ウラカタの学校は怪しい?株式会社ビルゲート・ふじばんの口コミ・評判と月収7桁の実態を潜入調査してきました。

ウラカタの学校 副業
ウラカタの学校

ウラカタの学校という怪しい案件ご存じですか?

当社スタッフが実際に潜入調査をしてきたその実態を詳しく解説していきます。

🔰この記事でわかること🔰

  • ウラカタの学校は稼げる副業なのか?
  • 口コミや評判はどうなのか?
  • 運営会社は信用できるのか?

「副業」この言葉に振り回されすぎていませんか?

監修者
調査員
加藤 沙織(かとう さおり)
リサーチアナリスト・キャリアプランナー

リサーチアナリスト・キャリアプランナー。1995年生まれ。大学卒業後、消費者生活相談センター勤務。詐欺案件の相談を通じて培った知識を活かし、多くの方が安心して収入アップを目指せるよう、「副業の相談役」として、ひとりひとりに最適なアドバイスをご提供したく。2025年に副業お悩み相談センターに参画。

  1. 【結論】ウラカタの学校を潜入調査して分かった3つの重大リスク
    1. 結論:運営は2026年設立の新設法人、料金は申込まで非開示の「後出し」設計
    2. 結論:無料セミナーの予約を入れる前に「料金開示」「代表者名開示」を書面で求める
  2. ウラカタの学校とは|SNS広告→LINE登録→無料セミナーの動線
    1. 「月収7桁」「9割が未経験ママ」を訴求するInstagram・YouTube広告
    2. LP→メールアドレス・LINE登録の収集動線
    3. 無料セミナー→個別面談→有料講座の料金提示の流れ
  3. 株式会社ビルゲートと「ふじばん(藤番果菜子)」氏の正体
    1. 株式会社ビルゲートの法人情報|2026年2月設立・新宿区西新宿の登記
    2. 特商法表記の不備|代表者名・電話番号「請求があれば開示」
    3. 看板講師「ふじばん(藤番果菜子)」氏の経歴と第三者検証可能性
  4. 【最新】料金構造と「お仕事マッチング保証」の落とし穴
    1. 料金は申込ページまで非開示|想定価格帯は数十万円〜100万円帯
    2. 「お仕事マッチング保証」の中身は非開示|紹介先・条件・報酬が分からない
    3. 「月収7桁」「9割が未経験ママ」訴求の景品表示法上の論点
  5. 特商法第11条違反の可能性・断定的判断・「保証」表示の法的論点
    1. 特商法第11条違反の可能性|代表者氏名・電話番号の不表示
    2. 「月収7桁」「9割が未経験ママ」が断定的判断の提供に該当する余地
    3. 「お仕事マッチング保証」の不実告知該当性と契約取消し可能性
  6. 口コミ・評判は怪しい?検証ブログとSNSの一致した警告
    1. 「ウラカタの学校 評判」検索結果に並ぶ警告系の検証ブログ
    2. 「稼げた」口コミは広告内に集中、独立した第三者の成果報告が見当たらない
    3. 相談者Dさんの「無料セミナー→個別面談→数十万円コースの即決圧」事例
  7. 解約・退会方法と返金救済の5ルート
    1. 段階別の対処手順|LINE登録のみ→セミナー参加→契約決済済みの3段階
    2. クレジットカード・割賦販売法・消費生活センター・弁護士・警察の5ルート
    3. 支払い済み金額別の対処マップ|30万・60万・100万円の判断軸
  8. 類似ママ向け・主婦向け副業スクールとの比較表|契約してはいけない7チェック
    1. ちこ式インスタ・じゅんのインスタアフィリエイトと並べて見る共通構造
    2. 契約してはいけない方の7項目チェックリスト
  9. 関連記事|あわせて読みたい潜入調査レポート
  10. 【よくある質問】ウラカタの学校に関するFAQ
    1. Q1. ウラカタの学校は副業詐欺ですか?
    2. Q2. 「お仕事マッチング保証」は本当に保証されますか?
    3. Q3. 「月収7桁」「9割が未経験ママ」は本当ですか?
    4. Q4. 8日以内のクーリングオフは本当に可能ですか?
    5. Q5. すでに契約してしまいました。今すぐすべき行動は?
  11. ご相談をお待ちしております

【結論】ウラカタの学校を潜入調査して分かった3つの重大リスク

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結論:運営は2026年設立の新設法人、料金は申込まで非開示の「後出し」設計

結論からお伝えします。ウラカタの学校は株式会社ビルゲート(法人番号8011101114829・本店:東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階)が運営する、「未経験ママ・主婦」を主なターゲットにした副業スクールです。看板講師として「ふじばん(藤番果菜子)」氏が紹介され、「月収7桁」「9割が未経験ママ」「お仕事マッチング保証」を訴求しています。私が潜入調査した結果、(1)運営会社の株式会社ビルゲートは2026年2月設立で、調査時点で稼働数ヶ月の極めて新設の法人、(2)受講料は「各お申込みページに表示」とだけ記載され、無料セミナーに参加する直前まで金額が一切開示されない後出し設計、(3)特商法表記に代表者名と電話番号が記載されておらず、「請求があれば開示」とのみ記載される責任不明確設計、という3つの重大な問題点が確認できました。

結論:無料セミナーの予約を入れる前に「料金開示」「代表者名開示」を書面で求める

本記事で詳しく解説しますが、無料セミナー・LINE登録の前後にいる方に最優先でお伝えしたい行動は3点です。1点目、無料セミナーに申し込む前に、運営にメールで「受講料金体系・代表者氏名・固定電話番号」の書面開示を求めてください。これに即答できない・回答を引き伸ばす運営は、契約相手として大きな赤信号です。2点目、月収7桁・9割未経験ママという数字訴求の根拠(調査対象者数・調査期間・統計算出方法)の開示を求めること。3点目、家族・配偶者・親に必ず話し、契約予定の金額が明らかになるまで決済しないこと。設立から数ヶ月の新設法人で、料金・代表者名が不開示の事業者と契約することは、消費者保護の観点で極めてリスクの高い行為です。

設立から数ヶ月の新設法人、代表者名と電話番号が公開されていない、料金は申込ページまで非開示、というのは私が潜入してきた中でもかなり警戒度の高い組み合わせです。「ママ向け」「未経験OK」というキーワードに油断しないでください。

ウラカタの学校とは|SNS広告→LINE登録→無料セミナーの動線

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「月収7桁」「9割が未経験ママ」を訴求するInstagram・YouTube広告

ウラカタの学校の入口は、Instagram・X(旧Twitter)・YouTube・TikTokに流れる動画広告と、Google検索の「ママ 副業」「在宅 副業 主婦」のキーワード広告です。広告クリエイティブには「月収7桁」「9割が未経験ママ」「お仕事マッチング保証」「子育てしながらおうちで副業」「ふじばん先生が直接指導」「子どもの寝ている間にスキマ時間で月収7桁」といった訴求が並びます。SNS広告では、ふじばん氏のInstagramアカウントから受講生の声・成功事例として紹介される投稿が大量に流れ、肯定的なイメージで広告効果が増幅される設計です。広告の段階では料金の話は一切出てきません。

LP→メールアドレス・LINE登録の収集動線

広告をクリックするとLP(ランディングページ)に飛び、無料セミナー・無料体験会への参加申込フォームが表示されます。フォームではメールアドレス・氏名・電話番号・現在の状況(主婦/会社員/子育て中など)を入力する設計です。フォーム送信後はLINE友だち追加を促され、LINE登録すると無料セミナーの日程・参加URLが届く流れ。LINE登録は事実上必須で、これを経由しないと無料セミナーに参加できません。LP段階では「無料体験会」「月収7桁の秘訣」と訴求されるだけで、その先に有料講座が控えていることは明示されません。

無料セミナー→個別面談→有料講座の料金提示の流れ

無料セミナーは多くがZoom形式で1〜2時間程度。ふじばん氏自身による「未経験から月収7桁になった経緯」「ウラカタというお仕事の魅力」「ママ向けスキマ時間活用術」が前面に出る構成です。セミナーの終盤で「より具体的な相談・お仕事マッチング保証の詳細をお伝えする個別面談を実施する」とクロージングされ、そこで初めて有料講座の存在と料金が提示される構造でした。料金は申込ページに表示されるとされていますが、無料セミナー・個別面談を経由しないと「申込ページ」自体に辿り着けない後出し動線です。

料金が「各お申込みページに表示」と書かれていても、お申込みページに辿り着くには無料セミナーと個別面談を順番に通過する必要があります。これは透明性のある料金開示ではなく、心理的な距離を縮めてから提示する後出し設計です。

株式会社ビルゲートと「ふじばん(藤番果菜子)」氏の正体

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株式会社ビルゲートの法人情報|2026年2月設立・新宿区西新宿の登記

運営会社の株式会社ビルゲートについて、国税庁法人番号公表サイトで照会した結果を整理します。商号「株式会社ビルゲート」、法人番号「8011101114829」、本店所在地「東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階」、設立「2026年(令和8年)2月」前後とされています。調査時点で設立から数ヶ月のごく新設の法人です。検証ブログでも「運営会社は2026年2月設立で、まだ数か月しか経っていません」「設立から1年未満」と複数のサイトが一致して指摘しています。新設法人そのものは違法ではありませんが、高額役務を提供する事業者としては、決算実績・継続的サポート体制・受講生実績が積み上がる前の段階だ、という点は重要な情報です。

特商法表記の不備|代表者名・電話番号「請求があれば開示」

特商法表記には、法人番号8011101114829、メールアドレスinfo@urakata-school.com、と記載されている一方、代表者名と電話番号は記載されておらず、「請求があれば開示」との但し書きのみで公開されていません。特定商取引法第11条は通信販売の事業者に対し、事業者氏名・代表者氏名・電話番号の表示を義務付けており、「請求があれば開示」というのは、消費者庁の通達上、特定の例外要件を満たす場合にのみ認められる形式です。実質的に開示されていないのと変わらない状態で高額役務契約を募集することは、消費者保護の観点で重大な懸念があります。返品・返金は「原則として受け付けない」と明記されている点も、契約後の救済を著しく狭める設計です。

看板講師「ふじばん(藤番果菜子)」氏の経歴と第三者検証可能性

看板講師として登場する「ふじばん」氏は、本名「藤番果菜子」とされ、Instagramを中心に「月収7桁を達成したママ起業家」として発信しています。本人発信のSNSアカウントは活発で、フォロワー数・投稿数とも一定のボリュームがあります。一方で、(a)受講生による独立した第三者の成果報告、(b)第三者調査機関による「月収7桁・9割未経験ママ」の検証データ、(c)業界団体での登壇歴・受賞歴、といった本人以外が裏取りできる材料は、私が確認した範囲では極めて限定的でした。「9割が未経験ママで月収7桁」という訴求は、検証可能な統計データの開示がない限り、広告コピーの域を出ない数字です。

設立数ヶ月の新設法人+代表者名・電話番号の不開示+返金不可、というのは「逃げ道を確保した上で高額契約を募集している」と見える設計です。私はこの組み合わせの案件は契約をお勧めしません。

【最新】料金構造と「お仕事マッチング保証」の落とし穴

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料金は申込ページまで非開示|想定価格帯は数十万円〜100万円帯

ウラカタの学校の料金は、特商法表記・LP・LINE自動配信のいずれでも金額が一切表示されません。「各お申込みページに表示」とのみ記載され、無料セミナー・個別面談を通過して初めて申込ページに案内される動線です。同種のママ向け・主婦向け副業スクールの相場感では、入口プランで30〜50万円、上位プランで100万円帯、というのが業界の典型的な価格レンジです。「ウラカタの学校」も特商法表記の「販売価格」欄に具体的金額が無い以上、契約直前に提示される金額は数十万円〜100万円帯になる可能性が高い、と想定しておくのが安全です。

「お仕事マッチング保証」の中身は非開示|紹介先・条件・報酬が分からない

ウラカタの学校の最大の訴求である「お仕事マッチング保証」は、保証の中身が公開されていません。検証ブログでは「お仕事マッチング保証の条件・紹介先・報酬が非開示」と一致して指摘されています。具体的に確認すべきポイントは、(1)紹介される「お仕事」の発注元はどこか(個人・法人・スクール内部か)、(2)報酬単価は時給・月額・案件単価のどれか、(3)保証期間と保証回数(◯ヶ月以内・◯件以上)、(4)保証適用の条件(受講完了・課題提出・出席率など)、(5)保証適用外となる条件、の5点です。これらが書面で示されない「保証」は、文字どおり「保証」と呼べる契約上の効力を持ちません。

「月収7桁」「9割が未経験ママ」訴求の景品表示法上の論点

SNS広告で繰り返される「月収7桁」「9割が未経験ママ」「お仕事マッチング保証」といった訴求は、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当する余地があります。「9割」「月収7桁」という具体的な数字は、その算出根拠(分母となる受講生数・調査期間・収益算出方法)が広告中に明示されない限り、客観的な裏付けを持たない数字です。設立数ヶ月の新設法人が「月収7桁の受講生」「9割が達成」という統計を提示するには、母数となる受講生がそもそも存在し、かつ第三者検証可能なデータが必要です。これらの数字の根拠開示を運営に求めることは、消費者として正当な権利です。

「保証」という言葉は強力な訴求ですが、中身が非開示なら法的にも契約上もほぼ意味を持ちません。「お仕事マッチング保証の詳細を書面で出してください」と運営に求めて、即答できないなら契約を見送るべきです。

特商法第11条違反の可能性・断定的判断・「保証」表示の法的論点

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特商法第11条違反の可能性|代表者氏名・電話番号の不表示

ウラカタの学校の特商法表記から代表者氏名と電話番号が欠落している事実は、特定商取引法第11条違反の可能性が高い状態です。同条は通信販売の事業者に対し、事業者の氏名(法人名)・住所・電話番号・代表者氏名・販売価格・支払時期・引渡時期・返品特約等の表示を義務付けています。「請求があれば開示」という但し書きでこれを免れる方法は、消費者庁のガイドライン上、対面取引中心の特定の事業類型でのみ認められる例外であり、Web経由でセミナー集客・有料講座販売を行う事業者には基本適用されません。表記が不完全な事業者と高額契約を結ぶことは、トラブル時の交渉相手特定が困難で消費者リスクが極めて高い行為です。

「月収7桁」「9割が未経験ママ」が断定的判断の提供に該当する余地

SNS広告・LP・無料セミナーで繰り返される「月収7桁」「未経験から月収7桁」「9割が未経験ママ」といった訴求が、将来の不確実な事項についての断定的判断の提供(消費者契約法第4条第1項第2号)に該当する場合、契約取消しを主張できる余地があります。「個人差があります」「個人の努力次第」という免責文言が広範に書かれていても、広告本体で具体的な月収・確率を訴求していれば、それが免責文言で打ち消されないという論点があります。クーリングオフ8日を過ぎた場合でも、消費者契約法第4条の主張は別経路の取消しルートとして機能します。

「お仕事マッチング保証」の不実告知該当性と契約取消し可能性

「お仕事マッチング保証」が、契約後に保証の中身が「保証回数1回・報酬単価500円・適用条件多数」など、受講生の期待と乖離した実態だった場合、消費者契約法第4条第1項第1号の不実告知に該当する可能性があります。重要事項について事実と異なる説明を受けて誤認のうえ契約した場合、消費者は契約を取消すことができます。「保証があるなら安心」と思って契約した受講生にとって、保証の実態が著しく乖離していれば、契約取消しの主張が成立する余地があります。契約前に保証内容を書面で受領しておくことが、後の救済の決定的な証拠になります。

特商法第11条の不備・断定的判断の提供・不実告知の3つの法的論点が揃っているのは、消費者保護法上のレッドカードに近い水準です。契約後にトラブルになった方は、必ず消費生活センター188と弁護士に相談してください。

口コミ・評判は怪しい?検証ブログとSNSの一致した警告

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「ウラカタの学校 評判」検索結果に並ぶ警告系の検証ブログ

「ウラカタの学校 評判」「ウラカタの学校 詐欺」「株式会社ビルゲート 怪しい」「ふじばん 副業 怪しい」といったクエリでGoogle検索すると、結果には警告系の検証ブログが複数並びます。「月収7桁・9割が未経験ママの裏付け一次情報なし」「お仕事マッチング保証の条件・紹介先・報酬が非開示」「設立数ヶ月で月収7桁達成の根拠が不明」「参加して稼げたという確かな口コミが見当たらない」「広告内の体験談のみ存在」といった指摘が、複数の独立検証ブログで一致しています。複数のサイトが同じ問題点を独立して指摘している事実は、消費者として強い警戒シグナルとして受け取るべき状況です。

「稼げた」口コミは広告内に集中、独立した第三者の成果報告が見当たらない

「ウラカタの学校で月収7桁を達成した」「ふじばん先生のおかげで人生が変わった」という肯定的な口コミは、SNS広告のクリエイティブ・LP内の受講生の声・公式Instagramの投稿に集中して掲載されています。一方、独立した第三者ブログ・Yahoo!知恵袋・X(旧Twitter)の個人アカウントで「自分で受講して稼げた」と具体的な金額・期間・案件種類を示した報告は、私が確認した範囲では極めて限定的でした。広告内の体験談のみで構成された口コミは、運営側がコントロール可能な情報源であり、客観的な評価指標としては弱いです。

相談者Dさんの「無料セミナー→個別面談→数十万円コースの即決圧」事例

あるご相談者Dさんは、Instagram広告から「未経験ママ向け無料セミナー」に参加し、その後の個別面談で30万円超の有料講座を即決圧で勧誘された、と当社に相談されました。「お仕事マッチング保証があるから絶対大丈夫」「今月中の決済なら割引」「分割払いなら月1万円台」と説得され、家族に相談する時間も取らせてもらえないまま不安になり、契約直前で踏みとどまったとのこと。※LINE相談を匿名化・再構成しています。「保証があるから安心」というメッセージが、消費者の判断軸を「保証の中身を確認する」から「保証があるなら契約する」へとすり替える心理装置として機能しているケースです。

「保証があるから」と説得されたら、その場で「保証の中身を書面でください」と言ってみてください。書面化を渋る運営は、保証を契約上の効力として確保していない可能性が高いです。

解約・退会方法と返金救済の5ルート

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段階別の対処手順|LINE登録のみ→セミナー参加→契約決済済みの3段階

ウラカタの学校の解約・退会・離脱の方法は、進捗段階によって取るべき行動が変わります。段階1:LP閲覧・LINE登録のみで契約していない方は、LINEのブロック・友だち解除で完了です。LP申込フォームに入力した個人情報がある場合、念のため「個人情報の削除請求」をメールで送付し、記録を残してください。段階2:無料セミナー参加・個別面談未参加または契約未決済の方は、面談予約のリマインドや営業メールに応答せず、関係を遮断してください。「枠が限られている」「今月中の特別オファー」が消えても、副業を学ぶ手段は他にいくらでもあります。段階3:契約決済済みの方は、最優先で証拠保全と消費者ホットライン188への相談を行います。

クレジットカード・割賦販売法・消費生活センター・弁護士・警察の5ルート

既に数十万円〜100万円規模を支払ってしまった方に向けて、現実的な返金ルートを5つ整理します。これらは並行で進められます。ルート1:クレジットカードのチャージバック申請。決済から60日以内が原則期限。Visa・Mastercard・JCBの加盟店規約には「商品・役務が広告と相違」を理由とした調停申請の枠組みがあります。ルート2:割賦販売法第30条の4「抗弁の接続」。分割払い・リボ払いを利用した場合、商品・役務に問題があった事由をカード会社に申し立てて支払いを停止できます。ルート3:消費者ホットライン188経由の消費生活センター相談(国民生活センター SNS等きっかけの副業・情報商材トラブル)。ルート4:弁護士・認定司法書士による内容証明郵便と交渉・訴訟。ルート5:消費者庁・警察・国民生活センターへの被害申告(警察庁 SOS47 副業詐欺被害に遭わないために)。

支払い済み金額別の対処マップ|30万・60万・100万円の判断軸

支払い済み金額別に動き方を整理します。30万円規模の場合は、認定司法書士でも代理可能な140万円以下の請求枠に該当するため、まずは消費者ホットライン188と認定司法書士事務所の初回無料相談を併走させます。60万・100万円規模の場合は、弁護士への依頼が現実的です。成功報酬型(返金額の20〜30%)の事務所もあり、初回相談無料・法テラスの収入要件次第で無料相談も使えます。消費者庁の遠隔操作アプリ等を悪用したサポート詐欺等への注意喚起でも、こうした高額役務契約のトラブル相談が増加していることが指摘されています。特商法第11条違反の可能性がある事業者を相手にする場合、消費生活センターへの相談が交渉の起点として有効です。

特商法表記が不完全な事業者を相手に「一人で運営に直接連絡」するのは、相手側の交渉力に呑まれて諦めさせられるリスクが高いです。必ず第三者(消費生活センター・弁護士)を介して動いてください。

類似ママ向け・主婦向け副業スクールとの比較表|契約してはいけない7チェック

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ちこ式インスタ・じゅんのインスタアフィリエイトと並べて見る共通構造

案件名 運営会社 料金 動線 特商法表記 推奨度
ウラカタの学校 株式会社ビルゲート(代表者非開示) 申込ページまで非開示 SNS広告→LP→LINE→無料セミナー→個別面談 不備(代表者名・電話番号欠落) 非推奨
ちこ式インスタ 非開示 数十万円帯 SNS→LINE→Zoom面談 不備 非推奨
じゅんのインスタアフィリエイト 株式会社BUZZ(溝口優也) 55万・88万・160万円 SNS広告→LP→LINE→Zoom面談 形式は満たすが新設法人 非推奨
三日坊主男子はると 非開示 高額帯 SNS→LINE→面談 不備 非推奨

比較表から見える共通構造は4点。(1)料金は無料広告・無料セミナー段階では一切伏せられ、個別面談・申込ページの直前で初めて開示される後出し設計、(2)料金帯は30万円〜160万円の高額帯で、ターゲットの想定貯蓄水準を超える金額、(3)特商法表記は不備か形式的、(4)動線はSNS広告→LP→LINE→セミナー→面談という統一フォーマット。ウラカタの学校はこの4項目すべてに該当します。

契約してはいけない方の7項目チェックリスト

以下に1つでも該当する方は、無料セミナー参加・個別面談での契約を見送ってください。(1)現在の貯蓄が30万〜100万円を支払うと半分以下になる、(2)「お仕事マッチング保証」の中身(紹介先・条件・報酬)を書面で受領していない、(3)個別面談中に「本日中の特別オファー」を提示された、(4)契約後の役務内容(教材一覧・サポート期間・担当者数)を書面で受領していない、(5)代表者氏名・電話番号を確認していない、(6)分割払い・ローン契約を勧められている、(7)家族・配偶者・親に契約のことを話していない。これらは消費者契約のリスクシグナルで、複数該当する場合は契約を一旦見送る判断軸として有効です。

「ママ向け」「主婦向け」というキーワードに油断する方が本当に多いのですが、ターゲット属性と詐欺リスクは無関係です。むしろ家計の貯蓄を支払うケースが多く、被害金額が家庭にとって重い影響を持つ案件です。

関連記事|あわせて読みたい潜入調査レポート

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同じく副業スクール・主婦向け副業の潜入調査レポートです。

【よくある質問】ウラカタの学校に関するFAQ

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Q1. ウラカタの学校は副業詐欺ですか?

A. 「詐欺」と法的に断定するには刑法第246条の構成要件を裁判所が認定する必要があるため、当社が断定する性質のものではありません。ただし、(1)運営会社の株式会社ビルゲートは2026年2月設立で稼働数ヶ月の新設法人、(2)特商法表記に代表者氏名・電話番号が無く「請求があれば開示」とのみ記載、(3)受講料が申込ページまで非開示の後出し設計、という3点は消費者保護の観点で重大な懸念があり、契約前の慎重な検討を強くお勧めします。

Q2. 「お仕事マッチング保証」は本当に保証されますか?

A. 保証の中身(紹介先・報酬単価・保証期間・適用条件・適用外条件)が公開されておらず、検証ブログでは「条件・紹介先・報酬が非開示」と一致して指摘されています。「保証」という言葉は強力な訴求ですが、中身が非開示なら法的にも契約上もほぼ意味を持ちません。契約前に保証の詳細を書面で受領するよう運営に求め、即答できないなら契約を見送るのが安全です。

Q3. 「月収7桁」「9割が未経験ママ」は本当ですか?

A. 設立から数ヶ月の新設法人が「月収7桁・9割が達成」という統計を提示するには、母数となる受講生がそもそも存在し、かつ第三者検証可能なデータが必要です。検証ブログでは「裏付けの一次情報なし」と一致して指摘されており、広告コピーの域を出ない数字と評価されています。景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当する可能性がある表現です。

Q4. 8日以内のクーリングオフは本当に可能ですか?

A. はい。特商法に基づく特定継続的役務提供のクーリングオフは原則8日以内であれば無条件で契約解除できます。書面(内容証明郵便)で送付するのが安全です。「返品・返金は原則として受け付けない」という特商法表記の記載があっても、クーリングオフは法律上の権利として優先されます。8日を超えた場合でも、消費者契約法第4条の不実告知・断定的判断の提供を主張できる余地があります。

Q5. すでに契約してしまいました。今すぐすべき行動は?

A. 1点目、書面交付日から8日以内ならクーリングオフを書面で内容証明郵便で送付。2点目、クレジットカード決済ならカード会社にチャージバック申請(決済から60日以内が原則)。3点目、消費者ホットライン188に電話して消費生活センターの相談員と方針整理。4点目、SNS広告・LP・LINE配信・無料セミナー録画・個別面談録音・特商法表記・契約書・決済明細をすべて時系列でスクリーンショット保存。5点目、消費者問題に強い弁護士・認定司法書士事務所の初回無料相談を予約。これら5点を24時間以内に並行で動かしてください。

ご相談をお待ちしております

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当社スタッフは消費者センターで勤務経験があり、その経験を活かしご相談にのっています。

また女性担当者なので気軽にご相談いただける環境を整えております。

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