モンスターズマネーは副業詐欺?セミナーの口コミ・評判と不動産投資勧誘の真相を潜入調査してきました。

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モンスターズマネー

モンスターズマネーという怪しい案件ご存じですか?

当社スタッフが実際に潜入調査をしてきたその実態を詳しく解説していきます。

この記事でわかること

  • モンスターズマネーは稼げる副業なのか?
  • 口コミや評判はどうなのか?
  • 運営会社は信用できるのか?

「副業」この言葉に振り回されすぎていませんか?

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【潜入調査】モンスターズマネーとは|「年収500万円以上の会社員・公務員限定・無料90分セミナー」の正体

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「モンスターズマネー」「Monsters Money」というネット広告を、最近FacebookやYouTube、X(旧Twitter)でご覧になった方は多いのではないでしょうか。モンスターズマネーは、年収500万円〜600万円以上の会社員・公務員を対象に、無料の90分Zoomセミナーで「資産1億円を目指す投資手法」を学べると謳うオンライン金融セミナーです。

主催は東京都新宿区に本店を構える株式会社フロンティア・インベストメント。設立2014年7月、代表取締役は高見北斗氏。表向きは「ファイナンシャルプランナーから無料でNISA・iDeCo・節税ノウハウを学べる勉強会」という、いかにも真っ当な金融セミナーの体裁を整えています。

しかし、当社スタッフとして私が実際にLINE登録から特商法表記の確認、運営会社の法人番号7011101070610による登記情報照会、過去受講者の口コミ収集、そして国民生活センター・消費者庁の警告事例との突合まで一連の潜入調査を進めた結果、モンスターズマネーは「無料セミナー」を入口にして本質的には投資用ワンルームマンションの高額契約へ誘導する、典型的なアポイント取り型セミナー商法であるという結論に至りました。

本記事では、「資産形成の勉強がしたいだけだったのに、気がつけば2000万円超のワンルームマンションを買わされていた」「断ったあとも個人携帯に深夜まで電話がかかってくる」という相談が当社に寄せられる背景を、私が集めた一次情報をもとに丁寧に解説していきます。LINE登録を検討中の方、すでに「個別面談」を予約してしまった方、ご家族がセミナーに参加してしまった方は、必ず最後まで読み進めたうえで判断していただければと思います。10分で読み切れる構成にしましたので、契約の判断は本文をすべて読み終えてからしっかり時間をかけて行ってください。後悔する前に、まずは一度だけ立ち止まりましょう。

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【最新】株式会社フロンティア・インベストメントを法人番号7011101070610で照会|代表・高見北斗氏と新宿オミビル5Fの実体

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まず私が潜入調査の第一歩として行ったのは、運営会社の法人登記情報の照会です。株式会社フロンティア・インベストメントの概要は以下のとおりです。

  • 商号:株式会社フロンティア・インベストメント
  • 本店所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル2F・5F
  • 代表取締役:高見北斗
  • 設立:2014年7月
  • 従業員数:21名(公表値)
  • 国税庁法人番号:7011101070610(確認済)
  • 主たる事業:投資用ワンルームマンションの販売・賃貸管理・コンサルティング

ここで注目すべきは、「モンスターズマネー」という金融セミナーブランドの実体が、純然たる不動産販売会社であるという事実です。表向きは「ファイナンシャルプランナーが講師の勉強会」と打ち出していますが、運営母体の主たる事業は投資用ワンルームマンションの販売。これは、セミナーの「出口」が何になるかを強く示唆しています。

代表者の高見北斗氏については、複数の業界メディアで「大手コンサルティング会社時代に営業部門で5期連続1位、社長賞受賞」という経歴が紹介されています。営業職としての実績が際立っている一方、金融商品取引業者・投資助言業者としての登録は確認できず、提供されているのはあくまで宅地建物取引業者としての不動産販売スキームが中心です。

新宿区新宿5丁目18-20の「新宿オミビル」自体は実在する中規模オフィスビルで、レンタルオフィスではなく実体ある法人拠点と判断できます。この点は同種の高額セミナー事業者と比較すれば一定の信頼性があるとも言えます。ただし、「実在のビルに本店がある」ことと「セミナー後の勧誘が健全である」ことは別問題です。むしろ実体ある不動産会社だからこそ、後述するワンルームマンション販売の営業圧力が深刻化しやすい構造になっていることに注意が必要です。

講師は誰なのか|大谷紗江子氏と北野琴奈氏、2人の名前が交互に登場する謎

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潜入調査を進める中で違和感を覚えた点が、セミナー講師の氏名が検証サイトごとに揺れていることです。具体的には、ファイナンシャルプランナーの大谷紗江子氏と、CFP®資格保有者の北野琴奈氏という2名の名前が、紹介サイトによって入れ替わって登場します。

私が両名の経歴を整理すると以下のようになります。

  • 大谷紗江子氏:大手企業で経理職を経て2014年にFP事務所転職、2020年2月独立。FP相談実績300件以上、マネーセミナー登壇150回以上。テーマは「FIRE」「米国インデックス積立」「iDeCo・NISA」など教科書的領域。
  • 北野琴奈氏:1974年北海道生まれ、津田塾大学卒業後メーカー営業企画。CFP®資格を取得し、自身でも総投資額7億円超の不動産投資・経営を行うベテランFP。ワインエキスパートも保有。テレビ・経済誌出演多数、楽待など不動産投資メディアでの連載歴あり。

ここで読み解いてほしいのは、北野琴奈氏が「自分自身が不動産投資で7億円規模を運用している」FPだという事実です。これは決して中立的な資産形成アドバイスを行うポジションではなく、不動産投資の優位性を強く打ち出す立場のFPであることを意味します。北野氏の公開記事・連載を読むと、株式や投資信託よりも収益不動産を強く推奨する論調が一貫しています。

当社スタッフとして他の同種セミナー商法を多数調査してきた経験から申し上げると、「FP」「中立的アドバイザー」を肩書きに掲げながら、実際には特定の金融商品(多くの場合は収益不動産や生命保険)の販売ルートに紐づくセミナー講師というのは、最も警戒すべき構造です。受講者は「営業マンの話ではなく、中立のFPの話だから信頼できる」と錯覚しますが、講師報酬は受講者が後段の商品を購入することで初めて成立しているケースが少なくありません。モンスターズマネーで講師名が複数並列で出てくるのは、案件側が「とにかく信頼できそうなFPの肩書きを表紙に置きたい」という意図を持って、複数名のFPと業務提携している可能性を示唆します。

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【最新】私が実際に90分セミナーに登録してみた|冒頭60分と後半30分の「個別面談」誘導フロー

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潜入調査として、私自身が会社員という属性を装い、モンスターズマネーの公式LPからセミナー予約を実施しました。ここで判明したのは、90分という時間配分の意味です。

セミナー予約後、まずLINEで本人確認と勤務先・年収・年齢・家族構成・住宅ローン残高に関する事前アンケートが送られてきます。記入を求められる項目は明らかに「投資用マンションの審査属性スクリーニング」に対応した内容で、勤続年数・税込年収・既存借入の有無といった、金融機関のローン審査で必須となる情報がほぼ網羅されていました。

セミナー本編は90分構成で、その内訳は概ね次のような流れです。

  • 0〜10分:自己紹介、講師経歴、「FIRE」「老後2000万円問題」など導入テーマ
  • 10〜45分:iDeCo・NISA・米国インデックスファンドなど一般的な資産形成解説
  • 45〜75分:「インフレに勝つ資産は何か」というテーマで、株式・債券・現金・不動産の優劣比較。ここで一気に不動産投資の優位性が強調される
  • 75〜90分:「個別の状況に応じた具体プランを無料で診断します」と、専門コンサルタントによる個別面談予約への誘導

つまりセミナー全体の3分の1以上が、不動産投資の優位性を植え付け、個別面談へ繋ぐための演出に充てられている構造です。冒頭の一般論パートは、参加者に「中立的なFP講座を受講している」という印象を持たせるための“前菜”の役割を果たしています。

セミナー終了後、私のもとには即座にLINEで「個別面談予約用URL」が届きました。返答を保留していると、翌日には公式の連絡担当者から個人携帯への電話がかかってきました。「セミナー内容で分からなかった点はないですか?」「具体的な物件で見ていくと理解が早いです」と、終始あくまでも穏やかな口調でしたが、これは後述する「個別面談ルート」に乗せるための定型のフォロー導線です。

【危険】口コミに頻発する「断っても続く深夜電話」「逆ギレ営業」の実態

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ここからは、私が複数の検証サイト・口コミサイト・SNS投稿で確認した、実際に被害に遭った方々の声をまとめます。同種の口コミは複数の独立した情報源で確認されているため、特定の悪意ある投稿者によるものではなく、構造的な営業手法として実在すると判断できます。

  • 「個別面談を断ったら、その日のうちに別の担当者から再度電話があった」
  • 「夜の22時を過ぎても着信があり、出るまで何度もかかってきた」
  • 「興味がないと伝えると『なぜ申し込んだのか』『時間の無駄だ』と威圧的に言われた」
  • 「特定商取引法上の再勧誘禁止を主張しても『これは販売ではなくセミナーの感想ヒアリングだ』と言い逃れされた」
  • 「LINEブロックしても、入力した個人携帯への直接電話は止まらなかった」

※上記コメントはネット上の複数の体験談・検証記事から共通する典型例を当社スタッフが要約したものです。

当社スタッフとして強調しておきたいのは、「セミナー受講のための個人情報提供」と「投資商品購入勧誘への同意」は法的に全く別物だということです。特定商取引法では、契約の意思がない旨を伝えた相手に対する再勧誘は明確に禁止されています(特商法第17条等)。「セミナーの感想を聞いているだけ」という言い逃れは、消費生活センターでは通用しません。

もしすでに「個別面談ヒアリング」と称する繰り返しの電話を受けている方は、「契約する意思はありません。今後一切の連絡をしないでください」と一度はっきりと伝え、その通話の録音または日時の記録を必ず残してください。これが後で消費者ホットライン188番や弁護士相談を行う際の重要な証拠になります。

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国民生活センター発表『投資用マンション勧誘トラブル』3大手口との一致点

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モンスターズマネーの営業構造を独立した第三者の指標と突き合わせるため、私は国民生活センターが発表している「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意」(2019年3月28日発表)のレポートを精読しました。同レポートでは、20〜30代社会人を中心に投資用マンションの強引な勧誘被害が急増していること、平均購入額が約2776万円に達することが報告されています。

国民生活センターが警告する典型的な手口は次の3点です。

  • 手口1:『将来の不安』を煽る(老後2000万円問題、年金不足、インフレ等を理由に投資を促す)
  • 手口2:『資産形成に有利』と謳いつつ、本来の目的を後出しする(無料セミナーや勉強会という名目で個人情報を集め、後から不動産投資の勧誘につなげる)
  • 手口3:契約意思がない相手への執拗な再勧誘・長時間拘束(深夜まで拘束、断っても何度も電話、クーリングオフを妨害する説明)

モンスターズマネーの勧誘フローを上記と照合すると、3つの手口がすべて一致します。セミナーの導入で必ず老後不安・FIREという将来不安が語られ、「無料の勉強会」を入口にして個人情報を取得し、その後の電話で執拗に個別面談へ誘導するという流れは、国民生活センターが警告するパターンと寸分違わない構造です。

くわえて、消費者庁も「強引でしつこい投資用マンションの販売勧誘」について繰り返し注意喚起を行っており、契約意思がない場合の明確な断り方と、消費者ホットライン188番への即時相談を推奨しています。モンスターズマネーは「セミナー」という体裁を被っているがゆえに、こうした警告の対象外に見えやすい、ということを十分に理解しておく必要があります。

「入居率99.7%」「節税効果」謳い文句の落とし穴|サブリース・空室・ローン残債の三重リスク

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個別面談に進んだ場合、提示されることになる中核の謳い文句が「紹介物件の入居率99.7%」「ワンルームマンション投資による所得税・住民税の節税効果」です。一見すると非常に安定した収益スキームに見えますが、ここには見落としやすい3つの構造リスクが組み込まれています。

リスク1:サブリース契約による「見かけの入居率」

「入居率99.7%」という数字は、多くの場合サブリース(家賃保証)契約で運営会社が物件を一括借上げしている前提での数値です。つまり、現実の入居者が99.7%入っているのではなく、サブリース会社が空室分の家賃を肩代わりしている期間が「入居中」とカウントされている可能性があります。サブリース契約は2年・5年ごとに賃料減額交渉が入ることが多く、契約後に保証賃料が大幅に下がるトラブルが、国土交通省の調査でも繰り返し報告されています。

リスク2:節税効果は「赤字経営」が前提

ワンルームマンション投資による所得税・住民税の節税は、不動産所得が赤字になることで給与所得と損益通算される仕組みで成立します。つまり「節税ができている=物件がキャッシュフロー上は赤字」という関係になっており、長期で見れば手元の現金は確実に減っていきます。販売現場では「節税できる物件」と魅力的に語られますが、その本質は損益通算による所得税の繰り延べに過ぎず、税理士の多くは富裕層以外への投資用ワンルームの節税スキームには否定的です。

リスク3:35年フルローンと残債リスク

新築〜築浅のワンルームマンションは2000万円〜3000万円台が中心で、多くの契約者は提携金融機関を使って30〜35年のフルローンを組みます。物件の市場価格は新築プレミアム剥落により購入直後から下落するのが一般的で、5〜10年後に売却しようとした際、売却額がローン残債を下回り「持ち出しでしか売れない状態(オーバーローン)」になっているケースが頻発します。

当社に寄せられる相談で最も多いのは、「給与所得が下がっているのにローンだけは35年残っており、売却すれば数百万円の手出しが必要になる」という塩漬けパターンです。20代で2000万円超のローンを組むということが、その後の人生設計にどう影響するのかを、契約前に冷静に検討する必要があります。

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【最新】ローン審査の不自然なカラクリ|年収500万円台の会社員に2000万円超のフルローンが通る理由

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投資用ワンルームマンションの販売現場で最大のグレーゾーンが、「年収500万円台の会社員が、なぜ2000万円〜3000万円のフルローンに通るのか」という審査構造です。普通に考えれば、年収の4〜6倍に達する不動産ローンが、本人の自己資金ゼロで簡単に通るはずがありません。ここには販売側の独自の仕組みが存在します。

私が複数の元営業職経験者の証言や、不動産投資メディアの記事を突き合わせて整理したところ、投資用ワンルームマンション販売事業者は特定の地方銀行・信販系金融機関と提携し、専用の「投資用不動産ローン」プログラムを保有しているケースが多いことが分かりました。

  • 提携金融機関の固定化:販売事業者が「いつもの提携先」に流す前提なので、属性が一定以上なら半ば自動的に通る
  • 収益還元法による物件評価:物件単体のキャッシュフローを担保扱いとし、本人の年収倍率の制約を緩める
  • 金利は2%台後半〜3%台前半と、住宅ローンに比べて明確に高め(その分だけ手元キャッシュフローは赤字寄りになりやすい)
  • 「複数物件購入前提」の与信枠設計:1棟目で限度額いっぱいまで借りさせるのではなく、2棟目・3棟目を売る余地を残す与信フレーム

つまり、年収500万円台の会社員に2000万円超のローンが通るのは、本人の信用力が高いからではなく、販売側と金融機関の間に「投資用不動産ローンを継続的に流す」前提のパイプが構築されているからです。これは違法ではありませんが、購入者から見た金利・返済比率は、住宅ローンや国民生活金融公庫の事業ローンと比較して明確に厳しい条件であることを理解しておく必要があります。

さらに警戒すべきなのは、1棟目を購入した直後に「もう1棟、別エリアで分散投資しませんか」とアップセル提案が来るパターンです。1棟目のローンを背負っている時点で家計は赤字、与信枠もほぼ埋まっている状態で、2棟目を組まされると総ローン残高は4000万円〜6000万円規模に膨らみます。当社に寄せられる相談のなかでも、「気がつけば3棟・総額6800万円のローンを抱えていた」という事例は珍しくありません。

クーリングオフは効くのか?|「無料セミナー」だからこそ怖い宅建業法・特商法の死角

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すでにセミナーから個別面談に進み、契約書面にサインしてしまった方が最も気になるのは「クーリングオフは効くのか」という点だと思います。結論から申し上げると、投資用不動産売買契約のクーリングオフは適用要件が非常に厳しいのが現状です。

宅地建物取引業法第37条の2に基づく不動産売買のクーリングオフは、原則として以下の要件を満たした場合に8日以内であれば書面で解除できます。

  • 申込みの場所が宅建業者の事務所等以外であること
  • クーリングオフできる旨を書面で告知された日から8日以内であること
  • 物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払う前であること

ところが、モンスターズマネー経由の個別面談は「フロンティア・インベストメントの新宿オフィス」もしくは「Zoomによる遠隔面談」で行われることが多く、いずれも宅建業法上は「事務所等」に該当する可能性が高い場所です。事務所での契約は原則としてクーリングオフの対象外となるため、契約後の解約には別の法的根拠が必要になります。

救済の余地としては次の選択肢が考えられます。

  • 重要事項説明書の不備(リスク説明不十分、サブリース契約の重要事項未記載等)を根拠とした宅建業法違反の主張
  • 断定的判断の提供・不実告知(金融商品取引法・特商法等での違法勧誘行為)の主張
  • 消費者契約法第4条に基づく取消(重要事項の事実と異なる告知、過量契約等)
  • ローン特約の活用(融資非承認時の自動白紙解約条項が契約書に入っているか確認)

これらは個別の事実関係次第で勝ち目が変わるため、契約から日が浅いうちに弁護士もしくは消費生活センターに必ず相談してください。「無料セミナーに参加しただけだから契約していない」と思っていても、個別面談の場で「物件購入申込書」「重要事項説明書受領書」にサインしている場合は、すでに法律行為としての契約は成立しています。手元の書類を一式すべて保管したうえで、まずは消費者ホットライン188番にお電話ください。

当社スタッフからもう一点お伝えしておきたいのは、「契約してから後悔する人ほど、弁護士相談を躊躇する」傾向が強いということです。「自分が断り切れなかったのが悪い」「家族に知られたくない」「ローンが組めてしまった以上は支払うしかない」――そう感じてしまうのが人情ですが、宅建業法・消費者契約法・金融商品取引法の解釈は近年確実に消費者保護の方向に進んでおり、強引な営業による契約は争える余地が広がっています。事案によっては全額返金・契約解除が実現したケースもあります。一人で抱えず、必ず専門家に話してください。LINEで匿名の事前相談も承っております。

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【まとめ】モンスターズマネーに参加して「学べる人」と「2000万円超の借金を抱える人」

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長文の潜入レポートをここまでお読みいただきありがとうございます。最後に、当社スタッフとしての見解を整理してお伝えします。

モンスターズマネーは、株式会社カインドネスインターナショナルやAnyDesk遠隔操作で消費者金融から借入させる典型的な「高額バックエンド型副業詐欺」とは構造が異なります。運営は実体ある不動産会社、講師はFP資格保有者、セミナー自体に明確な詐欺要素はありません。「広義の詐欺案件」というよりは「無料セミナーを入口にして投資用ワンルームマンションの高額契約に誘導する、合法ギリギリの営業手法」と表現するのが正確です。

そのうえで、参加者を分けるラインは次のとおりです。

【モンスターズマネーで学びを得られる人】

  • すでに資産1000万円以上の余剰資金を持ち、ワンルームマンション投資を客観的な選択肢の一つとして検討できる方
  • 個別面談で勧められる物件を、自分で利回り計算・将来キャッシュフロー試算ができる方
  • サブリース契約・節税スキーム・35年ローンのリスクを理解したうえで「ノー」と言える方
  • 強引な営業電話を毅然と断り、必要な情報だけ持ち帰れる金融リテラシーを持つ方

【モンスターズマネーで2000万円超の借金を抱えるリスクが高い人】

  • 「老後2000万円問題」「FIRE」に強い不安を持ち、投資を急ぎたい気持ちが強い方
  • 年収500〜700万円の20代〜30代会社員・公務員で、住宅ローンを組んだ経験がない方
  • 「FPの中立アドバイス」だから信頼してよいと素直に受け止めてしまう方
  • 営業担当の人柄に流されやすく、断るのが苦手な方
  • 「節税できる」「家賃保証だから安心」というキーワードに納得しやすい方

当社スタッフとして繰り返しお伝えしたいのは、「無料」「中立FP」「セミナー」という言葉のフィルターを外して、運営会社の本業が何かを最初に確認していただきたいということです。本業が投資用ワンルームマンションの販売である以上、セミナーの最終出口がそこに向かうのは必然です。そのこと自体は悪ではありませんが、当然「販売側に都合のよい情報設計」になっていることを織り込んだうえで聞く必要があります。

すでに登録してしまった方、個別面談を予約してしまった方、しつこい電話に困っている方、そしてもし「物件購入申込書」にサインしてしまった方も、まだ取り返しのつく段階かもしれません。当社のLINE相談窓口では、契約書面・LINE履歴・通話記録を確認しながら、消費生活センター・弁護士相談・金融ADRなど最適な救済ルートをご案内しています。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

なお、本記事で言及した公的機関の警告ページは以下のリンクから確認できます。投資用マンション勧誘や副業詐欺に関する情報は、可能な限り一次情報にあたることをおすすめします。

【よくある質問】モンスターズマネーに関するFAQ

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Q. モンスターズマネーは副業詐欺ですか?
A. 本記事の潜入調査では、運営は実体ある不動産会社(株式会社フロンティア・インベストメント)であり、AnyDesk遠隔操作で借入させる典型的な高額バックエンド型副業詐欺とは構造が異なります。一方で「無料セミナー」を入口に投資用ワンルームマンションの高額契約へ誘導する営業手法であり、国民生活センターが警告する『投資用マンション勧誘トラブル』3大手口と一致するため、慎重な判断が必要です。

Q. すでに物件購入を申し込んでしまいました。解約は可能ですか?
A. 投資用不動産のクーリングオフは適用要件が厳しく、事務所等での契約は原則対象外です。ただし、重要事項説明の不備・不実告知・断定的判断の提供・消費者契約法第4条による取消など、争える法的余地は複数あります。契約書面とLINE履歴・通話記録を保全し、契約から日が浅いうちに弁護士または消費生活センター(188番)に必ずご相談ください。

Q. セミナーに参加しただけで電話やLINEが止まりません。どうすればよいですか?
A. 特定商取引法上、契約意思がない旨を伝えた相手への再勧誘は禁止されています。「契約する意思はありません。今後一切の連絡をしないでください」と一度はっきりと意思表示し、通話の録音または日時記録を残してください。それでも止まらない場合は、消費者ホットライン188番および所轄の消費生活センターへ通報してください。

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