
- 会員になるのにいくらかかるかは、申し込む前には分かりません
- クーリング・オフは20日間。数え始めるのは「書面を受け取った日」です
- 20日を過ぎても、やめる方法は残っています
- 勧誘されたとき、相手が言わなければならない3つのこと
- いくらかかりますか|会員費用は公開ページに書かれていません
- お金を払う相手は、2018年に社名を変えた大阪の会社です
- 公的データベースに載っているのは、法人番号と住所だけです
- 行政処分を受けたことはありますか|消費者庁のデータベースで0件でした
- すでに始めてしまった方が、いまできること
- 【危険度チェック】株式会社エステレラを共通12項目で判定した結果
- この記事のまとめ|エステレラをどう判断するか
- 関連記事|あわせて読みたい潜入調査レポート
- 【よくある質問】株式会社エステレラに関するFAQ
会員になるのにいくらかかるかは、申し込む前には分かりません

エステレラの副業で、会員になるための費用がいくらなのかは、公開されているページのどこにも書かれていませんでした。当社が確認できたのは、商品を普通に買うときの価格と送料だけです。金額を知る正規のルートは、契約の前に渡される「概要書面」になります(特定商取引法37条1項)。
「詐欺」と断定できる材料は、公開情報の中にはありませんでした。運営の株式会社エステレラは法人番号 9120001153685 で実在が確認でき、消費者庁の行政処分のデータベースを当社が事業者名・旧商号・人物名で直接検索しても、該当は0件です。
そのうえで、始める前に知っておく価値がいちばん高いのは次の点です。エステレラが行っているのは「連鎖販売取引」(いわゆるネットワークビジネス)で、それ自体は違法ではありません。ただし、この取引の形には読者の側にかなり強い権利が用意されていて、その権利は会社のサイトには書かれていません。
- やめられる期限は20日です(特定商取引法40条)。よく見る「8日以内」は別の取引のルールです。起算点は契約書面を受け取った日で、商品の引渡しがその後なら、引渡しを受けた日から数えます
- 20日を過ぎても、やめる方法は残っています。将来に向かって解約でき、さらに契約から1年未満なら、引渡しから90日以内の商品は返品できます(同40条の2)
- 公式サイトの表示は「返品・交換は商品到着後8日以内で未開封のものに限ります」。会員として契約しているなら、法律のほうが有利になる場面があります
会社は実在します。法人番号 9120001153685 で確認でき、消費者庁の行政処分のデータベースを当社が事業者名で直接検索しても、該当は0件でした。一方で、会員になるのにいくらかかるのかは、公開されているページのどこにも書かれていません。
ここまで読めば、始める前の判断材料はそろいます。以下は、その根拠をすべて原本つきで並べたものです。
始める前に、この3つを「文字で」答えてもらってください
紹介してくれた人に、通話ではなくメッセージなど後から読み返せる形で聞いてください。
- 「最初にかかる費用の総額はいくらですか。毎月いくら買う必要がありますか」
商品の通販価格は公開されていますが、会員になるための費用は公開ページにありません。法律では、契約の前に「概要書面」を渡すことになっています(特商法37条1項) - 「概要書面と契約書面は、いつもらえますか」
この書面を受け取った日が、20日を数え始める日です。もらっていなければ、20日はまだ始まっていないという考え方になります - 「やめたいと思ったとき、いつまでに何をすればいいですか」
答えが「8日以内」だったら、それは商品を買ったときの返品条件の話です。会員としての契約は20日です

クーリング・オフは20日間。数え始めるのは「書面を受け取った日」です

ここが、この記事でいちばん持ち帰ってほしいところです。特定商取引法の第40条第1項は、連鎖販売契約についてこう定めています。
連鎖販売加入者は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過したときを除き、書面又は電磁的記録によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。
読み解くと、こうなります。
- 期間は20日間。訪問販売や電話勧誘販売の「8日以内」ではありません
- 数え始めるのは「契約書面を受け取った日」。契約した日でも、申し込んだ日でもありません
- 商品を買って再販売する形なら、最初の商品が届いた日のほうが後なら、そちらから20日。つまり実際にはもっと長くなることがあります
- 条文はさらに「その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」と続きます
書面をもらっていない場合、20日はまだ始まっていないという考え方になります。「もう過ぎたから無理だ」と自分で結論を出さないでください。


20日を過ぎても、やめる方法は残っています

20日を過ぎたら何もできない、ということはありません。特定商取引法40条の2は、2つの権利を用意しています。
(1)将来に向かって解約できる
同条1項は、20日を経過した後でも「将来に向かつてその連鎖販売契約の解除を行うことができる」と定めています。いつでも会員をやめられる、という意味です。
(2)契約から1年未満なら、引渡しから90日以内の商品は返品できる
同条2項は、(1)で契約を解除したうえで、契約した日から1年を経過していない会員であれば、すでに買った商品の販売契約も解除できると定めています。順番があります。先に会員としての契約をやめることが前提です。
ただし、解除できない場合が4つ定められています。ここは正確に押さえてください。
| 解除できない場合(40条の2第2項) |
|---|
| 一 当該商品の引渡しを受けた日から起算して九十日を経過したとき |
| 二 当該商品を再販売したとき |
| 三 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。) |
| 四 その他政令で定めるとき |
つまり引渡しから90日以内で、人に売っておらず、使っていない商品が対象になります。化粧品のような商品では、開けて使ってしまったものは三号に当たる可能性が高いので、そこは期待しすぎないでください。
ただし三号にはかっこ書きがあります。「売った側が使わせた、消費させた場合」は、この例外に当たりません。「まず自分で試してみて」と言われて開封したのなら、その経緯は記録しておく価値があります。
返品したときに取られる金額にも上限があります。40条の2第4項1号は、商品が返還された場合に事業者が請求できる額を「当該商品の販売価格の十分の一に相当する額」までと定めています。
ここで公式サイトの表示と比べてみてください。特定商取引法に基づく表示には、こう書かれています。
返品・交換は商品到着後8日以内で未開封のものに限ります。
この「8日以内・未開封のみ」が何なのかも、条文をたどると分かります。通信販売には、訪問販売のようなクーリング・オフの制度がありません。代わりに特定商取引法15条の3が、商品の引渡しを受けた日から8日を経過するまでは申込みの撤回や契約の解除ができると定めています。ただし、同じ条文にはこう続きます。
ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(略)には、この限りでない。
つまり、販売業者が広告に返品の条件を書いておけば、法律の8日ルールは適用されず、書かれた条件のほうが優先します。公式サイトの「商品到着後8日以内で未開封のものに限ります」は、この返品特約にあたります。
ここで大事なのは、それは「商品を買った人」の話だということです。連鎖販売取引の会員として契約しているなら、40条・40条の2という別のルールが重なります。そして40条4項と40条の2第6項は、これらの規定に反する特約で会員に不利なものを「無効とする」と定めています。
前三項の規定に反する特約でその連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする。
自分が会員として契約しているのか、商品を買っただけなのかで、使えるルールが変わります。ここが分からないまま「8日を過ぎたから無理」と判断しないでください。

勧誘されたとき、相手が言わなければならない3つのこと

これは、いま誘われている最中の方がその場で使える基準です。特定商取引法33条の2は、勧誘に先立って次の3つを告げる義務を定めています。
- 統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者の氏名(名称)
- 特定負担を伴う取引の契約について、勧誘をする目的である旨
- その勧誘に係る商品または役務の種類
つまり、「会社の名前」「これは勧誘です」「何を売るのか」を、話を始める前に言わなければなりません。
「おいしいカフェがあるから」と呼び出されて、座ってから副業の話が始まった。先に商品の話で盛り上がって、あとから「実は会員になると」と続いた。そういう入り方だった場合、法律が求めている手順を踏んでいないことになります。
さらに34条は、勧誘の際に商品の品質・特定利益・特定負担・契約解除の条件などについて、故意に事実を告げないことや、事実と違うことを告げること、相手を威迫して困惑させること、勧誘目的を告げずに誘い出した相手を公衆の出入りしない場所で勧誘することを禁じています。
⚠️ ここで一点、正確に書いておきます。こうした違反があれば自動的に20日が延びる、というわけではありません。40条1項のかっこ書きが期間の延長を認めているのは、「契約の解除に関する事項」について事実と違うことを告げられて誤認した場合と、威迫されて困惑した場合で、そのせいで20日を過ぎてしまったときです。しかも延びる長さは無制限ではなく、解除できる旨を書いた書面を改めて受け取った日から20日です。
では、勧誘前の説明がなかった場合や、商品の内容について事実と違う説明を受けた場合はどうか。別の条文が用意されています。特定商取引法40条の3は、勧誘の際に事実と違うことを告げられたり、故意に事実を告げられなかったりして誤認して契約した場合、申込みや承諾の意思表示そのものを取り消せると定めています。
「期間が延びる」ではなく「別の手が立つ」と覚えてください。心当たりがあるなら、誰に何と言われたかをメモに残してから相談してください。

いくらかかりますか|会員費用は公開ページに書かれていません

当社が確認できた価格は、商品を普通に買うときの条件だけです。公式サイトの特定商取引法に基づく表示に書かれているのは、次の内容でした。
- 支払方法はクレジットカードもしくは先払い銀行振込(カードは注文者本人名義のみ)
- 商品以外の必要料金として宅配便が1回の注文につき1,100円(税込)
- 引渡しは注文の受付から1週間程度
- 客都合の返品・交換は返送料・手数料・返金手数料が自己負担
会員になるための費用、毎月の購入条件、報酬が出る仕組みは、公開されているページのどこにも書かれていません。
これは、ある意味で設計どおりです。連鎖販売取引では、契約を締結するまでに「概要書面」を交付する義務があるからです(特商法37条1項)。
その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
金額を知る正規のルートは、この書面です。口頭の説明だけで金額を聞かされ、書面が出てこないまま契約を迫られているなら、その時点で手順が飛んでいます。


お金を払う相手は、2018年に社名を変えた大阪の会社です

運営は株式会社エステレラ。法人番号 9120001153685 で、国税庁の法人番号公表サイトに実在が確認できます。
特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理
| 項目 | 記載内容(当社確認:2026年10月14日) |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社エステレラ(旧商号:株式会社ウェルマックス) |
| 法人番号 | 9120001153685(特商法表示に記載はなく、当社が国税庁で特定) |
| 設立日 | 公表サイトには掲載されない。法人番号の指定年月日は平成27年10月5日 |
| 販売責任者 | 山際 大介 |
| 所在地 | 〒576-0012 大阪府交野市妙見東2-9-21(登記上の本店と一致) |
| 電話番号 | 050-3126-9660(IP電話の番号帯。固定電話の記載はない) |
| メール | info@estlela.jp(独自ドメイン) |
| 販売価格 | 商品ごとに公開。会員になるための費用は公開ページに記載なし |
| 引渡時期 | 注文の受付から1週間程度 |
| 支払方法 | クレジットカード(注文者本人名義のみ)/先払い銀行振込 |
| 返金条件 | 「返品・交換は商品到着後8日以内で未開封のものに限ります」。客都合の場合は返送料・手数料・返金手数料が自己負担 |
| 業規制関連 | 連鎖販売取引。消費者庁の行政処分のデータベースに該当なし |
社名は2018年6月に「ウェルマックス」から変わりました
国税庁の変更履歴に記録されているのは3件で、内訳は商号変更が1回、本店移転が1回、新規の登録が1件です。
| 事由発生年月日 | 変更の事由 | 旧情報 |
|---|---|---|
| 平成30年6月20日 | 商号又は名称の変更 | 株式会社ウェルマックス |
| 平成28年1月20日 | 本店移転 | 大阪府交野市星田西5丁目18番1-206号 |
| — | 新規(法人番号指定年月日:平成27年10月5日) | — |
社名変更も移転も、それ自体は珍しいことではありません。読者にとって意味があるのは、調べるときに旧社名でも引く必要があるということです。「エステレラ」で何も出てこなくても、「ウェルマックス」では出てくるかもしれません。
もうひとつ、この登記情報の最終更新年月日は平成30年6月25日のままです。商号を変えたときから、公表されている情報に動きがありません。


公的データベースに載っているのは、法人番号と住所だけです

経済産業省が運営する gBizINFO は、政府が持っている法人の情報を法人番号に紐づけて公開しているサイトです。ここで株式会社エステレラを引くと、埋まっている項目はごくわずかでした。
| 項目 | gBizINFOの記載(2026年10月14日時点) |
|---|---|
| 法人番号 | 9120001153685 |
| 本店所在地 | 大阪府交野市妙見東2丁目9番21号 |
| 代表者名 | 空欄 |
| 資本金 | 空欄 |
| 従業員数 | 空欄 |
| 設立年月日 | 空欄 |
| 企業ホームページ/事業概要/業種 | いずれも空欄 |
| 特許/届出・認定/補助金交付/調達/表彰 | すべて0件 |
これは「怪しい」という意味ではありません。当社の理解では、gBizINFOは行政への届出や補助金の申請などを通じて国の側に集まったデータを表示する作りなので、そうした接点がない会社は空欄のままになります。空欄であること自体を問題視するつもりはありません。
ただし、読者が「この会社は大きいのか小さいのか」を公的な情報で確かめようとしても、材料がほとんどないということは言えます。当社が調べた範囲では、資本金の額を公的なデータベースで確認することはできませんでした。
公式サイト側も同じでした。サイトマップに載っているページは6本で、そのうち5本は新しいURLへ転送されます(特定商取引法のページは 「/legal」、利用規約は 「/terms」、プライバシーポリシーは 「/privacy」 へ)。転送先が用意されていないのは、会社概要のページ(canpany.html)だけでした。
そして当社が2026年10月14日にブラウザで表示したかぎり、このページはヘッダーとフッターだけが出て、会社概要の本文は表示されませんでした。同じ方法で特定商取引法のページは最後まで表示できているので、読み込みに失敗したわけではなさそうですが、ページが空であると断定はできません。



行政処分を受けたことはありますか|消費者庁のデータベースで0件でした

連鎖販売取引を取り締まるのは消費者庁・経済産業局・都道府県です。投資案件のように金融庁を見ても意味がないので、当社は消費者庁が公開している「執行事例の検索」データベースを事業者名で直接引きました。
| 検索した語 | 結果 |
|---|---|
| エステレラ | 0件 |
| ウェルマックス(旧商号) | 0件 |
| 山際(販売責任者の姓) | 0件 |
| 検証ブログがこの会社に関わるとして挙げている人物の姓 | 1件ヒットしたが、姓の一部が一致しただけの別人で、本件とは関係がなかった |
当社が確認した範囲では、この会社が特定商取引法に基づく行政処分を受けた記録は見当たりませんでした。
⚠️ インターネット上には、この会社に関わるとされる人物の過去の経歴として、別の会社での行政処分に触れている記事があります。当社はその裏づけとなる公的な資料に到達できていないため、この記事では扱いません。検証を名乗るページに書かれていることと、行政が公表している記録は別のものです。

すでに始めてしまった方が、いまできること

連鎖販売取引は、やめるときの権利がはっきり決まっている取引です。あきらめる前に、順番に確認してください。
- 契約書面を受け取った日を確認する。ここが20日を数える起点です(詳しくは上の「クーリング・オフは20日間」を参照)
- 契約から1年が経っているかを確認する。1年未満なら、引渡しから90日以内の商品について返品できる可能性があります
- 勧誘のされ方を思い出してメモにする。最初に会社の名前と勧誘目的を言われたか。事実と違う説明や、言われなかったことはなかったか。20日を過ぎていても、取消しという別の手が立つことがあります
- 消費者ホットライン「188」に相談する。局番なしの188で最寄りの消費生活センターにつながります。契約日・書面を受け取った日・支払方法・支払額を手元に置いてから電話してください
- 人間関係の整理は後回しでかまいません。まず契約を止めることを先にしてください
支払方法別・経過日数別に打てる手を整理したページを別に用意しています。副業詐欺の返金方法|支払方法別・経過日数別にできることを整理しましたを参照してください。

【危険度チェック】株式会社エステレラを共通12項目で判定した結果

当サイトでは、調査したすべての案件に同じ12項目のチェックを当てています。判定は公開情報で確認できる事実だけを根拠にしており、「詐欺である」という断定ではありません。株式会社エステレラは12項目中3項目に該当しました。
| No | チェック項目 | 判定 | 確認した内容・出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特商法表記に代表者(または運営責任者)の氏名がない | 非該当 | 販売責任者として「山際 大介」が明記されている。 |
| 2 | 特商法表記に電話番号がない、または携帯・IP電話のみ | 該当 | 記載されている電話番号は 050-3126-9660 のみで、050から始まるIP電話の番号帯。固定電話の記載はない。 |
| 3 | 連絡先メールがフリーメール(Gmail等) | 非該当 | 連絡先は info@estlela.jp で、独自ドメインのアドレス。 |
| 4 | 運営法人が設立1年未満、または法人番号で確認できない | 非該当 | 国税庁の法人番号公表サイトで法人番号 9120001153685 を確認できる。なお登記上の設立日は公表サイトに掲載されない。 |
| 5 | 所在地がバーチャルオフィス・レンタルオフィス・住宅 | 非該当 | 特商法表示の所在地は登記上の本店と一致しているが、当社は建物の種別を確認できなかったため、非該当とした。 |
| 6 | 特商法表記の住所と登記上の本店が一致しない | 非該当 | 特商法表示の所在地も国税庁の本店所在地も「大阪府交野市妙見東2-9-21」で一致している。 |
| 7 | 申し込み前に価格が開示されない(後出しの価格提示) | 該当 | 商品の通信販売の価格は公開されているが、連鎖販売取引の会員になるための費用(特定負担)と毎月の購入条件は、公開されているページのどこにも記載がない。連鎖販売取引では契約前に概要書面を交付する義務があり(特商法37条1項)、金額を知る正規のルートはその書面になる。 |
| 8 | 「返金不可」条項がある、または返金条件が達成困難 | 該当 | 公式サイトの特定商取引法に基づく表示は「返品・交換は商品到着後8日以内で未開封のものに限ります」としている。連鎖販売取引の会員の場合、特商法40条の2が定める範囲(契約から1年未満の会員が、引渡しから90日以内で、再販売も使用・消費もしていない商品について解除できる)より狭い条件になる。出典:https://estlela.jp/legal |
| 9 | 投資性のある商材なのに金融庁の登録・登録番号の記載がない | 非該当 | 投資性のある商材ではなく、化粧品等の連鎖販売取引のため、金融商品取引業の登録を要する取引には当たらない。 |
| 10 | 広告の数字(月収・勝率・人数・実績)が計算上または時系列で成り立たない | 非該当 | 当社は広告で示されている収入額の原本に到達できなかったため、検算しておらず、非該当とした。 |
| 11 | 同じ住所・電話番号・人物で、当サイトが過去に調査した別案件がある | 非該当 | 当サイトの案件データベース(93記事)と照合したが、この運営会社・住所・電話番号に一致する過去記事はない。連鎖販売取引を扱うのは当サイトで初めて。 |
| 12 | 消費者庁・国民生活センター・警察庁が注意喚起する手口の類型に一致する | 非該当 | 本件と一致する類型の注意喚起は、消費者庁・国民生活センター・警察庁のいずれにも確認できなかった。 |
判定日:記事公開日時点の公開情報にもとづきます。事業者側の表示が更新された場合、判定は変わることがあります。

この記事のまとめ|エステレラをどう判断するか

「詐欺だ」と断定できる材料は、公開情報の中にはありませんでした。当社が確かめられた事実を並べます。
- 勧誘の前に、会社名・勧誘目的・商品の種類を告げる義務がある。その順番で話が始まらなかったなら、手順が飛んでいる
- 公的データベースに載っているのは法人番号と住所だけ。資本金は確認できなかった。社名は2018年に「ウェルマックス」から変わっているので、調べるときは旧社名でも引く
- 返品できない場合が4つ決まっている。とくに「使ってしまった」「人に売った」は対象から外れる。ただし売り手に使わされた場合は別
- 冒頭に書いた費用の非公開・20日の期限・会社の実在と処分0件は、この記事の結論のとおり
判断するのは読者です。ただ、この取引でいちばんもったいないのは、使える権利を知らないまま期限を過ぎてしまうことです。迷っているなら、20日という数字だけでも覚えて帰ってください。

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同じ副業カテゴリで、運営会社の所在地と連絡先を原本で確かめた記事です。
【よくある質問】株式会社エステレラに関するFAQ

Q. エステレラの副業は詐欺ですか?
A. 当社は「詐欺である」とは判断していません。株式会社エステレラは法人番号で確認できる実在の会社で、消費者庁の執行事例データベースを事業者名・旧商号・人物名で検索しても該当は0件でした。連鎖販売取引(ネットワークビジネス)という取引の形そのものも、特定商取引法のルールの下で認められたものです。一方で、会員になるための費用が公開ページにないこと、連絡先が050のIP電話だけであることは事実として確認できました。本記事の危険度チェックの結果と合わせて、ご自身で判断してください。
Q. クーリング・オフは8日以内ではないのですか?
A. 連鎖販売取引は20日間です(特定商取引法40条1項)。8日間のクーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売の制度で、取引の種類が違います。なお公式サイトに書かれている「商品到着後8日以内・未開封のみ」は、通信販売の返品特約(15条の3ただし書き)で、会員としての契約をやめる話とは別のものです。さらに起算点は契約した日ではなく契約書面を受け取った日で、商品を買って再販売する形なら、最初の商品が届いた日のほうが後ならその日から数えます。書面を受け取っていなければ、20日はまだ始まっていないという考え方になります。「8日を過ぎたから無理」と言われても、自分で結論を出さずに188へ相談してください。
Q. 使ってしまった商品や、人に売ってしまった商品も返品できますか?
A. その2つは、法律が返品の対象から外しています。特定商取引法40条の2第2項は、解除できない場合として「引渡しから90日を経過したとき」「当該商品を再販売したとき」「当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき」「その他政令で定めるとき」の4つを挙げています。化粧品のように開けて使う商品では、使ったぶんは対象外になる可能性が高いと考えてください。ただし3つ目にはかっこ書きがあり、「売った側が使わせた、消費させた場合」は例外に当たりません。「まず自分で試してみて」と言われて開けたのなら、その経緯を記録したうえで消費生活センターに相談してください。なお返品が認められた場合でも、事業者が請求できるのは販売価格の10分の1までです(同条4項1号)。





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