書を発出している。本項目に最も明確に該当する。 |
| 10 | 広告の数字(月収・勝率・人数・実績)が計算上または時系列で成り立たない | 該当 | 年利500%キャンペーンは追加報酬の上限が1万円相当USDTのため、7日運用なら約10.4万円を超える申込にはこの利率が事実上適用されない。また「月間レンディング総額5000万ドル」を「アクティブユーザー15,000人」で割ると1人あたり月約3,333ドル(約50万円)となり、いずれも第三者による裏付けを確認できない。 |
| 11 | 同じ住所・電話番号・人物で、当サイトが過去に調査した別案件がある | 非該当 | 当サイトの案件データベースと照合したが、社名・所在地とも一致する過去記事はなく、当サイトの調査記録では初出の案件にあたる。 |
| 12 | 消費者庁・国民生活センター・警察庁が注意喚起する手口の類型に一致する | 該当 | 高利率をうたって資金を集めたうえで出金を停止する流れは、国民生活センターが暗号資産をめぐるトラブルとして注意喚起している類型に当たる。ただし金融庁の警告は無登録営業についてのものであり、詐欺と認定したものではない。 |
判定日:記事公開日時点の公開情報にもとづきます。事業者側の表示が更新された場合、判定は変わることがあります。

まとめ|確認できた事実と、確認できなかったこと
調査の結果を整理します。
当社が公開情報で確認できた事実
- 金融庁が令和8年9月1日、Izakaya Limitedに対し、無登録で暗号資産交換業を行っていたとして警告書を発出した
- その公表資料には、代表者が「不明」と明記されている
- 2026年8月24日、年利100%キャンペーンの直後に一部アカウントの出金が停止され、同時に全ユーザーへKYCが必須化された。金融庁の警告はその8日後
- 参考サイト間で所在地が旺角と中環に分かれていたが、金融庁の公表資料は旺角のWai Fung Plazaを記載している
- 「年利500%」は追加報酬の上限1万円により、7日間運用ではおよそ10万4,000円を超える申込に事実上適用されない
- 「5000万ドル/15,000人」は1人あたり月およそ50万円という平均額になり、第三者の裏付けは確認できない
- 準拠法はケイマン諸島法とされ、集団訴訟を認めない条項があると報告されている
当社が確認できなかったこと
- 香港での登記内容(設立日2023年4月14日、資本金1,000万USDはいずれも自称として扱っています)
- 1701室が専有オフィスか共用スペースか。現地を確認していません
- 出金停止の対象となった利用者の正確な人数と金額
- 実質的支配者とされる個人について、参考サイトの記載以上のこと
- この案件が詐欺にあたるかどうか。金融庁の警告は無登録営業についてのものであり、詐欺と認定したものではありません。当社も断定しません
そのうえで、当社の見方を申し上げます。詐欺かどうかという問い以前に、この案件には「万一のときに取り戻す手段がない」という構造的な問題があります。日本の当局に登録がなく、代表者が特定できず、準拠法が海外で、集団訴訟も封じられている。利回りが実際に支払われている間は問題が表面化しませんが、支払いが止まった瞬間、利用者の側に打つ手がほとんど残りません。
すでに資金を預けていて出金できない方は、入金日・金額・送金先アドレス・TXID・運営とのやり取り・画面のスクリーンショットを、いま残せるだけ残してください。時間が経つほど記録は消えます。そのうえで、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン188)や警察のサイバー犯罪相談窓口、当社の相談窓口へご相談ください。金融庁の無登録業者に関する情報や国民生活センターの注意喚起もあわせてご確認ください。

関連記事|あわせて読みたい潜入調査レポート
- ストックレンズは投資詐欺?Stock Lensの口コミ・評判と会社設立前の提供実績・住所が欠けた特商法を潜入調査してきました。
- 億の無双(岡田武史)は副業詐欺?怪しい口コミ・評判とWorks Agencyの実態を潜入調査してきました。
- 株式会社SWANは副業詐欺?口コミ・評判と公式サイトの設立日が国税庁の記録と3か月半ずれている件を潜入調査してきました。
【よくある質問】IZAKA-YA(イザカヤ)に関するFAQ
Q1. IZAKA-YA(イザカヤ)は詐欺なのでしょうか?
当社は「詐欺である」とは断定しません。金融庁が令和8年9月1日に発出した警告書は、資金決済法に基づく登録なく日本居住者を相手に暗号資産交換業を行っていたことについてのものであり、詐欺と認定したものではないからです。ただし、無登録であること、代表者が行政の資料でも「不明」とされていること、2026年8月24日以降に出金停止の報告が相次いでいることは、いずれも公開情報から確認できる事実です。無登録業者との取引について、金融庁自身が高いリスクを伴うと注意を呼びかけています。
Q2. 出金できません。返金してもらう方法はありますか?
残念ながら、確実な方法はありません。日本の当局に登録のない海外事業者に預けた資産については、日本の行政が返還を強制する手段を持たないためです。参考サイトによれば準拠法はケイマン諸島法とされ、集団訴訟を認めない条項もあると報告されています。そのうえで、いま行っていただきたいのは記録の保全です。入金日、金額、送金先アドレス、TXID、運営とのやり取り、画面のスクリーンショットを残してください。そのうえで消費者ホットライン188、警察のサイバー犯罪相談窓口、弁護士への相談をご検討ください。当社の相談窓口でも、状況の整理をお手伝いします。
Q3. 「出金できた」という口コミも見かけます。信用してよいのでしょうか?
その口コミがいつの時点のものかをご確認ください。この案件は2026年8月24日に一部アカウントの送金・出金が停止されており、それより前の「出金できた」という報告は、現在の状況を保証するものではありません。実際、出金停止より前は利率と使いやすさを評価する声があったと参考サイトが記録しています。日付の書かれていない体験談は、賛否どちらであっても判断材料になりにくいとお考えください。あわせて、その投稿がTXID(送金記録の識別子)を示しているかもご確認ください。TXIDがあれば、送金が実際に行われたかどうかを運営の説明に頼らず自分で確認できます。
Q4. 年利12%程度なら、まだ安全なのではないでしょうか?
利率の高さだけで安全性は判断できません。重要なのはその利回りがどの運用から生まれているのかが検証できるか、そして事業者が支払えなくなったときに資産が守られる仕組みがあるかです。登録を受けた暗号資産交換業者には、利用者財産の分別管理とその外部監査、コールドウォレットでの管理などが義務づけられ、問題があれば行政が立入検査や業務停止命令を行えます。無登録の事業者にはこれらが及びません。年利12%が高すぎるかどうかより、預けた資産が分別管理されているかどうかを先にご確認ください。
ご相談をお待ちしております

当社スタッフは消費者センターで勤務経験があり、その経験を活かしご相談にのっています。
また女性担当者なので気軽にご相談いただける環境を整えております。




コメント