
- 怪しい材料は少ない案件です。それでも「自分が稼げるか」は別の問題です
- 本を出している人なら、信用していいのではないですか
- 「noteで2億円」「日給3,771万円」は、確かめられる数字ですか
- 「月1,900万円」は、noteの記事が売れて出たお金ですか
- 同じやり方を、自分でも再現できますか
- 申し込む相手の名前と連絡先は、どこかに書かれていますか
- Amazonのレビューと「1位」は、どこまで信じていいですか
- 特典に「アカウントBAN対策」が入っているのは、どういうことですか
- 払ったあとに、やめて返してもらうことはできますか
- 【危険度チェック】らっこのnoteスクールを共通12項目で判定した結果
- いま何をすればいいですか
- 関連記事|あわせて読みたい潜入調査レポート
- 【よくある質問】らっこのnoteスクールに関するFAQ
怪しい材料は少ない案件です。それでも「自分が稼げるか」は別の問題です

先に、怪しさの側から片づけます。「らっこ」を名乗る発信者は実在し、KADOKAWAから本を出しているのも事実です。国立国会図書館サーチに『2億円を売り上げたプロが教えるnote×AI最強の副業』(らっこ 著/KADOKAWA/2025年12月/1,700円)の書誌が登録されています。
消費者庁の執行事例データベース531件を「らっこ」で検索した結果は0件。入口に使われているドメインも、2030年まで更新された使い捨てではないドメインでした。当社が公開情報を調べた範囲に、「詐欺」と断定できる材料はありません。
事業者名・住所・電話番号の表示がないことも、それだけでは違反になりません。いま到達できるページはすべて無料で、無料の発信に特定商取引法の表示義務は生じないからです(有料の契約をする段になれば話は別です)。
ですから、この記事が答えるのは「怪しいかどうか」ではありません。「このやり方で、自分が稼げるのか」です。そして、そちらは公開情報だけでかなりの部分が分かります。
当社が2026年10月16日に実測した3点です。
- 教える側のnoteで、いま売られている有料記事は8本。価格は全部980円でした。投稿は2025年11月15日からの25日間に集中していて、それ以降10か月以上、新しい有料記事は0本です
- 「月1,900万円」は、noteの記事が売れて出たお金ではありません。本人の説明では、プレゼント企画でLINEに2,200人を集め、341件の面談申込のうち100人と話して出た数字です
- 「X総フォロワー70万人」は、noteを教えているアカウントの規模ではありません。本人が「複数アカウントの累計。ビジネスアカウントは5,200人」と説明しています
つまり、教わるのは「記事の書き方」よりも「人を集めて、個別に高額な商品を売る形」です。この形が自分で再現できるかどうかは、先に何千人かを集められるかで決まります。怪しいかどうかとは、まったく別の軸です。
受講料は、当社が到達できた公開ページのどこにも書かれていませんでした。当サイト以外の検証サイト2本は「30分の個別面談で50万円〜150万円の幅から案内される」と報告していますが、当社はLINEにもメルマガにも登録していないため、この金額も面談の存在も確認できていません。以下で金額や面談に触れるときは、この他社の報告を指しています。
ここまでで、LINEに登録するかどうかを決める材料はそろいます。以下は、その根拠を原本つきで並べたものです。
お金を払う前に、この3つを文字で聞いてください
通話や面談ではなく、後から読み返せる形で聞いてください。LINEのトーク画面でも構いません。
- 「教わるのは、記事を書いて売る方法ですか。それとも人を集めて個別に売る方法ですか」
本人が公開している数字では、売上は後者から出ています。どちらを教わるのかで、必要になる準備がまったく違います - 「これまでに受講したのは何人で、そのうち成果が出たのは何人ですか」
公開されている成果は、本人のnoteにある受講生との対談7本です。分母(受講した人数)は公開されていません。7人という数字の意味は、分母が分からないと決まりません - 「受講料の総額と、途中でやめたときの扱いを書いた規約を、申し込む前に送ってください」
金額は公開ページのどこにもありません。また後述のとおり、この種のスクールには法律上の中途解約権が付いてきません
3つとも答えが返ってこない、または「面談で説明します」と言われる場合は、その時点では判断材料がそろっていないということです。急ぐ理由は、申し込む側にはありません。

本を出している人なら、信用していいのではないですか

本が実在することと、本に書かれた実績が確かめられることは、別の話です。まず本の存在から確認します。
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 書名 | 2億円を売り上げたプロが教えるnote×AI最強の副業 | 国立国会図書館サーチ |
| 著者 | らっこ | 同上 |
| 出版社 | KADOKAWA | 同上 |
| 出版年月 | 2025年12月 | 同上 |
| 価格 | 本体1,700円 | 同上/openBD |
| ISBN | 978-4-04-607773-8 | 同上 |
国立国会図書館は、日本国内で発行された出版物の納本を受けて書誌を作る機関です。国立国会図書館サーチの書誌に載っているということは、この本が実際に流通した商業出版物であることの、いちばん固い裏づけになります。
「Amazonランキング1位」の注記には、部門名と日付が書かれています
noteのプロフィールページの上部に、書籍の広告バナーが掲げられています。そこにある赤い「amazonランキング 第1位」のマークには、小さな文字で注記が入っていました。原文は次のとおりです。
Amazon売れ筋ランキング 本 > マーケティング・セールス全般関連書籍部門(2025/10/26調べ)
読み取れることは2つあります。
- 「本」全体の1位ではなく、「マーケティング・セールス全般関連書籍部門」という部門の中の1位です
- 調べた日付は2025年10月26日で、この本の出版年月(2025年12月)より前です
Amazonの売れ筋ランキングは1時間ごとに更新される順位で、集計の対象は部門ごとに分かれています。「1位を取った」という事実そのものを疑う材料はありません。ただし、その1位がいつの、どの区分の順位なのかは、注記を読まないと分からない形になっています。プロフィールの文章にある「Amazonランキング1位三冠獲得」についても、当社が確認できたバナー上の注記は1部門ぶんだけで、残り2部門がどこなのかは公開情報からは確認できませんでした。
なお、当サイトは過去にも「KADOKAWAからの商業出版」を信用の根拠にしている案件を1件調べています(関連記事)。そのときに整理したのは、商業出版は、本の内容や著者の実績を出版社が保証したものではないということでした。本件も同じ切り分けが必要です。

「noteで2億円」「日給3,771万円」は、確かめられる数字ですか

確かめられません。いまnoteで公開されている商品では、その金額に届かないからです。
noteは、誰でもクリエイターの投稿を一覧できる仕組み(公開API)を提供しています。当社が2026年10月16日に本人のアカウント(@xxx_note_xx)を全数取得した結果が、次の表です。
| 項目 | 実測値(2026年10月16日) |
|---|---|
| 表示名 | らっこ|noteで2億円🦦 |
| フォロワー | 5,872人 |
| 公開している記事 | 50本 |
| うち有料記事 | 8本 |
| 有料記事の価格 | 8本すべて980円 |
| 有料記事を出した時期 | 2025年11月15日〜12月9日の25日間に集中。以降10か月以上、新しい有料記事は0本 |
| マガジン・メンバーシップ | なし |
| 最初の投稿 | 2023年10月11日 |

980円の記事で1日3,771万円を作るには、38,480本が必要です
noteの公式ヘルプ「価格の設定とお支払い方法について」(2026年8月3日更新)は、記事に付けられる価格を次のように定めています。
通常会員:100円〜50,000円
プレミアム会員/note pro会員:上限100,000円
この上限と、実際に売られている価格を使って計算します。
| 1本あたりの価格 | 3,771万円に必要な販売数 |
|---|---|
| 980円(実際に売られている価格) | 38,480本 |
| 50,000円(通常会員の上限) | 755本 |
| 100,000円(プレミアム会員の上限) | 378本 |
フォロワー5,872人のアカウントで、1日に38,480本が売れることはありません。つまり「日給3,771万円」は、いまnoteに並んでいる8本の有料記事で作られた数字ではないということになります。
これは「嘘だ」という話ではありません。販売を終えた記事があったのかもしれませんし、note以外の商品だったのかもしれません。当社が言えるのは、読者が中身を確かめる手段が、公開されている情報の中にはないということだけです。確かめられないまま信じる数字を根拠に、数十万円単位の判断をしないでください。
「2億円」と「1.5億円」は、時点が違います
本人が語っている累計額には2つの数字があります。
| 数字 | 出どころ | 時点 |
|---|---|---|
| 累計2億円 | noteのプロフィール/書籍のタイトル/YouTubeの概要欄 | 2025年12月〜現在 |
| 累計1.5億円(noteのみ・2年) | 受講していたマーケティング講座側の対談ページ | 公開は2024年3月1日 |
対談が公開された2024年3月1日と、書籍が出た2025年12月とでは1年9か月違うので、矛盾ではありません。ここで確認しておきたいのは、同じ本人の説明の中に、累計額が2つあるということだけです。どちらが何を含んだ数字なのかは、公開情報からは分かりません。
「X総フォロワー70万人」の内訳は、本人が説明しています
noteのプロフィールとYouTubeの概要欄にある「X総フォロワー70万人」について、本人は対談の中で「複数アカウントの累計で70万人、ビジネスアカウントは5,200人」と説明しています。
| どのアカウントか | 規模 |
|---|---|
| Xの全アカウント合計(本人の説明) | 70万人 |
| Xのビジネスアカウント(本人の説明) | 5,200人 |
| note(当社実測・2026年10月16日) | 5,872人 |
| YouTube(当社実測・2026年10月16日) | 約2.86万人(表示値)/動画115本/総再生1,511,832回 |
「70万人」は、noteの売り方を教えている発信の規模ではありません。この数字を見て「70万人が支持している先生」と受け取ると、noteの売り方を教えている側の規模(5,200人)とは100倍以上違うことになります。本人が自分で分解して説明している数字です。

「月1,900万円」は、noteの記事が売れて出たお金ですか

違います。個別面談で売って出たお金です。これは当社の推測ではなく、本人が対談の中で説明している内訳です。
その対談は、本人が受講していたマーケティング講座の運営側が、「受講生実績」として自社サイトに公開しているページにあります(公開2024年3月1日)。本人の説明を順に並べると、こうなります。
| 段階 | 本人が語っている数字 |
|---|---|
| プレゼント企画の表示回数(インプレッション) | 約20万 |
| LINEに登録した人 | 2,200人 |
| 個別面談に申し込んだ人 | 341人 |
| 実際に面談した人 | 100人 |
| その結果の売上 | 月1,900万円(89日間で達成と説明) |

収益の作り方はこうです。無料のプレゼントでLINEに人を集め、個別の面談に呼び、そこで高額な商品を売る。1,900万円は、その結果として出ています。noteの記事が1本ずつ売れて積み上がった金額ではありません。
そして、いま案内されようとしている入口は、ここまでと同じ形をしています。無料のプレゼントと、LINE・メルマガへの登録。ここまでは当社も公開ページで確認しました。その先に個別面談があるかどうかは、当社は確認できていません(検証サイト2本は「30分のロードマップ作成会」があると報告しています)。立っている位置が、2,200人のうちの1人なのか、100人のうちの1人なのかという違いです。

同じやり方を、自分でも再現できますか

先に何千人かを集められるかどうかで決まります。スクールが渡すのは方法で、人を集めるところは自分でやることになるからです。
1,900万円の手前に「LINE登録2,200人」があります
前の章の数字を、順番をひっくり返して読んでみてください。
| 順番 | 本人が語っている数字 | これを用意できますか |
|---|---|---|
| 1 | プレゼント企画の表示回数 約20万 | 見てもらう人が20万回ぶん必要 |
| 2 | LINE登録 2,200人 | ここが最初の壁 |
| 3 | 個別面談の申込 341人 | 2,200人の約15% |
| 4 | 実際に面談 100人 | 341人の約29% |
| 5 | 売上 月1,900万円 | — |
1番目と2番目が用意できる人は、すでに発信力を持っている人です。本人のアカウントの規模は、当社の実測と本人の説明を合わせると次のとおりでした。
- note のフォロワー 5,872人(当社実測)
- YouTube の登録者 約2.86万人・動画115本・総再生1,511,832回(当社実測)
- X のビジネスアカウント 5,200人(本人の説明)
この規模の発信を先に作ったうえで、プレゼント企画を打って2,200人を集めています。「noteに記事を置けば売れる」という順番ではありません。
記事だけで月30万円を作るなら、5万円の記事が毎月6本必要です
noteの公式ヘルプが定める価格の上限は、通常会員で50,000円です(前の章で引いたものと同じ)。記事の販売だけで月30万円を作る場合、単純に割るとこうなります。
| 1本の価格 | 月30万円に必要な販売数 |
|---|---|
| 980円(教える側が実際に付けている価格) | 月306本 |
| 10,000円 | 月30本 |
| 50,000円(通常会員の上限) | 月6本 |
5万円の記事を、知らない人に毎月6本売る。これが「記事で月30万円」の中身です。そしてその難しさは、教える側の実際の値付けにも表れています。いま売られている8本は、上限の50分の1にあたる980円でした。
公開されている成果は7件。分母は公開されていません
本人のnoteには、受講生との対談記事が7本あります(2026年8月12日〜10月7日)。タイトルには「月10万円達成」「月収100万円安定」「月収254万円達成」といった数字が並びます。
当社が指摘したいのは、7という数字が大きいか小さいかではありません。比べる相手が公開されていない、ということです。
- 受講した人が何人なのかは、どこにも書かれていません。70人中7人なのか、700人中7人なのかで、意味はまったく違います
- 7本の対談記事に付いたスキ(note上の反応)は27〜159でした
- 成果が出なかった人の記事は、当然ながら公開されません。これはこのスクールに限った話ではなく、成果を公開するすべての商品に共通する読み方です
だから、申し込む前に聞くべきことは「どんな成果が出ていますか」ではありません。「受講した人は何人で、そのうち成果が出たのは何人ですか」です。
教える本人も、有料の講座を受けた側です
前の章で引いた対談ページは、第三者の検証記事ではありません。マーケティング講座の運営側が、自分の受講生の成果として出しているページです。ページ内の表には「受講生タイプ:受講生」「受講生名:らっこ|noteで2億円🦦」と記載されています。
これ自体は何も悪いことではありません。学んだ人が教える側に回るのは、どの分野でもあることです。ただし「無料プレゼント→LINE→個別面談→高額講座」という型そのものが、講座で教えられて再生産されていることになります。目の前の導線は、その人が独自に考えついたものとは限りません。

申し込む相手の名前と連絡先は、どこかに書かれていますか

公開情報の中にはありませんでした。当社が確認できた事業者の表示は、会員ページのフッターにある「note専門講師 らっこ」という1行だけです。
繰り返しになりますが、いま到達できるページはすべて無料なので、この表示がないこと自体は違反ではありません。問題になるのは、有料の契約に進んだときです。そのときに必要になる項目を、先に表で並べておきます。
特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理
| 項目 | 記載内容 | 当社の確認 |
|---|---|---|
| 事業者名 | 記載なし | 会員ページのフッターに「note専門講師 らっこ」とあるのみ |
| 法人番号 | 記載なし | 照会の出発点となる商号が分からないため、当社でも特定できない |
| 設立日 | 記載なし | 同上 |
| 代表者・責任者 | 「らっこ」(ハンドルネーム) | 本名の記載は確認できず |
| 所在地 | 記載なし | — |
| 電話番号 | 記載なし | ドメイン上にある唯一の電話番号は、テーマのサンプル値「800 – 647 – 927」 |
| メールアドレス | 記載なし | 問い合わせフォームも設置されていない |
| 販売価格 | 記載なし | YouTube・LINE・メルマガ・会員ページのいずれにも金額の表示なし |
| 支払時期・方法 | 記載なし | — |
| 役務の提供時期 | 記載なし | — |
| 返品・解約に関する事項 | 記載なし | — |
| プライバシーポリシー | 記載なし | LINE登録ページ・メルマガ登録ページのいずれにも設置が確認できず |
| 書籍(KADOKAWA刊) | 本体1,700円 | 国立国会図書館サーチで書誌を確認。書籍の販売はAmazon等の書店が行うので、この表の対象外 |
通信販売について、特定商取引法11条1項は、広告に表示しなければならない事項の1番目として「商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価」を挙げています。ただし、これが本件に当てはまるかどうかを当社は判定できません。無料のLINE登録ページやメルマガ登録ページが「通信販売の広告」に当たるかは、有料サービスの販売条件を広告しているかどうかで変わるからです。法律違反かどうかの話ではなく、読者の側から見て「申し込む前に価格に到達できない」という事実を、そのまま受け取ってください。
入口のドメインの「Contact」は、テーマのデモのまま放置されています
YouTubeの概要欄やSNSから案内されるリンクは、すべて rakkofire.com というドメインを通ります。このドメインはWordPressで作られており、固定ページが5本だけありました。中身を開くと、次の状態でした。
| ページ | 中身 |
|---|---|
| Home | WordPressテーマのデモ文(アパレルショップの文面)がそのまま |
| About | 同じデモ文。「Because fashion need to be fair, always」 |
| Contact | デモ文+サンプルの電話番号「Call our Customer Care 800 – 647 – 927」「Free delivery for orders over 100$」 |
| Blog | 「Our news」の2語だけ |
| Sample Page | WordPressを入れた直後に作られる初期ページ(2024年8月17日のまま) |

これは「問い合わせ先を書き忘れている」のとは違います。問い合わせページが、テーマを入れたときのサンプルのまま使われていない、ということです。このドメインから運営者に連絡する手段は、ありません。
このドメインには入口が115本あり、行き先は同じLINEに集まります
同じドメインの投稿を数えると、115本ありました。中身はどれも空で、yt1〜yt44、link001〜link028 のような短い符号が付いています。実際に開いてみると、すべてが別のページへ転送されました。
| 転送先 | 何のページか |
|---|---|
| LINEの友だち追加ページ | マーケティングツール(UTAGE)上に作られたもの。当社が確認しただけで4種類以上あった。同じLINEアカウントの入口違いなのか、別のアカウントなのかは公開情報からは確認できない |
| メルマガ登録ページ | 同じツール上のもの |
| 中継ページ | 「LINEアプリを起動」とだけ書かれた1枚 |
| 会員ページ | 書籍の特典ページ。ログインなしで開けた |
| Amazonのレビュー作成画面 | 書籍のレビューを書く画面に直行する |
| Xの投稿画面 | 投稿する文面があらかじめ入った状態で開く |
YouTube、X、Instagram、Threads、TikTok、書籍——どの入口から入っても、行き先は同じLINEの登録フォームに集まります。「自分が見つけた特別な案内」ではなく、115本用意された入口のうちの1本を通っただけ、ということになります。
なお、このドメインがインターネットアーカイブ(Wayback Machine)に保存されている記録は、ドメイン全体で11件だけでした。115本の入口は、ほぼ誰にも保存されていません。あとから「あのとき何と書いてあったか」を第三者が確かめる手段がないということです。
公平を期すために書いておくと、このドメインの登録は2023年10月18日で、有効期限は2030年10月18日まで更新されています。使い捨てのドメインではありません。

Amazonのレビューと「1位」は、どこまで信じていいですか

レビューを書く画面と、「レビュー特典」という名前の特典ページが、同じドメインの中に並んでいます。ただし「レビューを書けば特典を渡す」という条件そのものは、公開ページでは確認できませんでした。確認できた部品だけを並べます。
転送用ドメインの中に、書籍キャンペーン用の部品が揃っていました。いずれもログインなしで到達できます。
| 入口 | 行き先 |
|---|---|
/amazon-review |
Amazonのレビュー作成画面(Amazonが本に付けている商品番号を指定した状態) |
/reviewreward |
会員ページ「『2億円を売り上げたプロが教える note×AI 最強の副業』_本格レビュー特典」 |
/sharebonus |
会員ページ「_SNS感想シェア特典」 |
/bookxpost |
Xの投稿画面。「【書籍の写真を掲載して、感想をお願いします】#らっこnote」という文面が入った状態で開く |
「本格レビュー特典」のページに並んでいたのは、次の3点でした。
- 【オリジナル電子書籍】AI × X × noteで最短最速FIREするためのカンニングペーパー
- 【オリジナル電子書籍】書籍では語りきれなかった門外不出のAIプロンプト100選
- 永久保存版!noteの激アツ50ジャンルをアカウント付きで大公開!

確認できたのは「仕組みがあること」まで。条件の文言は確認できていません
- 確認できたこと:ページの名前が「本格レビュー特典」「SNS感想シェア特典」であること、特典の中身、そして別の入口がAmazonのレビュー作成画面とXの投稿画面に直行すること
- 確認できていないこと:「レビューを書いたら特典を渡す」という条件の文言そのもの。条件が書かれているとすればLINEかメルマガの中であり、当社は登録していません
だから当社は「報酬と引き換えのレビューだ」とは書きません。判断の基準になる公的な規制のほうを置いておきます。
消費者庁は2023年10月1日から、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を景品表示法の不当表示として規制しています(いわゆるステルスマーケティング規制)。消費者庁のページは「広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます」とし、規制の対象は事業者(広告主)で、依頼を受けた第三者は対象にならないと説明しています。
Amazonの星の数とレビューの文面を見るときは、「このレビューを書いた人は、書いたことで何かを受け取っていないか」を一度考えてください。本件について公開ページで確認できるのは、レビュー作成画面への入口と、「本格レビュー特典」という名前のページが用意されていることまでです。

特典に「アカウントBAN対策」が入っているのは、どういうことですか

特典の名前と、運営者自身が書いた文章が、アカウントを止められることを前提に揃っています。当社の推測ではありません。順に見ます(「BAN」はアカウントの利用停止のことです)。
「SNS感想シェア特典」のページに並んでいた3点は、次のとおりでした。
- 絶対に失敗しないためのXアカウントBAN対策
- 絶対に失敗しないためのnoteアカウントBAN対策マニュアル
- note完全攻略アクションプランチェックリスト
そして、メルマガの登録ページには次の文章が載っています(原文のまま)。
最近lineやXの垢バンが多すぎるので、「lineやXに書けない過激な情報」をメルマガで配信することにした。
・note日給3771万円叩き出したチート技
・note最短最速100万稼げる極秘ジャンル
・バれるとまずい具体的な儲かってるアカウント情報
・AI × noteを使ってボロ儲けしてる最新事例

「垢バンが多すぎる」「書けない」「バれるとまずい」は、すべて運営者自身の言葉です。特典の名前が「BAN対策」で揃っていることと合わせて読むと、アカウントが止められることが前提に置かれた設計だと分かります。
当社は「規約違反だ」とは書きません。note・X・LINEそれぞれの規約のどこに触れるのかを判定する立場にないからです。読者に渡したいのは、判断に使える形の問いです。数十万円を払って学ぶやり方が、アカウントを止められるリスクを前提にしているなら、止められたときに何が残るのか。これは面談の場で、文字で聞いておく価値があります。
ちなみに、このメルマガ登録ページにも事業者名・住所・電話番号・プライバシーポリシーの表示はありませんでした。メールアドレスを渡す相手の名前が分からない、という状態です。

払ったあとに、やめて返してもらうことはできますか

法律で自動的に付いてくる解約権は、この種のスクールにはありません。原本に当たって順に整理します。
冒頭に書いたとおり、受講料の原本に当社は到達できていません。以下は「数十万円以上の契約をした場合」として読んでください。
この形のトラブルの相談は、国の統計で5年で3倍に増えています
国民生活センターは2026年9月16日に「ビジネス講座のトラブルにご注意-広告・勧誘と実際の講座内容が異なる、Web会議での思わぬ勧誘に気をつけましょう-」を公表しました。SNSの広告からメッセージアプリに誘導され、Web会議で個別に説明を受け、数十万円の講座を契約するという形を名指しで扱っています。
| 年度 | ビジネス講座の相談件数 | 平均契約購入金額(通信販売) | 平均契約購入金額(電話勧誘・Web会議での勧誘) |
|---|---|---|---|
| 2020年度 | 1,169件 | 44万円 | 60万円 |
| 2021年度 | 1,831件 | 47万円 | 69万円 |
| 2022年度 | 2,106件 | 59万円 | 84万円 |
| 2023年度 | 2,510件 | 57万円 | 88万円 |
| 2024年度 | 2,682件 | 64万円 | 99万円 |
| 2025年度 | 3,551件 | 64万円 | 87万円 |
| 2026年度(7月31日まで) | 1,121件 | 48万円 | 79万円 |
この統計で分かるのは、相場の目安です。金額が公開されていない講座に呼ばれたとき、この類型で実際に契約されている金額は、2025年度の平均で通信販売64万円、電話勧誘やWeb会議での勧誘87万円(前年度は99万円)だと知っておけば、金額を初めて聞いたときに驚かずに済みます。
本件がこの統計のトラブルになる、と言っているのではありません。国民生活センターが注意喚起しているのは特定の事業者ではなく、「SNS広告 → メッセージアプリ → Web会議での個別説明 → 数十万円の契約」という進み方そのものです。同じ進み方の入口に立っているなら、同センターの助言——「Web会議でビジネス講座の勧誘をされても、その場で契約を決めず、いったん冷静に検討しましょう」——はそのまま使えます。
エステや英会話と同じようには扱われません
「高額な講座なら、途中でやめて清算できるはず」と思っている方が多いのですが、それは特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たる場合の話です。消費者庁のページによると、指定されているのは次の7つだけです。
| 指定されている7役務 | 期間の要件 | 金額の要件 |
|---|---|---|
| エステティック | 1か月を超えるもの | いずれも5万円を超えるもの |
| 美容医療 | 1か月を超えるもの | |
| 語学教室 | 2か月を超えるもの | |
| 家庭教師 | 2か月を超えるもの | |
| 学習塾 | 2か月を超えるもの | |
| パソコン教室 | 2か月を超えるもの | |
| 結婚相手紹介サービス | 2か月を超えるもの |
「パソコン教室」は定義が決まっていて、「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」です。noteの売り方やマーケティングを教えるスクールは、ここには入りません。オンラインで提供されるかどうかは関係ありません(消費者庁のページは「役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれます」と注記しています。7役務であればオンラインでも対象、という意味です)。
7役務に入らないと、次の2つが法律としては付いてきません。
- 契約前の「概要書面」と契約後の「契約書面」を渡す義務(特定商取引法42条)。概要書面には、事業者の氏名・住所・電話番号、役務の内容、対価、提供期間、中途解約に関する事項などを書くことが定められています
- 途中でやめたときの中途解約権(同49条)
つまり契約書に書いてあることが、ほぼすべてになります。だから「途中でやめたときの扱いを書いた規約を、申し込む前に送ってください」が、申込前の質問として効きます。
クーリング・オフが使えるかどうかは、申し込んだ経路で変わります
| どう申し込んだか | 使える制度 |
|---|---|
| オンラインで完結し、自分で申し込んだ(通信販売) | 法律のクーリング・オフはありません。15条の3の返品権は物の売買だけが対象で、役務(サービス)には及びません |
| 事業者から電話が来て、その電話で勧誘された(電話勧誘販売) | 8日間(24条)。起算点は契約日ではなく法定の書面を受け取った日 |
| 呼び出されて対面で契約した(訪問販売) | 8日間(9条) |
| オンライン会議(Zoom等)で勧誘されて契約した | 当社には判定できません。電話勧誘販売は「電話をかけ、または電話をかけさせて」行う勧誘を指しており、オンライン会議がこれに当たるかの判断は示されていません。なお国民生活センターの統計は、Web会議での勧誘を電話勧誘販売の欄に含めて集計しています。この経路の方は、どう誘われたかを記録したうえで消費者ホットライン188に相談してください |
電話勧誘販売については、消費者庁が「事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当」とし、政令で「勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること」「他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること」を挙げています。
面談がどう案内されたか、どの手段で話したか(電話か、オンライン会議か)、いつ申し込んだかを記録に残しておいてください。スクリーンショットで構いません。あとから使える制度が、この3点で変わります。
「副業のために契約したから特商法は使えない」と言われたときの答えが、消費者庁にあります
この反論が意味を持つのは、電話勧誘販売か訪問販売に当たる場合です(通信販売にはそもそも法定のクーリング・オフがありません)。
特定商取引法26条1項1号は、「営業のために若しくは営業として締結するもの」を適用除外にしています。副業スクールの契約では、ここを根拠に「あなたは稼ぐために契約したのだから事業者です。消費者向けの規定は使えません」と言われることがあります。
消費者庁の「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」のQ1は、まさにこの設定を扱っています。原文を引用します。
Q1 「誰でも簡単にすぐ稼げる」と電話で勧誘があり、興味があったのでその電話で情報商材を購入しました。しかし、家族に相談したところ反対されたので、クーリング・オフしたいのですが、お金を稼ぐ目的で購入したので、「営業のために若しくは営業として締結するもの」に該当して電話勧誘販売等の規制が適用されなくなるのでしょうか。
A1 特定商取引法が、取引に不慣れな消費者との間でトラブルが多い販売類型を規制していることを踏まえると、お金を稼ぐといった利益活動を行う意思があることのみをもって、「営業のために若しくは営業として締結するもの」に直ちに該当すると解されるものではありません。
「営業のために若しくは営業として締結するもの」に該当するかは、契約の対象となる商品又は役務に関する取引の種類、消費者が行っている(行おうとする)利益活動との関連性や目的、消費者が契約の対象となる商品又は役務を利用した利益活動に必要な設備等を準備しているかなどの事情を踏まえて、当該消費者が当該取引に習熟していると認められるかどうかを総合的に検討する必要があります。

「稼ぐつもりで買った」というだけでは、消費者としての保護が外れるわけではない——これを書いているのは、法律を所管する役所自身です。この1ページをブックマークしておくだけで、あとから言われたときの立ち位置が変わります。
副業の勧誘では「業務提供誘引販売取引なら20日間クーリング・オフできる」と言われることがあります。これは特定商取引法51条1項の取引のことで、同項の業務提供利益は商品や役務を売った側が自分で仕事を提供するか、あっせんする場合に限られます。当社が公開ページで確認できた範囲では、仕事を出す・あっせんするという説明は見当たりませんでした。ただし受講内容の原本には到達できていないので、面談で「案件を紹介します」「仕事をあっせんします」と説明された場合は、この取引に当たる余地があります(その場合は58条1項で20日間)。どちらに転ぶかは説明のされ方で変わるので、面談の説明は文字で残してください。

【危険度チェック】らっこのnoteスクールを共通12項目で判定した結果

当サイトでは、調査したすべての案件に同じ12項目のチェックを当てています。判定は公開情報で確認できる事実だけを根拠にしており、「詐欺である」という断定ではありません。らっこのnoteスクールは12項目中6項目に該当しました。
| No | チェック項目 | 判定 | 確認した内容・出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特商法表記に代表者(または運営責任者)の氏名がない | 該当 | 特定商取引法に基づく表記のページ自体が確認できない。当社が到達できた全ページ(YouTube概要欄・LINE友だち追加ページ・メルマガ登録ページ・書籍特典の会員ページ・rakkofire.com の固定ページ5本)のうち、事業者を示す表示は会員ページのフッターにある「note専門講師 らっこ」の1行だけで、氏名・会社名ともに記載がない。出典:https://utage-system.com/members/7ntbyvKmrK54/home |
| 2 | 特商法表記に電話番号がない、または携帯・IP電話のみ | 該当 | 電話番号の記載がない。入口となっているドメインの「Contact」ページにある唯一の電話番号「800 – 647 – 927」は、WordPressテーマのデモ文に含まれるサンプル値で、連絡先として機能しない。問い合わせフォームも設置されていない。出典:https://rakkofire.com/contact/ |
| 3 | 連絡先メールがフリーメール(Gmail等) | 非該当 | メールアドレスの記載自体がなく、フリーメールの使用は確認できない。 |
| 4 | 運営法人が設立1年未満、または法人番号で確認できない | 該当 | 事業者名が公開されていないため、国税庁の法人番号公表サイトで照会する出発点がない。法人なのか個人事業なのかも公開情報からは確認できない。 |
| 5 | 所在地がバーチャルオフィス・レンタルオフィス・住宅 | 非該当 | 所在地の記載自体がないため、建物の種別を判定できない。確認できないものは該当としない。 |
| 6 | 特商法表記の住所と登記上の本店が一致しない | 非該当 | 照合する住所と登記のどちらも公開されていないため、不一致は確認できない。 |
| 7 | 申し込み前に価格が開示されない(後出しの価格提示) | 該当 | スクールの受講料は、当社が到達できたすべての公開ページに記載がない。YouTubeの概要欄、UTAGE上のLINE友だち追加ページ(4種類以上)、メルマガ登録ページ、書籍特典の会員ページ2本、rakkofire.com の固定ページ5本と投稿115本のいずれにも金額の表示がなかった(2026年10月16日時点)。検証サイト2本は「30分の個別面談で50万円〜150万円の幅から案内される」と報告しているが、当社は原本に到達していない。 |
| 8 | 「返金不可」条項がある、または返金条件が達成困難 | 非該当 | 利用規約・契約条件が公開されていないため、返金条項の有無を確認できない。確認できないものは該当としない。 |
| 9 | 投資性のある商材なのに金融庁の登録・登録番号の記載がない | 非該当 | 公開されている説明の範囲では、金融商品の販売や投資助言に当たる記述は見当たらない。ただし受講内容の原本には到達できていないため、当社として登録の要否を判定するものではない。 |
| 10 | 広告の数字(月収・勝率・人数・実績)が計算上または時系列で成り立たない | 該当 | (1)「note日給3,771万円」について、本人のnoteで現在販売中の有料記事は8本・価格はすべて980円(note公開APIで2026年10月16日に全数取得)。980円で3,771万円に達するには1日38,480本が必要で、フォロワー5,872人の規模では成立しない。noteの公式ヘルプが定める価格の上限(通常会員50,000円/プレミアム会員100,000円)で計算しても755本/378本が必要になる。出典:https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360011270114 (2)「X総フォロワー70万人」は、本人が対談で「複数アカウントの累計。ビジネスアカウントは5,200人」と説明している。出典:https://osaru-marketing.com/achievement/rakko/ / ⚠️ 数字が虚偽であると断定するものではない。公開されている商品では再現できず、読者が中身を確かめる手段がない、という意味での該当。 |
| 11 | 同じ住所・電話番号・人物で、当サイトが過去に調査した別案件がある | 非該当 | 当サイトの案件データベース95記事と照合して「らっこ」は0件=初出。住所・電話番号は公開されていないため照合材料そのものがない。 |
| 12 | 消費者庁・国民生活センター・警察庁が注意喚起する手口の類型に一致する | 該当 | 国民生活センターが2026年9月16日に公表した「ビジネス講座のトラブルにご注意-広告・勧誘と実際の講座内容が異なる、Web会議での思わぬ勧誘に気をつけましょう-」が、SNS広告からメッセージアプリに誘導され、Web会議で個別に説明を受けて数十万円の講座を契約する進み方を名指しで扱っている。相談件数は2020年度1,169件から2025年度3,551件へ増加し、平均契約購入金額は2025年度で通信販売64万円、電話勧誘販売(Web会議での勧誘を含む)87万円。本件の導線のうち当社が公開ページで確認できたのは「無料の特典→LINE・メルマガ登録」までで、この類型の入口と同じ形をしている。その先の個別面談については検証サイト2本の報告があるが、当社は確認していない。出典:https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260916_3.html / ただし、らっこまたはそのスクールが名指しで注意喚起を受けた記録はなく、消費者庁の執行事例531件を「らっこ」で検索した結果も0件。 |
該当した6項目の読み方
6項目のうち4つ(1・2・4・6)は「表示がない/照合できない」という形です。これは「隠している」とは違います。いま到達できるページはすべて無料で、無料の発信に特定商取引法の表示義務は生じないからです。
意味を持つのは、有料の契約に進んだときです。そのときには相手の氏名・住所・電話番号が必要になり、いまは公開情報からそれを事前に確かめる手段がない、ということになります。
残る2つ(7・10)は性質が違います。7は「申し込む前に価格に到達できない」という、読者が今すぐ自分で確かめられる事実。10は「広告の数字が、いま公開されている商品では再現できない」という計算の結果で、数字が虚偽だという意味ではありません。
判定日:記事公開日時点の公開情報にもとづきます。事業者側の表示が更新された場合、判定は変わることがあります。
判定日:記事公開日時点の公開情報にもとづきます。事業者側の表示が更新された場合、判定は変わることがあります。
判定日:記事公開日時点の公開情報にもとづきます。事業者側の表示が更新された場合、判定は変わることがあります。

いま何をすればいいですか

まだ払っていない方へ
無料のコンテンツを見ることと、数十万円を払うことのあいだには、大きな距離があります。冒頭に挙げた3つ(相手の名前・受講料の総額・途中でやめたときの扱いを書いた規約)を、文字で受け取ってから進んでください。
そして、面談の案内のされ方・使った手段・申し込んだ日を記録してください。前の章のとおり、あとから使える制度がこれで変わります。
判断に迷ったら、お住まいの地域の消費生活センターに消費者ホットライン188(いやや)で相談できます。契約前の相談も受け付けています。
もう払ってしまった方へ
まず、契約した日・支払方法・受け取った書面を手元にそろえてください。この3つで打てる手が決まります。支払方法別・経過日数別の整理は、当サイトの副業詐欺の返金方法にまとめてあります。
脅迫めいた連絡を受けた場合は、警察相談専用電話#9110に相談してください。

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- 副業詐欺の返金方法|支払方法と経過日数から、いま打てる手を整理したページです
【よくある質問】らっこのnoteスクールに関するFAQ

Q1. らっこのnoteスクールは怪しい案件ですか?
当社が公開情報を調べた範囲では、怪しさを示す材料は多くありませんでした。書籍はKADOKAWAから実際に刊行されていて国立国会図書館サーチにも書誌があり、消費者庁の執行事例531件を「らっこ」で検索しても0件。入口のドメインも2030年まで更新された長期契約のものです。
事業者名や連絡先の表示がないことも、いま到達できるページがすべて無料である以上、それだけでは違反になりません。気をつけるべきなのは、有料の契約に進む段で相手の名前と連絡先が分からないまま進めてしまうことです。
Q2. このやり方で、自分も稼げますか?
先に何千人かを集められるかどうかで決まります。本人が公開している「月1,900万円」は、noteの記事が売れて積み上がった金額ではなく、プレゼント企画でLINEに2,200人を集め、341件の面談申込から100人と話した結果だと本人が説明しています。
また、公開されている受講生の成果は本人のnoteにある対談7本ですが、受講した人が何人なのか(分母)は公開されていません。申し込む前に聞くべきなのは「どんな成果が出ていますか」ではなく「受講した人は何人で、そのうち成果が出たのは何人ですか」です。
Q3. 受講料はいくらで、払ったあとにやめられますか?
受講料は公開情報からは確認できませんでした。当サイト以外の検証サイト2本(docudocu.jp/nhk-no.jp)は、実際にLINEに登録したうえで50万円台から150万円台の幅で案内されると報告していますが、当社はLINEにもメルマガにも登録していないため、この金額を裏づけることも否定することもできません。
やめられるかどうかは申し込んだ経路で変わります。オンラインで完結して自分で申し込んだ場合(通信販売)に法定のクーリング・オフはなく、電話で勧誘された場合と対面で契約した場合は8日間です。この種のスクールは「特定継続的役務提供」の7役務に入らないため、法律上の中途解約権も付いてきません。経路ごとの一覧とオンライン会議で勧誘された場合の扱いは、本文の「払ったあとに、やめて返してもらうことはできますか」の章にまとめてあります。





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