【広告に運営会社名なし】今村ももこのポイ活の口コミは?

副業
監修者
調査員
リサーチアナリスト・キャリアプランナー
リサーチアナリスト・キャリアプランナー。1995年生まれ。大学卒業後、消費者生活相談センター勤務。詐欺案件の相談を通じて培った知識を活かし、多くの方が安心して収入アップを目指せるよう、「副業の相談役」として、ひとりひとりに最適なアドバイスをご提供したく。2025年に副業お悩み相談センターに参画。
  1. メールアドレスを送る相手が誰なのかは、広告ページに書かれていません
    1. ⚠️ この記事には、当サイトの過去の記述に誤りがありました
  2. 誰に登録するのですか|広告ページにも、その次のページにも、会社名がありません
    1. 特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理
    2. 名前が出ているのは「講師」で、売主が誰かは書かれていません
  3. メールアドレスは、どこへ送られますか|アフィリエイトネットワークの登録ページです
  4. 「元手ゼロで100万ポイント」は、税金の扱いが変わる話です
    1. 「年120万円で扶養から外れる」は、そう単純ではありません
  5. 「投資」と書いてあるのに、損をする可能性の注記が1文字もありません
  6. 月10万円なのか、月5〜10万円なのか|同じページで数字が合っていません
  7. この広告ページは、検索にもWayback Machineにも出てきません
  8. 以前この記事に書いていた運営会社の情報は、原本で確認できませんでした
  9. 行政処分や警告はありますか|4つのデータベースで0件でした
    1. 公的機関が、この入口の形について言っていること
  10. 登録する前に、文字で聞いておくべき3つのこと
    1. すでに登録してしまった方・お金を払ってしまった方へ
  11. 【危険度チェック】今村ももこのポイ活を共通12項目で判定した結果
  12. この記事のまとめ|今村ももこのポイ活をどう判断するか
  13. 関連記事|あわせて読みたい潜入調査レポート
  14. 【よくある質問】今村ももこのポイ活に関するFAQ
    1. Q. 今村ももこのポイ活は詐欺ですか?
    2. Q. メールアドレスを登録しただけでも、お金を請求されますか?
    3. Q. ポイ活で稼いだポイントに、税金はかかりますか?

メールアドレスを送る相手が誰なのかは、広告ページに書かれていません

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「100万ポイ活 投資の秘密」の広告ページには、運営者の名前も、会社名も、特定商取引法に基づく表記もありません。当社がHTMLを取得して確認したところ、文字として存在するのはタイトルと「※登録後解除可能なのでご安心ください。」の2か所だけで、本文は18枚の画像(同じ画像の重複を除くと17種類)でできていました。

入力欄はメールアドレス1つだけです。そしてその送信先も、運営者の名前を出していません。

「詐欺」と断定できる材料は、公開情報の中にはありませんでした。消費者庁の執行事例の検索と、金融庁の3つのデータベース(登録一覧1,965行・行政処分事例集2,825行・無登録業者の警告リスト1,233行)を当社が直接照合しても、該当は0件です。

そのうえで、登録ボタンを押す前に知っておく価値がいちばん高いのは次の3点です。

  • メールアドレスの送信先は、アフィリエイトネットワークの登録ページでした。紹介した人に報酬が入る仕組みの上に乗っていると読めます
  • 「投資」と書いてあるのに、損をする可能性についての注記が1文字もありません。「成果には個人差があります」もありません
  • 「元手ゼロで100万ポイント」が本当なら、その多くは税金のかかる所得になります。買い物でたまるポイントとは、国税庁の扱いが違います

ここまでで、登録する前の判断材料はそろいます。以下は、その根拠をすべて原本つきで並べたものです。

⚠️ この記事には、当サイトの過去の記述に誤りがありました

この記事は2026年4月に公開したものを、2026年10月15日に全面的に書き直しています。旧版には、運営会社とクーリング・オフについて、当サイトが原本で確認できていない記述や法律の誤りがありました。該当箇所は削除し、訂正の内容は記事の後半にまとめています。

この先を読む時間がない方は、「相手の名前が分からない」の1点だけ覚えて帰ってください。それだけで、押す前に止まれます。

誰に登録するのですか|広告ページにも、その次のページにも、会社名がありません

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分かりません。正確に書くと、メールアドレスを送信するまで、相手が誰なのかを知る方法が用意されていません。

当社が確認した手順はこうです。

  1. 広告ページ(osfc100.com の深い階層にある1枚もの)のHTMLをすべて取得した
  2. 文字として存在するテキストを全部抜き出した → タイトル「100万ポイ活 投資の秘密」と「※登録後解除可能なのでご安心ください。」だけ
  3. 残りは18枚の画像(重複を除くと17種類)。画像の中身も1枚ずつ読んだが、会社名・運営者名・所在地・電話番号・価格はどこにもない
  4. フォームの送信先URLを調べ、そのページも開いた → こちらにも運営者情報はなし
  5. /law /tokushoho /privacy など、特商法表記が置かれがちなURLを順に叩いた → すべて404

特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理

項目 広告ページでの記載 当社の確認
事業者名 記載なし 広告ページ・送信先ページのどちらにもない
法人番号 記載なし 事業者名がないため照会できない
設立 記載なし 同上
運営責任者 記載なし 「講師」として今村ももこ氏の名前はあるが、売主かどうかは書かれていない
所在地 記載なし —
電話番号 記載なし —
メールアドレス 記載なし 問い合わせ先が示されていない
販売価格 記載なし 有料のサービスがあるかどうかも書かれていない
引渡時期 記載なし —
支払方法 記載なし —
返金条件 記載なし —
プライバシーポリシー 記載なし メールアドレスの扱いを説明したページがない
業規制関連(金融商品取引業の登録) 記載なし 金融庁の登録一覧に照合できる社名がない

記載がないこと自体が、この案件のいちばん確かな事実です。

とくにプライバシーポリシーがない点は、はっきりしています。個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者に対し、利用目的を本人が知り得る状態に置くことを求めています。メールアドレスを集めるページに、その説明が1行もありません。

「100万ポイ活 投資の秘密」の広告ページ。「スマホ1台・元手ゼロできた方法を15分の解説動画で全部見せます!」と書かれ、入力欄はメールアドレス1つだけ。運営者名・会社名・特定商取引法に基づく表記はどこにもない。
「100万ポイ活 投資の秘密」の広告ページ。「スマホ1台・元手ゼロできた方法を15分の解説動画で全部見せます!」と書かれ、入力欄はメールアドレス1つだけ。運営者名・会社名・特定商取引法に基づく表記はどこにもない。(出典:osfc100.com/2026年10月15日 取得)

名前が出ているのは「講師」で、売主が誰かは書かれていません

広告ページに名前と顔写真が出ているのは、今村ももこ氏ひとりです。プロフィール欄に書かれているのは3行だけでした。

今村 ももこ(いまむら・ももこ)/神奈川県在住/2児の母/元地方公務員

肩書は「講師」です。「販売者」とも「運営者」とも書かれていません。当社は、この方が売主なのかどうかを公開情報から確認できませんでした。

なお、メールアドレスの送信先ページのタイトルは「今村桃子の100万ポイ活 投資」で、「ももこ」ではなく漢字の「桃子」になっています。広告ページの表記と揃っていません。

メールアドレスを入れる前に、そのページを下までスクロールして、会社名か問い合わせ先があるか探してみてください。探す習慣は、この案件に限らず一生使えます。

メールアドレスは、どこへ送られますか|アフィリエイトネットワークの登録ページです

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広告ページのフォームの送信先は、「【LINEASP】トレンドアフィリエイトセンター」というアフィリエイトネットワークの登録ページでした。トップページは紹介者(アフィリエイター)のログイン画面です。

当社が確定できた事実は2つです。送信先がアフィリエイトネットワークであることと、その送信先URLに紹介者を識別する部分が差し込み式で用意されていて、このコピーでは置き換えられないまま残っていたことです。

そこから先は、公開されている利用規約を読むことになります。

「報酬発生期間外」でのご紹介にて発生したアフィリエイト報酬は全て無効となります。

報酬は自動承認ですが、重複登録や報酬目的のための不正行為などが発覚・確認できた場合は、報酬の一部ないし全額を無効とさせて頂きます。

「重複登録」という言葉が出てくることから、登録そのものが報酬の単位になっている設計だと読めます。ただし規約が「報酬は登録で発生する」と直接書いているわけではありません。当社が言えるのはここまでです。

広告ページのメールアドレス欄の送信先。アフィリエイトネットワーク上の登録ページで、タイトルは「今村桃子の100万ポイ活 投資」。ここにも運営者名の記載はなく、入力欄はメールアドレスだけ。
広告ページのメールアドレス欄の送信先。アフィリエイトネットワーク上の登録ページで、タイトルは「今村桃子の100万ポイ活 投資」。ここにも運営者名の記載はなく、入力欄はメールアドレスだけ。(出典:trendlineasp.com/2026年10月15日 取得)

紹介報酬の仕組み自体は、世の中に広くあります。「主婦が親切に教えてくれている」という見え方と、「登録1件ごとにお金が動く」という仕組みは、同時に成り立ちます。検索して出てくる紹介記事を読むときは、その記事の中に登録ボタンがあるかどうかを先に見てください。

「元手ゼロで100万ポイント」は、税金の扱いが変わる話です

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買い物でたまるポイントと、作業の見返りに受け取るポイントは、国税庁の扱いが違います。後者は所得として申告の対象になります。

広告ページの「ごあいさつ」には、こう書かれています。

スマホ1台・元手0円でコツコツと始めた結果…
・100万ポイントを獲得
・そのポイントを活用して”投資資金”に
・今ではおうちにいながら【月10万円】の安定収入

国税庁のタックスアンサー「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」は、まず原則を書き、そのあと(注)で例外を挙げています。

国税庁の記述 内容
原則 「商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しない」=買い物でたまるポイントは申告不要
(注)が挙げる例外
(抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント/共通ポイント制度を運営する企業から付与されたポイント)
「通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられ」ない → 「使用したポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得や事業所得など、各種所得金額の計算上、総収入金額に算入」

ポイ活の成果報酬は、このどちらにもそのまま当てはまりません。買い物の値引きではありませんし、(注)が挙げる抽選や共通ポイントの付与とも違います。申込みや作業の見返りに受け取るお金なので、一般には雑所得として扱われます。

もうひとつ、国税庁の書き方で押さえておきたいのはタイミングです。(注)は「使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の…総収入金額に算入」としています。ためた時点ではなく、使った年の所得として数えるという書き方です。

ここから、広告が触れていない3つのことが出てきます。

  • 給与を1か所から受けていて源泉徴収されている方は、ほかの所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要になります(国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」)。20万円以下でも、住民税の申告は別に必要です
  • 「月10万円」が本当なら年120万円です。この金額は、税と社会保険で扱いが分かれます(下の表)
  • 広告ページには、税金についても、扶養についても、1行もありません
国税庁のタックスアンサー「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」。通常の買い物に伴うポイントは課税対象外だが、それ以外の方法で取得したポイントは所得として総収入金額に算入すると書かれている。
国税庁のタックスアンサー「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」。通常の買い物に伴うポイントは課税対象外だが、それ以外の方法で取得したポイントは所得として総収入金額に算入すると書かれている。(出典:www.nta.go.jp/2026年10月15日 取得)

「年120万円で扶養から外れる」は、そう単純ではありません

「年120万円なら扶養から外れる」と思われがちですが、制度によって答えが違います。原本で確認した数字を置きます。

制度 基準 年120万円の場合
健康保険の被扶養者 年間収入130万円未満(60歳未満の目安) 基準の内側。通常は外れず、保険料の負担も発生しない
所得税の配偶者控除 配偶者の合計所得金額62万円以下(令和8年分) 所得120万円なら外れる
所得税の配偶者特別控除 合計所得金額62万円超133万円以下(令和8年分) 使える範囲に入る
ポイントが一時所得に当たる場合 特別控除50万円を引いて、残りの2分の1が所得 合計所得は35万円になり、配偶者控除の範囲に収まる

同じ「月10万円」でも、所得の種類によって結論が変わります。だからこそ、何をして得たお金なのかを自分で説明できる状態にしておくことが大事になります。

ご自身のケースは、国税庁のポイントの取扱い・確定申告が必要な人・配偶者控除・配偶者特別控除と、日本年金機構の被扶養者の認定で確かめられます。判断に迷うときは、お住まいの税務署か年金事務所にご相談ください。

いまの年収と、配偶者の扶養に入っているかどうかをメモしてから読み進めてください。ご自身の状況が分かっていないと、この話は他人事になります。

「投資」と書いてあるのに、損をする可能性の注記が1文字もありません

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広告ページ全体を通して、元本割れ・損失についての記載がありません。「成果には個人差があります」という断り書きもありません。

この広告は、ポイ活と投資を続けて書いています。

  • ステップ1「100万ポイントを貯めた『ポイ活』の具体的なやり方」
  • ステップ2「投資経験ゼロの主婦でもできた仕組み」
  • ステップ4「短時間でも成果が出る『利益が確定している案件』の選び方」
  • ごあいさつ「そのポイントを活用して”投資資金“に」「今では…【月10万円】の安定収入」

ここは丁寧に読む必要があります。「利益が確定している案件」は、ポイ活の話です。成果報酬型の広告案件は、条件を満たせば報酬額が決まっているので、その意味では「確定している」と言えます。広告ページも、投資が利益確定だとは書いていません。

問題は、確定している話と、確定していない話が、同じ流れの中に並んでいることです。読んだ人の頭の中では、「利益が確定」と「投資」と「月10万円の安定収入」がつながります。投資に、確定した利益はありません。

(旧版はここを読み違えて「投資に100%の利益確定は存在せず、誇大広告の疑いがある」と書いていました。広告ページは「投資が利益確定だ」とは書いていません。)

「安定収入」という言葉を見たら、何が安定しているのかを1つだけ聞いてください。金額なのか、入ってくる回数なのか。答えられない相手は、まだ決める段階ではありません。

月10万円なのか、月5〜10万円なのか|同じページで数字が合っていません

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広告ページの中で、金額が2通り出てきます。そしてどちらにも根拠が示されていません。

書かれている場所 金額
ごあいさつ(今村ももこ氏の名前で書かれた文章) 「今ではおうちにいながら【月10万円】の安定収入を得られるようになりました」
参加者の声(50代 主婦) 「今は月5~10万円が当たり前で、生活に余裕ができました」
プレゼント 「今回限定で100万円分の利益確定案件リストも無料でプレゼント」

参加者の声は3本です。50代 主婦/40代 会社員ママ/60代 パート主婦と書かれていますが、氏名はなく、写真はいずれも後ろ姿か手元で、確かめる手がかりがありません。

そして、どの数字にもいつ・どのくらいの期間で・何をして得た金額なのかが書かれていません。「100万ポイント」をどうやって貯めたのかも、動画を見るまで分からない作りです。

この広告ページは、検索にもWayback Machineにも出てきません

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広告ページは、ドメインの奥深くに1枚だけ置かれています。トップページを開いても、この広告にはたどり着けません。

当社が確認した事実を並べます。

調べたこと 結果
ドメインの取得日 2024年10月3日(ドメイン登録情報)
ドメインのトップページ レンタルサーバーの初期ページのまま。「このウェブスペースへは、まだホームページがアップロードされていません。」と表示される(2026年10月15日時点)
広告ページの場所 トップから3階層下のディレクトリにある index.html 1枚
robots.txt 404(存在しない)
Wayback Machineの記録 ドメイン全体で3件だけ。2024年10月3日と2025年7月13日で、いずれも上の初期ページ。広告ページは一度も記録されていない
広告ページが置かれているドメインのトップページ。2024年10月に取得されたドメインだが、2026年10月15日時点でも「このウェブスペースへは、まだホームページがアップロードされていません。」というレンタルサーバーの初期ページのまま。
広告ページが置かれているドメインのトップページ。2024年10月に取得されたドメインだが、2026年10月15日時点でも「このウェブスペースへは、まだホームページがアップロードされていません。」というレンタルサーバーの初期ページのまま。(出典:osfc100.com/2026年10月15日 取得)

これが読者にとって何を意味するか。広告の文面が書き換えられても、第三者が「前はこう書いてあった」と確かめる手段がありません。記録に残る場所に置かれていないからです。

だから、お願いがあります。気になった数字を見つけたら、その場で画面を撮ってください。画面に見える文字は2か所しかないので、読んだ内容を手元に残す方法は画像しかありません。あとで話が食い違ったとき、その画像だけが手がかりになります。

広告のURLもスクリーンショットに一緒に写るように撮ってください。あとで相談するとき、どのページを見たのかを示せるかどうかで話の進み方が変わります。

以前この記事に書いていた運営会社の情報は、原本で確認できませんでした

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当サイトの誤りです。訂正します。

2026年4月に公開した旧版には、こう書いていました。

運営元である「株式会社Seven Style」を調査したところ、2025年1月に設立されたばかりの非常に新しい会社であることが判明しました。

今回、国税庁の法人番号公表サイトで調べ直したところ、この記述は原本で確認できませんでした。

検索した社名 全国の件数 法人番号が指定された日
セブンスタイル(部分一致) 3件 3件とも平成27年(2015年)10月5日
Seven Style(部分一致) 1件(ほかに別名の1件) 平成28年(2016年)12月5日

この名前を持つ法人は全国に4社ありますが、2025年に設立された法人はありません。そして、広告ページには会社名そのものが書かれていないので、どの会社が運営なのかを当社が特定することもできません。

国税庁 法人番号公表サイトで「セブンスタイル」を全国検索した結果。3件とも法人番号の指定年月日は平成27年10月5日で、法人番号の指定日から見るかぎり2025年に新しくできた法人はない。
国税庁 法人番号公表サイトで「セブンスタイル」を全国検索した結果。3件とも法人番号の指定年月日は平成27年10月5日で、法人番号の指定日から見るかぎり2025年に新しくできた法人はない。(出典:www.houjin-bangou.nta.go.jp/2026年10月15日 取得)

旧版は、この「2025年設立」を土台にして「経歴捏造の疑いが極めて濃厚」とも書いていました。土台が確認できない以上、その推論も成り立ちません。削除しました。

あわせて、旧版から削除したものを明記しておきます。いずれも当社が確認していないことを書いていました。

  • 「LINE登録後、電話による個別相談会への参加を強要される」「30万円から最大120万円の高額スクール契約を迫られる」「消費者金融からの借り入れを指示されるケースもある」——当サイトは登録していません。体験していないことを書いていました
  • 今村ももこ氏の実在性について、断定寄りの記述がありました——確認する手段がないまま、実在する個人について書いていたので削除しました
  • 「広告では『数千人の指導実績』など長年のキャリアを謳っています」——現在の広告ページに、この記載はありません
  • 「XやYahoo!知恵袋を徹底調査した結果、『稼げた』という第三者の報告は一切見つかりませんでした」——「一切ない」は確かめようのない書き方でした
当サイトの記事も、鵜呑みにしないでください。この記事に出てくる法人番号や件数は、すべて出典のリンクから同じものをご自分で確認できます。

行政処分や警告はありますか|4つのデータベースで0件でした

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処分も警告も、1件も見つかりませんでした。ただし事業者名が公開されていないため、照合できたのは「今村ももこ」という名前と、旧版が挙げていた社名だけです。そこは正直に書いておきます。

照合したデータベース 行数 該当
消費者庁 執行事例の検索(特定商取引法ガイド) — 0件
金融庁 金融商品取引業者登録一覧 1,965行 0件
金融庁 行政処分事例集 2,825行 0件
金融庁 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等 1,233行 0件

「今村」で1件だけヒットしたのは今村証券株式会社(北陸財務局に登録のある実在の証券会社)で、この案件とは無関係です。

公的機関が、この入口の形について言っていること

当社はこの案件で勧誘を受けていないので、「このあと何が起きるか」は書けません。代わりに、公的機関が公表している数字を置いておきます。

国民生活センターは「情報商材」を、「インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報」と定義しています。相談件数はこうです。

年度 相談件数
2023年度 6,256件
2024年度 4,163件
2025年度 2,623件
2026年度(2026年5月31日現在) 182件(前年同期 285件)

そして相談の特徴として、こう書かれています。

情報商材そのものだけでなく、情報商材をきっかけに、電話やWeb会議で高額な副業コンサルティングやサポート契約、ビジネスセミナー等を勧誘されるケースが目立ちます

この案件がそうだと言っているのではありません。ただ、無料の動画を入口にする形について、国の機関が何を見ているかは知っておく価値があります。出典は国民生活センターの「情報商材」のページで、誰でも読めます。

「国に登録があります」と言われたら、登録番号を聞いてください。番号があれば金融庁の一覧で誰でも照合できます。番号が出てこないこと自体が答えになります。

登録する前に、文字で聞いておくべき3つのこと

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メールアドレスを送ったあとで届く案内には、特商法表記が付いているかもしれません。そこで最初に確かめてほしいことを3つだけ挙げます。

  1. 「販売事業者名・所在地・電話番号・法人番号を教えてください」
    法人番号が分かれば、国税庁の法人番号公表サイトで誰でも30秒で照合できます。社名だけでは足りません。「セブンスタイル」のように、同じ名前の会社が全国に何社もあることがあります
  2. 「有料のサービスはありますか。あるなら総額はいくらですか」
    無料の動画の先に有料の案内があるかどうかは、広告ページには書かれていません
  3. 「人を誘う必要はありますか。紹介すると報酬が入りますか」
    広告ページのステップ6は「家族や知人と一緒に取り組むことで収入を倍増させる方法」です。これがポイントサイトの友達紹介のことなのか、別の仕組みなのかは、広告ページからは分かりません

この3つを、通話ではなくメッセージなど後から読み返せる形で聞いてください。答えが返ってくるかどうかも、ひとつの材料になります。

すでに登録してしまった方・お金を払ってしまった方へ

登録しただけで料金が発生するという記載は、広告ページにはありません。配信が不要な場合、広告ページには「※登録後解除可能なのでご安心ください。」と書かれています(当サイトは登録していないので、解除が実際にどう行えるかは確認していません)。

すでに何かを購入した、あるいは契約してしまった場合は、先に記録を集めてください。

  1. 申し込んだページのURLと、広告の画面(撮っていれば画像も)
  2. 契約日・支払日・支払額・支払方法(カードなら明細、振込なら控え)
  3. 案内を受けた経路(メールだけか、LINEか、電話がかかってきたか)
  4. やり取りの記録(メール・LINE。消さないでください)

③がとくに大事です。使える制度が、申し込んだ経路によって変わります。

  • ウェブの申込ページから申し込む通信販売には、法定のクーリング・オフの規定がありません。旧版のFAQにあった「通信販売のクーリングオフは原則8日以内であれば無条件で契約解除できます」は、誤りでした
  • 通信販売には、返品の条件を広告に書いていない場合に引渡しから8日間返品できるという別の規定があります(特定商取引法15条の3)。ただしこれは物の売買に限られ、動画やサポートなどのサービスには及びません
  • 電話で勧誘を受けてから契約した場合は「電話勧誘販売」に当たる可能性があり、その場合は法定書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフができます(特定商取引法24条)。起算点は契約日ではなく、書面を受け取った日です
  • 副業や投資のスクールは、語学教室や学習塾のような「特定継続的役務提供」の政令指定7業種には入りません。そちらの中途解約の規定は使えません
  • 「20日間のクーリング・オフ」が使える取引もあります。特定商取引法58条の20日は「業務提供誘引販売取引」のもので、消費者庁はこれを「『仕事を提供するので収入が得られる』という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引」と説明しています。事業者の側が仕事を出す形かどうかが分かれ目で、自分で作業先を選ぶポイ活がこれに当たるかは、勧誘のされ方によります
  • 人を誘って広げる仕組みが入っていた場合は「連鎖販売取引」に当たることがあり、その場合は書面を受け取った日から20日です(同法40条1項)
  • 「必ず儲かる」のように断定して説明された、事実と違う説明を受けたという場合は、消費者契約法4条(不実告知・断定的判断の提供)を理由に契約の取消しを主張できる余地があります

相談先は次のとおりです。いずれも無料です。

【危険度チェック】今村ももこのポイ活を共通12項目で判定した結果

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当サイトでは、調査したすべての案件に同じ12項目のチェックを当てています。判定は公開情報で確認できる事実だけを根拠にしており、「詐欺である」という断定ではありません。今村ももこのポイ活は12項目中7項目に該当しました。

No チェック項目 判定 確認した内容・出典
1 特商法表記に代表者(または運営責任者)の氏名がない 該当 広告ページに特定商取引法に基づく表記そのものがない。名前が出ているのは「講師」の今村ももこ氏だけで、販売者・運営者とは書かれていない。
2 特商法表記に電話番号がない、または携帯・IP電話のみ 該当 広告ページにも、メールアドレスの送信先ページにも、電話番号の記載がない。
3 連絡先メールがフリーメール(Gmail等) 非該当 問い合わせ先の記載自体がないため判定材料がない。
4 運営法人が設立1年未満、または法人番号で確認できない 該当 広告ページに事業者名がなく、法人番号で照会できる社名そのものが公開されていない。
5 所在地がバーチャルオフィス・レンタルオフィス・住宅 非該当 所在地が公開されていないため判定材料がない。
6 特商法表記の住所と登記上の本店が一致しない 非該当 同上。特商法表記がないため、登記との突き合わせができない。
7 申し込み前に価格が開示されない(後出しの価格提示) 該当 広告ページに価格の記載がない。有料のサービスがあるかどうかも書かれていない。
8 「返金不可」条項がある、または返金条件が達成困難 非該当 返金条件の記載自体がないため判定材料がない。
9 投資性のある商材なのに金融庁の登録・登録番号の記載がない 該当 「そのポイントを活用して投資資金に」「月10万円の安定収入」と書きながら、金融商品取引業の登録の記載も、照合できる事業者名もない。元本割れについての注記も1文字もない。
10 広告の数字(月収・勝率・人数・実績)が計算上または時系列で成り立たない 該当 同じ広告ページの中で「【月10万円】の安定収入」(今村ももこ氏の名前で書かれた文章)と「月5~10万円が当たり前」(参加者の声)が並び、どちらにも期間・作業量・根拠が示されていない。
11 同じ住所・電話番号・人物で、当サイトが過去に調査した別案件がある 非該当 「Seven Style」「セブンスタイル」「今村ももこ」は当サイトの調査記録では初出。同じ住所・電話番号・人物での一致はない。
12 消費者庁・国民生活センター・警察庁が注意喚起する手口の類型に一致する 該当 無料の解説動画を入口に、ノウハウで高額収入を得られるとうたう形は、国民生活センターが「情報商材」として集計している類型に当たる(2025年度2,623件。詳細は本文)。ただし本件が名指しで注意喚起を受けた記録は、消費者庁・金融庁の4つのデータベースのいずれにも0件。

判定日:記事公開日時点の公開情報にもとづきます。事業者側の表示が更新された場合、判定は変わることがあります。

該当した7項目のうち、半分は「書かれていない」ことが理由です。情報がないことは、悪い情報がないことではありません。

この記事のまとめ|今村ももこのポイ活をどう判断するか

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登録ボタンを押す前に持ち帰ってほしいことだけ並べます。

  • 同じページの中で「月10万円」と「月5〜10万円」が並び、どちらにも根拠がありません
  • この広告ページは、Wayback Machineに一度も記録されていません。書き換えられても、誰も前の内容を確かめられません
  • 消費者庁と金融庁の4つのデータベースで、該当は0件でした。ただし照合できる社名が公開されていないので、確かめられた範囲も限られています
  • クーリング・オフが使えるかどうかは、申し込んだ経路で決まります。電話で勧誘を受けてから契約したなら8日間使える可能性があります(特定商取引法24条)。「通信販売だから無理」と自分で決めないでください
  • 当サイトの旧版にあった「2025年設立の株式会社Seven Style」と、クーリング・オフについての説明は、どちらも誤りでした。訂正してお詫びします

「詐欺だ」と断定できる材料は、公開情報の中にはありませんでした。ポイ活そのものは、まっとうな節約の手段です。

そのうえで、当社がお伝えしたいのは1つだけです。無料の動画を見ること自体に、お金はかかりません。かかるのは、メールアドレスという情報を、誰か分からない相手に渡すことです。それが割に合うかどうかを、押す前に一度だけ考えてみてください。

そして、もし動画のあとに何かを勧められたら——その場で決めないでください。上の3つの質問を文字で送って、返事を読んでから決めても、遅くはありません。

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【よくある質問】今村ももこのポイ活に関するFAQ

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Q. 今村ももこのポイ活は詐欺ですか?

A. 公開情報の中に、詐欺と断定できる材料はありませんでした。消費者庁の執行事例の検索と、金融庁の登録一覧・行政処分事例集・無登録業者の警告リストを当社が直接照合した結果、いずれも0件です。一方で、広告ページには運営者名も会社名も特定商取引法に基づく表記もなく、誰に個人情報を渡すことになるのかが分かりません。この状態で登録するかどうかは、ご自身の判断になります。社名を知ることができたら、13桁の法人番号で照合してください。

Q. メールアドレスを登録しただけでも、お金を請求されますか?

A. 登録しただけで料金が発生する記載は、広告ページにはありません。広告ページにも「※登録後解除可能なのでご安心ください。」と書かれています。ただし、無料の動画の先に有料のサービスがあるかどうかは、広告ページには書かれていません。国民生活センターは「情報商材をきっかけに、電話やWeb会議で高額な副業コンサルティングやサポート契約、ビジネスセミナー等を勧誘されるケースが目立ちます」と公表しています。案内が来たら、総額を文字で確かめてから判断してください。

Q. ポイ活で稼いだポイントに、税金はかかりますか?

A. ポイントの種類で変わります。買い物でたまるポイントは「値引き」として原則課税されませんが、申込みや作業の見返りに受け取るものは所得として扱われます。給与を1か所から受けている方は、ほかの所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です(20万円以下でも住民税の申告は別に必要)。詳しくは本文の「税金の扱いが変わる話です」の節と、国税庁のページをご覧いただくか、お住まいの税務署にご相談ください。

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