【無料期間なし返金不可】infotop NEXTは副業詐欺?

副業
監修者
調査員
リサーチアナリスト・キャリアプランナー
リサーチアナリスト・キャリアプランナー。1995年生まれ。大学卒業後、消費者生活相談センター勤務。詐欺案件の相談を通じて培った知識を活かし、多くの方が安心して収入アップを目指せるよう、「副業の相談役」として、ひとりひとりに最適なアドバイスをご提供したく。2025年に副業お悩み相談センターに参画。
  1. 無料で試す期間はありません。初月から3,480円で、返金も原則ありません
    1. 申し込む前に、この4つを文字で答えてもらってください
  2. 2回目の請求は、いつ来ますか
    1. 4つの文書に、3通りの日付が書かれています
  3. やめたいとき、いつまでに何をすればいいですか
    1. 退会の手順は、インフォトップ自身のマニュアルに書いてあります
    2. 締切は決済日の前日23時59分59秒。当日の午前中はもう押せません
  4. 結局、いくら払うことになりますか
    1. 特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理
    2. 「2か月分お得」は、計算すると正しい
  5. この3,480円で、自分が稼げるようになりますか
    1. インフォトップで売ると、980円の商品で26.7%が引かれます
    2. 5,000円と5,001円のあいだに、段差があります
    3. 仕事が紹介されるわけではありません
  6. 売っているのは、どんな会社ですか
    1. 住所は5つの記録で一致しています
    2. 「株式会社ファーストペンギン」という会社は、ほかに19社あります
  7. 「返金はしません」と書いてあります。これは法律どおりですか
    1. 通信販売に8日間のクーリング・オフはありません
    2. ただし「いかなる損害賠償もし得ない」という一文は、条文が名前を挙げている型です
  8. 出品しているのが場の運営会社なら、トラブルのときは誰に言うのですか
    1. 「場を貸しているだけ」が通らなかった判決が、1件確定しています
    2. 判決が理由にした「殿堂入り」の表示は、提訴より前に消えていました
  9. 当サイトが前に調べた案件と、つながりはありますか
  10. もう払ってしまいました。いま何ができますか
    1. カードの明細に出る名前は44通りあります
    2. いま打てる手
  11. 【危険度チェック】INFOTOP NEXTを共通12項目で判定した結果
    1. 該当が3項目だからといって、危険が3つあるという意味ではありません
  12. 関連記事|あわせて読みたい潜入調査レポート
  13. 【よくある質問】INFOTOP NEXTに関するFAQ

無料で試す期間はありません。初月から3,480円で、返金も原則ありません

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INFOTOP NEXTを、公開情報だけで調べました。2026年10月20日時点の調査です。

インフォトップの決済ページには「無料期間 なし」と書かれています。運営のサービス案内PDFにも「入会時に無料期間は設定しておりません」とあります。つまり申し込んだ日に、いきなり3,480円が決済されます。そして特定商取引法に基づく表示には、「商品の性質上、原則として返品・返金はお受け出来ませんので予めご了承下さい。」と書かれています。試す期間はなく、合わなくても戻りません。

この2つは、それ自体が違法なわけではありません。自分でページを見て自分で申し込む形は通信販売で、訪問販売や電話勧誘販売のような法定のクーリング・オフがもともとありません。返品特約を先に表示しておくことも認められています。だから問題は「返ってこないこと」ではなく、「いつまでに止めれば次の3,480円が来ないのか」のほうに移ります。

怪しさの側も、先に片づけておきます。販売しているのは株式会社ファーストペンギンで、国税庁に法人番号6010001102185で登記が公表されています。2006年からインフォトップというASPを運営してきた会社で、サイトの記録はWayback Machineに2006年11月8日から残っています。特定商取引法に基づく表示の住所は、ほかの4つの記録(登記・会社の企業概要・厚生労働省への届出・インフォトップ自身の特商法表記)と一致しています。商品の表示を入れて5つの記録が、番地まで揃っていました。価格も、申し込む前に金額が書かれています。「存在しない会社」でも「住所を偽っている会社」でも「料金を隠している案件」でもありません。

ところが、その「いつまでに」を当社は確かめられませんでした。分からないことが2つあります。月額プランの2回目の請求がいつ来るのかと、年払いが翌年も自動で請求されるのかです。

商品の特定商取引法に基づく表示(PDF)は「決済日から30日後」。インフォトップの決済ページは毎月20日。インフォトップの購入者向けマニュアルは「入会の1か月後」です。どれも、同じ株式会社ファーストペンギンが出している文書です。

これが効くのは、退会の締切が決済日から逆算して決まるからです。インフォトップの販売者向けマニュアルは、退会の締切を決済日の前日23時59分59秒と書いています。さらに購入者向けマニュアルには「決済日当日の『午前0時〜17時まで』の間は決済処理中のため、(中略)マイページからの退会のお手続きはできません」とあります。決済日が分からないと、締切も分かりません。

そして本記事がいちばん時間をかけたのは、「怪しいかどうか」ではなく「自分が稼げるようになるのか」のほうです。運営のPDFによれば、初月に提供されるのは「AIコンテンツ販売に関するコンテンツ」です。自分でコンテンツを作って売る側に回るということです。インフォトップで売る場合、980円の商品なら売上の26.7%が引かれます。手数料は入る前に計算できます。

⚠️ 先に、当社がどこまで見たかを書いておきます。到達できたのは、運営が公開しているサービス案内PDF 1本と、インフォトップ側の公開ページです。広告ページ本体はHTTP 403で開けず、LINE登録後の案内・メールマガジン・会員マイページの中は見ていません。消費者庁の執行事例検索にも、当社の環境からは到達できませんでした(GETの時点で403)。以下は、運営自身が公開している文書だけで言えることです。

申し込む前に、この4つを文字で答えてもらってください

ここから先を読まなくても、判断の材料はこの4点で揃います。LINEやメールなど、あとから見返せる形(文字)で答えをもらってください。通話だけで済ませないでください。

  1. 私の2回目の決済日は、何月何日ですか。「30日後」「毎月20日」「1か月後」のどれですか。日付で答えてもらってください。
  2. その日の前日の23時59分59秒が退会の締切ですか。決済日当日はマイページから退会できないと書かれているので、締切日を1日間違えると3,480円が増えます。
  3. 年払いの34,800円は、1年で終わりますか。それとも翌年も自動で請求されますか。当社が到達した文書に、年払いの更新についての記載はありません。
  4. 私が作った商品をインフォトップで売ると、手数料は何パーセント引かれますか。価格ごとに答えが変わります。自分がつけたい価格で聞いてください。

1と2に日付で答えが返ってこない場合、急いで申し込む理由はありません。月額プランは、入会したあとで調べれば済む話ではなく、調べ終わる前に次の決済日が来る構造になっています。

この4つを送るとき、送信前の画面も撮っておいてください。何を聞いたかと、どう返ってきたか(返ってこなかったか)は、相談するときに両方が材料になります。

2回目の請求は、いつ来ますか

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当社には答えられません。運営が公開している文書が、それぞれ違う日付を書いているからです。

到達できた原本は4つです。インフォトップの購入者向けと販売者向けのマニュアルは同じ内容なので、日付としては3通りになります。

4つの文書に、3通りの日付が書かれています

どの文書か 書かれていること 公開場所
商品の特定商取引法に基づく表示
(サービス案内PDF)
「初回の決済完了後、30日後に月額3,480円(税込)が自動決済されます」
「※決済日から30日後に次回決済が自動で行われます。」
infotopnext.com のPDF
インフォトップの決済ページ
(商品ID 106888)
「毎月 20 日に決済が行われます」 www.infotop.jp/cart/order?iid=106888
インフォトップの購入者向けマニュアル 「基本的には、入会日当日に初回の決済がされ、入会の1か月後に次回の決済が実行されます」 月額課金サービスの入会方法と決済スケジュール
インフォトップの販売者向けマニュアル 「基本的には、入会日当日に初回の決済がされ、入会の1か月後に次回の決済がされます」 月額課金システムの利用方法

「30日後」と「1か月後」は、同じ日になりません。1月1日に入会した場合、30日後は1月31日ですが、1か月後は2月1日です。購入者向けマニュアルに載っている決済例は後者で、「入会日1月1日 → 次回決済2月1日 → 退会締切1月31日」と書かれています。

そして決済ページの毎月20日という表示は、この2つとは別の考え方です。仮にこちらが正しいとすると、たとえば10月19日に入会した人の退会締切は、入会したその日の23時59分59秒になります。翌日が決済日だからです。

⚠️ 当社はこれを「嘘」とは書きません。月額課金の設定は販売者が決めるもので、インフォトップのマニュアルは「基本的には」と前置きしています。決済ページの表示が実際の設定で、PDFの「30日後」が書き写しの誤りである可能性もあります。当社に分からないのは、どれが実際の設定なのかです。だから読者には「日付で答えてもらってください」とだけ伝えます。

なお、無料期間については2つの文書が一致しています。決済ページは「無料期間 なし」、PDFは「入会時に無料期間は設定しておりません」。初月から3,480円がかかります。

別の月額サービスを申し込むときも、まずこれを聞いてください。2回目の請求日と、退会の締切日。この2つを日付で答えられない相手は意外に多いです。

やめたいとき、いつまでに何をすればいいですか

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手順は公開されています。購入者マイページにログインして、「月額課金サービス」の「退会する」ボタンを押します。締切は次回決済日の前日23時59分59秒で、決済日当日の午前0時から17時までは、そのボタンが押せません。

退会の手順は、インフォトップ自身のマニュアルに書いてあります

インフォトップの「月額課金サービスの退会方法」(2010年10月7日公開・2024年4月17日更新)に、3ステップで書かれています。

  1. 購入者マイページにログインする
  2. マイメニューの「月額課金サービス」をクリックする
  3. 表の一番右の「退会する」ボタンを押す(確認画面 → 退会完了)

同じページには、読者が先に知っておくべき3つの条件も書かれています。

原文 自分に起きること
「決済日当日の『午前0時〜17時まで』の間は決済処理中のため、退会処理の部分が『決済中』となり、マイページからの退会のお手続きはできません」 決済日の朝に気づいても、もう止められません。17時以降にログインすれば退会できますが、その月の決済は終わっています
「退会が販売者の許可制になっている場合、表の一番右の欄に『退会申請』というボタンが表示されます。販売者側で退会申請を受理した時点で退会となります」 販売者が許可制に設定していると、自分の操作だけでは退会できません
「課金回数があらかじめ決められている場合は、お客さまによる退会処理・退会申請は出来かねます」 回数が固定されていると、その回数まで退会できません

この3つのうち、後ろの2つはINFOTOP NEXTには当てはまりません。インフォトップの決済ページの「退会方法」欄に「会員専用ページ(マイページ)にログイン後、ご自身で退会処理を行ってください」と書かれており、PDFにも「自動退会はされません。退会の際はご購入者様自身で退会処理を行って頂く必要がございます」とあります。自分の操作で退会できる型です。ここは評価してよい点です。

販売者向けマニュアルを読むと、この違いの意味が分かります。販売者は「自動退会あり」を設定でき、その場合「設定した回数決済が行われるまで購入者は退会できません」と書かれています。例として「無料期間30日、課金回数3回の場合、約4ヶ月後まで退会不可」が挙げられています。PDFの「自動退会はされません」は、この設定がないという意味だと読めます。

インフォトップ「月額課金サービスの退会方法」。決済日当日の午前0時〜17時は退会手続きができないと書かれている(2026年10月20日取得)
インフォトップ「月額課金サービスの退会方法」。決済日当日の午前0時〜17時は退会手続きができないと書かれている(2026年10月20日取得)(出典:help-infotop.jp/2026年10月20日 取得)

締切は決済日の前日23時59分59秒。当日の午前中はもう押せません

いずれの場合も、決済日の前日23時59分59秒までに退会をしなかった場合、翌月のサービス継続が確定し決済されます。

購入者向けマニュアルの決済例に当てはめると、入会日ごとにこうなります。

入会日 次回決済日 退会の締切
1月1日 2月1日 1月31日
3月31日 4月30日 4月29日
1月30日 2月28日(うるう年は2月29日) 2月27日(うるう年は2月28日)

1月30日や5月31日のように、1か月後の日付が存在しない場合は「次月の月末に決済処理がされます」とあります。

つまり退会の締切は、決済日が決まらないと決まりません。前の章の食い違いが、ここで3,480円の差になります。カレンダーに入れるのは「決済日」ではなく「決済日の前日」です。

入会したその日に、スマホのカレンダーへ「決済日の前日」で通知を入れてください。当日の朝では間に合いません。午前0時から17時はボタンが押せないからです。

結局、いくら払うことになりますか

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月額プランは3,480円(税込)、1年まとめ払いは34,800円(税込)です。どちらも申し込む前に金額が公開されています。価格を隠している案件ではありません。

当社が到達したサービス案内PDFの2ページ目が、特定商取引法に基づく表示そのものです。インフォトップの決済ページに置かれた「返金特約を含む特定商取引法に基づく表記」というリンクの先が、このPDFでした。

特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理

項目 公開されている内容
販売業者 株式会社ファーストペンギン
法人番号 6010001102185(国税庁 法人番号公表サイトで確認)
設立日 2006年8月8日(会社の企業概要の記載。国税庁の記録は平成27年10月5日の法人番号指定以降しかなく、設立日は確認できない)
運営責任者 小林 祐介(同社 代表取締役)
所在地 〒162-0846 東京都新宿区市谷左内町21番地 市谷左内坂ビル1階
電話番号 050-3490-4903(IP電話。固定電話の番号は公開されていない)
メールアドレス main@infotopnext.com(独自ドメイン。フリーメールではない)
販売価格 月額 3,480円(税込)/一括 34,800円(税込)
商品の引渡時期 「商品購入後、1営業日以内にメールアドレスへ商品をお届け致します」
支払方法 クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済・BitCash(月額プランはクレジットカードのみ)
商品代金以外の必要金額 クレジットカードは特になし/銀行振込は振込手数料/コンビニ決済はコンビニ決済手数料
返品・返金 「商品の性質上、原則として返品・返金はお受け出来ませんので予めご了承下さい。」
業規制関連 会社は有料職業紹介事業許可 13-ユ-308467・労働者派遣事業許可 派13-313743を自社サイトで公開。ただしこの商品は職業紹介ではない(後述)

この表の原本は、14.8メガバイトのPDF 1本です。当社が取得したファイルサイズは14,789,811バイト、サーバーが返した最終更新日時は2026年9月24日でした。PDFの内部情報では作成日が2026年9月21日、更新日が2026年9月24日17時44分です。

このPDFが置かれているドメイン infotopnext.com が登録されたのは2026年8月14日です(RDAPで取得)。場であるインフォトップは2006年から20年、この商品のドメインは2か月。1年単位での登録は普通のことなので、短いこと自体は問題にしません。

そしてこのPDFは、Wayback Machineに1件も記録がありません。ドメイン infotopnext.com 配下のアーカイブを機械で数えた結果は0件です。同じURLのまま中身を差し替えても、変わった記録がどこにも残りません。申し込む前に、このPDFを自分の端末に保存してください。あとで「そんな条件は書いていなかった」と言われたときに、手元のファイルが唯一の控えになります。

「2か月分お得」は、計算すると正しい

PDFには年払いの横に「2か月分お得!」と書かれています。

計算 結果
月額を12か月続けた場合 3,480円 × 12 = 41,760円
年払いとの差 41,760円 − 34,800円 = 6,960円
差は月額の何か月分か 6,960 ÷ 3,480 = ちょうど2.0か月分
年払いを月あたりに割ると 34,800 ÷ 12 = 2,900円/月

PDFに書かれている価格の計算は、こちらで検算しても合っていました。

ただし、安いほうを選ぶと決めるのは、続けると決めてからです。年払いは34,800円を先に払う契約で、返品・返金は「原則として」お受けできないと書かれています。1か月で合わないと分かった場合、月額プランなら3,480円で止まりますが、年払いは34,800円のうち何も戻らない可能性があります。年払いの34,800円が1年で終わるのか、翌年も自動で請求されるのかについては、当社が到達した文書に記載がありません。ここは申し込む前に文字で確認してください。

なお、インフォトップ側では年払い版(商品ID 106889)の商品区分が「ダウンロード版」、月額版(商品ID 106888)が「月額課金サービス」になっています。年払い版には、月額版のような「退会方法」の案内がありません。

年払いを選ぶなら、1か月は月額で試してからにしてください。先に34,800円を払ってしまうと、合わなかったときに動かせるお金がなくなります。

この3,480円で、自分が稼げるようになりますか

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当社には分かりません。分かるのは、稼ぐときに引かれる金額です。運営のPDFは、このコミュニティを「インフォトップ主催の後方支援型副業コミュニティ」と呼び、初月に提供するものを「AIコンテンツ販売に関するコンテンツ」と書いています。つまり自分でコンテンツを作って売る側に回る話で、その売る場所の手数料は、インフォトップ自身が公開しているので入る前に計算できます。

提供されるもの(PDFの記載) 読者が確かめるべきこと
月に1回の商材の無料配布(PDFもしくはツール等のダウンロード商品) 受け取った商材を、自分が売ってよいのか(再販売・再配布の可否)。PDFに記載はない
メールサポート(期間内無制限) 返信の期限。PDFに記載はない
月に1回の限定冊子の配布 郵送か、データか
懇親会へのご参加権利(別途飲食代・交通費が必要。3か月に1回を目安に東京・大阪で開催予定、2時間) 別途費用がかかると明記されている
初月特典:AIコンテンツ販売に関するPDF 300ページ/AIコンテンツ関連ツール「アーキテクト」 300ページを読む時間を、自分が確保できるか

PDFに書かれている説明は「インフォトップ主催の後方支援型副業コミュニティを発足します」「あなたが副業で結果を出すサポートを業界歴20年のインフォトップが全力で行います」「※月替わりでご提供するコンテンツは異なります。初月はAIコンテンツ販売に関するコンテンツをご提供致します」の3文です。

PDFには、どこで何を売るのかまでは書かれていません。当社は登録後に届くメールにも到達していません。ここから読めるのは「商材をもらうだけで報酬が入る仕組みではなく、売るのは自分だ」というところまでです。以下の計算は、インフォトップで自分の商品を売った場合のものです。

「業界歴20年」は裏が取れます。インフォトップのサイトはWayback Machineに2006年11月8日から記録があり、会社の企業概要の設立日は2006年8月8日です。この部分は盛った数字ではありません。

インフォトップで売ると、980円の商品で26.7%が引かれます

インフォトップの「手数料はいくらかかりますか(販売者)」(2026年9月11日更新)に、販売者が負担するシステム利用料が公開されています。

クレジットカード決済/商品価格が5000円以下の場合(1決済につき販売額の9.38%+トランザクション手数料146円)+税/商品価格が5001円以上の場合(1決済につき販売額の9.38%+トランザクション手数料196円)+税

銀行振込は6.52%+税、コンビニ決済と後払いは9.38%+税、ビットキャッシュは11.48%+税、デジタル著作権管理(DRM)を使うと1件136円+税が加わります。この料率で、自分の手取りを計算します。「決済ごとに小数点以下四捨五入で計算します」とあるので、以下は概算です。

自分がつける価格 引かれる額(税込・概算) 手取り 引かれる割合
980円 262円 718円 26.7%
3,000円 470円 2,530円 15.7%
3,480円 520円 2,960円 14.9%
5,000円 677円 4,323円 13.5%
10,000円 1,247円 8,753円 12.5%
30,000円 3,311円 26,689円 11.0%
100,000円 10,534円 89,466円 10.5%

情報商材でよくある980円という値付けだと、売上の4分の1以上が引かれます。固定の146円が小さい金額に重く乗るからです。月額3,480円を1人から受け取る設計にした場合、手元に残るのは2,960円です。

さらに、アフィリエイト報酬を設定すれば、そのぶん手取りは減ります。販売者向けマニュアルには「アフィリエイト料率は、毎月アフィリエイターへ支払う報酬額を指定できます」「なお、ユーザーが退会しない限り、継続的に支払われます」と書かれています。月額課金商品に紹介報酬を付けると、退会するまで毎月払い続ける設計です。

インフォトップ「手数料はいくらかかりますか(販売者)」。クレジットカード決済は販売額の9.38%+トランザクション手数料(2026年10月20日取得)
インフォトップ「手数料はいくらかかりますか(販売者)」。クレジットカード決済は販売額の9.38%+トランザクション手数料(2026年10月20日取得)(出典:help-infotop.jp/2026年10月20日 取得)

5,000円と5,001円のあいだに、段差があります

トランザクション手数料が5,000円を境に146円から196円へ変わるため、1円値上げすると手取りが下がります。

価格 引かれる額(税込・概算) 手取り
5,000円 677円 4,323円
5,001円 732円 4,269円(54円減る)

5,000円の手取りに追いつくのは5,062円からで、5,001円から5,061円までは、5,000円にしたときより手取りが少なくなります。これは正しい情報を知っていれば避けられる損で、商材の良し悪しとは関係ありません。値付けを教わるとき、この段差の話が出るかどうかは1つの目安になります。

仕事が紹介されるわけではありません

株式会社ファーストペンギンは、国の有料職業紹介事業の許可を持っています。厚生労働省の人材サービス総合サイトで許可番号13-ユ-308467を検索すると、1件が出ます。

項目 登録されている内容
許可・受理番号 13-ユ-308467
許可年月日 平成29年5月1日
事業主氏名 株式会社ファーストペンギン
事業所所在地 東京都新宿区市谷左内町21番地 市谷左内坂ビル1階
電話番号 050-3490-4900
就職者(4区分) すべて「-」(登録されていない)
基準日 令和8年10月1日現在

届出の電話番号050-3490-4900と、商品の特商法表示の050-3490-4903は同じ番号帯です。インフォトップの販売者向け窓口も050-3490-4902です。この商品の番号は、会社がほかの用途でも使っている番号帯の中にあります。

この許可があることは、INFOTOP NEXTが仕事を紹介する商品であることを意味しません。当社が到達したPDFに、仕事の提供やあっせんについての記載は1つもありません。書かれているのは、商材の配布・メールサポート・冊子・懇親会です。そして、登録したあとに何が案内されるかを、当社は見ていません。だから「審査」という言葉が出てきたら、何の審査で、通ると何が受け取れるのかを文字で聞いてください。

株式会社ファーストペンギンの企業概要。役員構成・社員数41名・有料職業紹介事業許可番号13-ユ-308467が公開されている(2026年10月20日取得)
株式会社ファーストペンギンの企業概要。役員構成・社員数41名・有料職業紹介事業許可番号13-ユ-308467が公開されている(2026年10月20日取得)(出典:first-penguin.co.jp/2026年10月20日 取得)
同じ計算を、自分がつけたい価格でやってみてください。価格の9.38%に146円を足して、1.1を掛けるだけです。電卓で30秒で終わります。

売っているのは、どんな会社ですか

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インフォトップというASPを2006年から運営してきた会社です。そして、この商品の販売者も同じ会社です。

国税庁の法人番号公表サイトで法人番号6010001102185の変更履歴を引くと、次のとおりです(2026年10月20日9時39分時点)。

事由発生年月日 変更の事由 旧情報
令和8年2月25日 本店所在地の変更 東京都新宿区西新宿3丁目7番30号8階
令和5年12月4日 本店所在地の変更 東京都渋谷区代々木1丁目35番4号 代々木クリスタルビル5階
平成27年11月2日 吸収合併 平成27年11月1日に株式会社インフォトップキャピタル(6011001104163)を合併
平成27年11月2日 商号の変更 株式会社インフォトップ
— 新規(法人番号指定) 平成27年10月5日

この表に残っている本店移転は2回です。会社の沿革は移転を4回書いていますが(2012年6月に渋谷区渋谷、2015年4月に渋谷区代々木、2023年11月に新宿区西新宿、2026年2月に新宿区市谷左内町)、国税庁の記録は平成27年10月5日の法人番号指定より前にさかのぼれません。「2回」は国税庁の記録に残っている数で、移転した回数そのものではありません。

会社の企業概要には、社員数41名(2026年10月1日現在)、資本金1500万円、役員6名の氏名が公開されています。代表取締役の小林祐介氏は、肩書きに「株式会社アエリア代表取締役社長」と併記されています。アエリアの会社概要にも代表取締役社長として同じ氏名があり、同社のIRページには証券コード3758と記載されています。沿革には「2015年4月 株式会社アエリア(JASDAQ上場)のグループ会社に加わる」とあります。

当社はアエリアの有価証券報告書や決算短信の原本に到達していません。書けるのは、両社の自社開示が一致している範囲までです。

国税庁 法人番号公表サイト。株式会社ファーストペンギン(法人番号6010001102185)の変更履歴。商号変更・吸収合併と、記録に残る本店移転2回(2026年10月20日取得)
国税庁 法人番号公表サイト。株式会社ファーストペンギン(法人番号6010001102185)の変更履歴。商号変更・吸収合併と、記録に残る本店移転2回(2026年10月20日取得)(出典:www.houjin-bangou.nta.go.jp/2026年10月20日 取得)

住所は5つの記録で一致しています

どこの記録か 所在地 電話
国税庁の登記 東京都新宿区市谷左内町21番地 —
会社の企業概要 新宿区市谷左内町21番地 市谷左内坂ビル1階 公開なし(問い合わせはフォームのみ)
厚生労働省への職業紹介事業の届出 東京都新宿区市谷左内町21番地 市谷左内坂ビル1階 050-3490-4900
インフォトップ(場)の特商法表記 東京都新宿区市谷左内町21番地 市谷左内坂ビル1階 050-3786-0541
INFOTOP NEXT(商品)の特商法表示 東京都新宿区市谷左内町21番地 市谷左内坂ビル1階 050-3490-4903

番地までは5つの記録で一致しました。登記だけは建物名と階の記載がありませんが、これは登記の書き方で、食い違いではありません。特商法の住所と登記がずれている案件ではない、ということです。

一方で、公開されている電話番号は050のIP電話だけです。会社サイトの問い合わせは入力フォームのみで、固定電話の代表番号は見つかりませんでした。IP電話であること自体は違法ではありません。ただし当サイトの危険度チェックは「携帯・IP電話のみ」を該当としているので、後述の表では該当として扱います。

「株式会社ファーストペンギン」という会社は、ほかに19社あります

社名で検索すると、別の会社の記事に当たります。国税庁で「ファーストペンギン」を部分一致検索すると、48件が出ます。

商号 件数
「ファーストペンギン」を含む法人(部分一致) 48件
うち商号が完全に「株式会社ファーストペンギン」 20社(うち東京都内 8社)
「ファーストペンギン株式会社」(前後が逆) 7社

インフォトップを運営しているのは、このうち法人番号6010001102185(東京都新宿区市谷左内町21番地)の1社だけです。検索結果には first-penguin.co.jp 以外にも同じ社名のサイトが複数あります。「ファーストペンギン 評判」で検索して出てきた記事が、別の会社の話である可能性があります。社名ではなく法人番号で突き合わせてください。

国税庁で「ファーストペンギン」を部分一致検索した結果。48件が表示される(2026年10月20日取得)
国税庁で「ファーストペンギン」を部分一致検索した結果。48件が表示される(2026年10月20日取得)(出典:www.houjin-bangou.nta.go.jp/2026年10月20日 取得)
13桁の法人番号は、商品の特定商取引法の表示には書かれていません。国税庁のサイトで社名と所在地から引き当てて、その13桁を控えてから調べてください。

「返金はしません」と書いてあります。これは法律どおりですか

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返金しないという表示そのものは、法律に反していません。ただし同じPDFの中に、消費者契約法が名前を挙げている型の条項が1つあります。

通信販売に8日間のクーリング・オフはありません

自分でページを見て、自分で申し込む形は通信販売です。通信販売には、訪問販売(特商法9条)や電話勧誘販売(24条)のような法定のクーリング・オフがありません。「8日以内なら無条件で解約できる」という説明は、通信販売には当てはまりません。

通信販売には特商法15条の3の返品権がありますが、(1)対象は商品の売買で役務には及ばず、(2)広告に返品特約が表示されていればそれに従うので、本件は適用外と読めます。PDFの「商品の性質上、原則として返品・返金はお受け出来ませんので予めご了承下さい」が、その返品特約の表示にあたり、インフォトップの決済ページがこれを「返金特約を含む特定商取引法に基づく表記」としてリンクしているのと整合しています。インフォトップ側のサイト全体の表記も「商品に欠陥がある場合を除き、原則としてお客様のご都合による返品には応じておりません」です。

どう申し込んだか 法定の解除権
自分でページを見て、オンラインで完結して申し込んだ 通信販売。法定のクーリング・オフはない(返品特約が表示されていれば、その特約に従う)
事業者から電話が来て勧誘され、その流れで契約した 電話勧誘販売にあたる余地。法定書面を受け取った日から8日(24条)
呼び出されて対面で契約した 訪問販売にあたる余地。8日(9条)

⚠️ どの経路に当たるかを当社は判定できません。自分がどう申し込んだかを時系列で書き出して、消費者ホットライン188で確認してください。

⚠️ 「業務提供誘引販売取引なら20日」という話には、条件があります。消費者庁の特定商取引法ガイドは、これを「『仕事を提供するので収入が得られる』という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引」と説明しています。分かれ目は「販売者が自ら仕事を提供・あっせんするか」です。PDFに書かれているのは自分で作って自分で売る形なので、当社が到達した範囲ではこれに当たりません。ただし登録後の案内で「案件を紹介します」「仕事を回します」と説明された場合には当たる余地があり、その場合は58条1項で20日になります。当社は登録後の案内に到達していないので、当たるとも当たらないとも判定しません。

特定継続的役務提供にも当たりません。特定商取引法の政令が定める7つの役務(消費者庁の解説ページ)はエステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスだけで、副業やビジネス系の講座は入りません。中途解約権は法律としては付きません。

ただし「いかなる損害賠償もし得ない」という一文は、条文が名前を挙げている型です

PDFの「損害賠償等に関して」の欄に、次の文があります。

販売者は、お客様が当サービスや特典をもとに活動及び実践された上での損害に関しては一切関与しません。弊社は、そのようないかなるリスクに対して責任を負いかねます。従いまして、弊社及び関係者又提携先等に、いかなるクレーム、請求、損害賠償もし得ないことに同意するものとします。(中略)お客様及び代理人からの損害賠償請求は行えないということを予めご承知下さい。

消費者契約法第8条第1項を、条文のまま引きます。

次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
(二号略)
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

⚠️ 当社は「この一文は無効です」とは書きません。どの号に当たるかの判断は裁判所がすることで、当社の仕事ではありません。読者に使ってほしいのは、こちらです。「同意したのだから請求できない」と言われたときに、消費者契約法8条という条文があることを示せる。それだけで、相談に行くときの材料が1つ増えます。

同じ法律の第10条は、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」を例に挙げています。「退会しなければ継続」はこの形です。ただし10条は、それだけで無効にする条文ではありません。信義則に反して消費者の利益を一方的に害する場合に無効とする条文です。だから「自動更新だから無効」とは書けません。肝心なのは、更新の日が分かるかどうかです。そこが運営の文書で3通りに書かれているのが、本件の問題です。

払う前に、返金と損害賠償の2つの欄をメモアプリにそのまま写しておいてください。PDFは同じURLのまま差し替えられます。手元の控えだけが残ります。

出品しているのが場の運営会社なら、トラブルのときは誰に言うのですか

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インフォトップのルールでは「出品者に直接」です。そして今回の出品者は、インフォトップの運営会社自身です。

インフォトップのサイト全体の特商法表記に、こう書かれています。

当サイトに出品されている商品の手配・配送は、原則として全て各出品者様ご自身が行っております。商品に関するご質問・お問合せについては、直接出品者様へご連絡ください。(中略)※出品商品に関するお問い合わせは各商品ページの特定商取引法上の事業者様へ直接お問い合わせ下さい。こちらの電話窓口ではご案内できませんので、ご了承ください。

この表記の販売事業者は株式会社ファーストペンギン、運営統括責任者は織戸雄亮氏、電話は050-3786-0541です。そしてINFOTOP NEXTの特商法表示の販売業者も株式会社ファーストペンギン、運営責任者は小林祐介氏、電話は050-3490-4903です。

場(インフォトップ) 商品(INFOTOP NEXT)
事業者 株式会社ファーストペンギン 株式会社ファーストペンギン
責任者 織戸 雄亮(運営統括責任者) 小林 祐介(運営責任者)
所在地 新宿区市谷左内町21番地 市谷左内坂ビル1階 同じ
電話 050-3786-0541 050-3490-4903
商品の苦情の案内 「直接出品者様へご連絡ください」 —

同じ会社の中に窓口が2つあって、片方がもう片方へ送っています。通常のASPなら、場の管理者と出品者は別の会社です。苦情を言う先が2つあることに意味があります。今回は、どちらに言っても同じ会社です。社外の窓口は、消費者ホットライン188と、クレジットカード会社になります。

インフォトップ(場)の特定商取引法に関する表記。「商品に関するご質問・お問合せについては、直接出品者様へご連絡ください」と案内している(2026年10月20日取得)
インフォトップ(場)の特定商取引法に関する表記。「商品に関するご質問・お問合せについては、直接出品者様へご連絡ください」と案内している(2026年10月20日取得)(出典:www.infotop.jp/2026年10月20日 取得)

「場を貸しているだけ」が通らなかった判決が、1件確定しています

⚠️ これは別の商品・別の販売者についての、2017年の事案です。INFOTOP NEXTとは関係がありません。それでも読者に伝える価値があるのは、「プラットフォームだから商品のことは知らない」という説明が、少なくとも1回は裁判所に採られなかったという事実があるからです。

公益社団法人全国消費生活相談員協会が公開している『全相協つうしん JACAS JOURNAL №216』の判例紹介(弁護士 明石順平・埼玉弁護士会)に、次の事案が載っています。

項目 内容
裁判所・判決日 さいたま地方裁判所 令和5年7月12日判決(令和3年(レ)第93号。原審は越谷簡易裁判所 令和2年(ハ)第326号)
原告 60歳 女性。平成29年初頭に入会金 105,840円 をクレジット決済で支払った
買った商材 「仮想通貨を複数の取引所間で移動させて差益を得るFシステムにより、毎日3万円儲かる」(判例紹介ではシステム名が「F」と匿名化されている)
1審 決済代行業者への請求は棄却
2審 逆転。「幇助」と「故意」を認定
確定 決済代行業者側が上告したが、2024年2月14日に上告棄却判決が出て確定

同協会のPDFは当事者名を「決済代行業者B」「WEBサイトC」「合同会社A」と匿名にしています。社名は、法律専門誌『消費者法ニュース』137号の判例和解速報に公開されている要旨に書かれており、「決済代行業者である株式会社ファーストペンギンが運営する『インフォトップ』というウェブサイトにて」、「業者名等」欄は「(株)ファーストペンギン(情報商材販売業者は合同会社ライズ)」です。

判決が引用されている部分を、PDFの記載から引きます。

本件商材の購入を勧誘する本件紹介サイトは被控訴人が自ら運営する本件サイトを経由することにより容易に到達することができ、また、本件商材を購入しようとする顧客は被控訴人の提供に係る決済代行サービスを受けることによりその代金を支払うことも容易になるから、客観的に見る限り、被控訴人は少なくともA社の不法行為を幇助した関係にあることは否定できない。

故意の認定で重く見られたのは2つで、①売上高ランキングの公表と「殿堂入り」扱いによって商材の購入を推奨していたこと、②自社名義で情報商材のDMを送り付けていたことです。判決は「被控訴人が行っていたという商材の審査は、形式的なものであって、誇大表現等の掲載を何ら阻止し得ない形骸化したものであったといわざるを得ない」としています。

会社側の事情も同じPDFに書かれています。判決は「被控訴人内部の審査マニュアルに基づき、本件商材の内容等に誇大表現が含まれていないかなどの審査を行っていたことはうかがわれる」と、審査が行われていたこと自体は認定しています。当社は「株式会社ファーストペンギンが詐欺をした」とは書きません。認定されたのは、他社の不法行為を幇助した関係と、その故意です。

⚠️ 当社は判決文の原本に到達していません。到達したのは、公益社団法人が公開しているPDF(当事者名は匿名)と、法律専門誌の判例速報の要旨(社名あり)の2つです。報道機関の記事は確認していないので、「報道」とは書きません。

いまのインフォトップには、商品を登録してから2〜3営業日の審査があると運営自身が公開していますし、「本名以外での販売をすることができません。特定商取引法に基づく表記は審査時のチェック対象となりますので、必ず本名で表記をして下さい。」とも書いています。審査はあります。効いているかどうかは、別に確かめるしかありません。そしてそれを判断するのは、いまのところ裁判所です。

判決が理由にした「殿堂入り」の表示は、提訴より前に消えていました

「訴訟をきっかけに消した」という話にはなりません。

Wayback Machineに残っているインフォトップのトップページを、年をまたいで機械で数えました。「殿堂」という語の出現回数です。

スナップショットの日付 「殿堂」の出現回数
2017年3月1日 1回
2018年6月1日 0回
2019年6月3日/2020年9月2日/2021年6月2日/2022年6月1日 いずれも0回
2023年1月1日/2023年7月1日/2024年1月1日/2024年4月2日/2024年10月1日 いずれも0回
2025年6月1日/2026年6月10日/2026年10月3日 いずれも0回

「殿堂」は2017年3月のトップページにはあり、2018年6月以降は1回も出てきません。1審が起こされたのは令和2年(2020年)の越谷簡裁です。つまり表示が消えたのは、訴訟が始まる前です。判決や確定を受けて消したという順番にはなりません。

なお「ランキング」という語は、2026年10月20日時点のトップページにも2回出てきます(商品一覧への導線)。ランキングが無くなったとは書けません。

カード会社に電話する前に、先に退会処理を済ませてください。「もう止めました」と言えるかどうかで、そのあとの話の進み方が変わります。

当サイトが前に調べた案件と、つながりはありますか

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同じ住所・同じ電話番号・同じ人物という一致はありません。当サイトの調査記録では、株式会社ファーストペンギンは初出です。

そのうえで、別の形のつながりが2本あります。当サイトが過去に調べた案件2つが、この会社のインフォトップで売られていました。

当サイトの記事 インフォトップ向けの特商法表記に書かれていたこと
小卒シンママトレーダーひかり 同じドメインの中に特商法の表記が4枚あり、返金条件が食い違っていた。サイト共通の表記は「返金可能な期間:入会日から8日間」だったのに、インフォトップ版(050-1784-1979)だけ「原則として返金に応じません。」
高柳大輔の丸乗りAI術ORION インフォトップ向けのページだけ、別の会社住所と別の電話番号(愛知県名古屋市西区幅下2-3-2 サンライフ城南5B/050-3562-8635)。同じ案件の広告ページは神奈川県平塚市明石町16番18号・050-1785-6984

そしてINFOTOP NEXTの特商法表示も、返金の欄は「原則として」お受けできないという書き方です。文型は、当社が見てきたインフォトップ向けの表記と同じです。違うのは、今回それを出しているのがプラットフォームの運営会社自身だという点です。

インフォトップは販売者に「特定商取引法または消費者契約法などの遵守、および購入者保護の観点から本名以外での販売をすることができません。特定商取引法に基づく表記は審査時のチェック対象となりますので、必ず本名で表記をして下さい。」と案内しています。その一方で、当社が調べた案件では、インフォトップ向けのページだけ住所と電話番号が別になっていました。当社は、この2つを並べて置くところまでにします。どちらが正しいかを決めるのは当社ではありません。

インフォトップで何かを買う前に、その商品の特商法表記にある住所と電話番号を、国税庁の法人番号公表サイトで1回だけ引いてください。場の名前が信用できることと、出品者が信用できることは別です。

特商法表記の電話番号をそのまま検索窓に入れてみてください。別の商材名と並んで出てくるなら、同じ売り手が何本も出しているということです。

もう払ってしまいました。いま何ができますか

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まず、カードの明細を開いて、何という名前で請求されているかを確認してください。そのあとで、退会処理と相談窓口の順番です。

カードの明細に出る名前は44通りあります

インフォトップの「クレジットカードの請求名は?」(2011年4月16日公開・2025年2月26日更新)に、こう書かれています。

クレジットカード明細書に記載されるご利用店舗名は、原則として下記のいずれかになります。

この下に並んでいる名前を数えると44個でした。「infotop」「INFOTOP」「ITOP 050-3490-0262」のように分かるものもありますが、「will」「QYOT」「AWT」「BUYDO」「FOREST」「SKY」「NET」「ECR」のように、見ても何の支払いか分からない名前も並んでいます。そして末尾にこう書かれています。

※請求名は変更する場合がございます。

つまり「明細にinfotopと出ていないから別の支払いだ」とは言えません。毎月同じ金額が落ちていることに気づいたときの確認手順も、運営自身が公開しています。購入者マイページの「分割決済」と「月額課金サービス」の2か所を見る、という手順です。

インフォトップ「クレジットカードの請求名は?」。明細に出る店舗名として44通りが列挙されている(2026年10月20日取得)
インフォトップ「クレジットカードの請求名は?」。明細に出る店舗名として44通りが列挙されている(2026年10月20日取得)(出典:help-infotop.jp/2026年10月20日 取得)

いま打てる手

  1. 購入者マイページで「月額課金サービス」を開き、退会する。決済日当日の午前0時から17時は押せないので、押せないときは17時以降にもう一度ログインしてください。退会しても、すでに決済された分が戻るわけではありません。
  2. 退会した画面を撮る。日時が入った状態で残してください。「退会したのに請求が続いている」という話になったときの唯一の証拠になります。
  3. カード会社に連絡する。定期課金を止める手続きと、請求の内容を確認してもらう手続きは別です。カード番号を変えても課金が続く場合があるので、販売者側の退会処理と両方を進めてください。
  4. 消費者ホットライン188に電話する。市外局番なしで188です。最寄りの消費生活センターにつながります。「契約しようか迷っている」という段階でも使えます。払ってからでなくて構いません。
  5. 自分がどう申し込んだかを時系列で書き出す。広告を見た日、LINEやメールを受け取った日、電話があったかどうか、決済した日。通信販売か電話勧誘販売かで、法定の解除権があるかどうかが変わります。その判断は当社にはできないので、この紙を持って188へ行ってください。
  6. 支払方法ごとの手順は、当サイトの返金ページに整理してあります。経過日数と支払方法で打てる手が変わります。

国民生活センターは「情報商材」を「インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報」と定義し、PIO-NETの相談件数を2023年度6,256件、2024年度4,163件、2025年度2,623件と公表しています(2026年7月31日更新)。同センターは副業トラブルの注意喚起も出しており、警察庁も副業を名目とした詐欺のページを公開しています。詐欺の疑いがある場合の相談は警察相談専用電話#9110です。

⚠️ INFOTOP NEXTが同センターの相談事例にあたるという意味ではありません。定義に当てはまったというだけです。

明細の該当行を撮ってください。日付・金額・請求名の3つが写っていれば、カード会社でも消費生活センターでも、そこから話が始められます。

【危険度チェック】INFOTOP NEXTを共通12項目で判定した結果

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当サイトでは、調査したすべての案件に同じ12項目のチェックを当てています。判定は公開情報で確認できる事実だけを根拠にしており、「詐欺である」という断定ではありません。INFOTOP NEXTは12項目中3項目に該当しました。

No チェック項目 判定 確認した内容・出典
1 特商法表記に代表者(または運営責任者)の氏名がない 非該当 運営責任者として代表取締役 小林祐介氏の氏名が記載されている。出典:https://infotopnext.com/p/Infotop_NEXT_SIDR.pdf
2 特商法表記に電話番号がない、または携帯・IP電話のみ 該当 記載されているのは050-3490-4903のIP電話1本だけで、固定電話の代表番号は会社サイトにも公開されていない(問い合わせは入力フォームのみ)。IP電話であること自体は違法ではない。また厚生労働省の職業紹介事業の届出電話が050-3490-4900、インフォトップの販売者向け窓口が050-3490-4902で、同じ番号帯である(=使い捨ての番号ではない)。出典:https://infotopnext.com/p/Infotop_NEXT_SIDR.pdf / https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102040.do?screenId=GICB102040&action=transition&params=1
3 連絡先メールがフリーメール(Gmail等) 非該当 main@infotopnext.com の独自ドメイン。フリーメールではない。
4 運営法人が設立1年未満、または法人番号で確認できない 非該当 株式会社ファーストペンギン・法人番号6010001102185。法人番号の指定は平成27年10月5日。出典:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=6010001102185
5 所在地がバーチャルオフィス・レンタルオフィス・住宅 非該当 バーチャルオフィス事業者の住所一覧には出てこなかった。会社は社員数41名(2026年10月1日現在)を公開しており、厚生労働省への職業紹介事業の届出の所在地とも一致している。
6 特商法表記の住所と登記上の本店が一致しない 非該当 どちらも東京都新宿区市谷左内町21番地。一致している。
7 申し込み前に価格が開示されない(後出しの価格提示) 非該当 サービス案内PDFと決済ページの両方に月額3,480円・年払い34,800円が記載されている。
8 「返金不可」条項がある、または返金条件が達成困難 該当 特定商取引法に基づく表示に「商品の性質上、原則として返品・返金はお受け出来ませんので予めご了承下さい。」とある。インフォトップのサイト全体の表記も「商品に欠陥がある場合を除き、原則としてお客様のご都合による返品には応じておりません」。オンラインで自分から申し込む通信販売には法定のクーリング・オフがなく、返品特約を表示すること自体は違法ではない。出典:https://infotopnext.com/p/Infotop_NEXT_SIDR.pdf / https://www.infotop.jp/html/info/law.php
9 投資性のある商材なのに金融庁の登録・登録番号の記載がない 非該当 非該当。運営のPDFが「AIコンテンツ販売に関するコンテンツ」を提供すると書いているコミュニティで、金融商品取引業の登録を必要とする取引ではない。登録番号の表示がないことを落ち度とはしない。
10 広告の数字(月収・勝率・人数・実績)が計算上または時系列で成り立たない 非該当 当社が到達した運営の公開文書に収入の数字はない(広告ページ本体には未到達)。検算できた「2か月分お得」(3,480円×12=41,760円、差6,960円=ちょうど2か月分)と「業界歴20年」(サイトのWayback記録は2006年11月8日から)はどちらも正しかった。
11 同じ住所・電話番号・人物で、当サイトが過去に調査した別案件がある 非該当 住所・電話番号・人物の一致はない。株式会社ファーストペンギンは当社の調査記録では初出。ただし当社が過去に調べた2案件(syousotu-hikari・orion)が、この会社のインフォトップで売られていた(詳細は本文)。これは同一性の指摘ではない。
12 消費者庁・国民生活センター・警察庁が注意喚起する手口の類型に一致する 該当 該当。国民生活センターは「情報商材」を『インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報』と定義しており(2026年7月31日更新)、本件はこの定義に当てはまる。定義に当てはまることと、注意喚起の対象になったことは別である。本件が同センターの相談事例にあたるという意味ではない。出典:https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/infoproducts.html

判定日:記事公開日時点の公開情報にもとづきます。事業者側の表示が更新された場合、判定は変わることがあります。

該当が3項目だからといって、危険が3つあるという意味ではありません

非該当の9項目は、中身が3種類に分かれています。

非該当の種類 項目 件数
確かめたうえで非該当 No.1(責任者の氏名あり)/No.3(独自ドメインのメール)/No.4(法人番号で確認)/No.5(バーチャルオフィス事業者の一覧になく、社員数41名を公開)/No.6(特商法の住所と登記が番地まで一致)/No.7(申込前に価格が開示されている)/No.11(過去記事との同一性はない) 7
そもそも落ち度にならない No.9(投資商品ではないので、金融庁の登録はこの商品には要らない) 1
判定できなかった No.10(運営の数字。到達した文書の範囲では収入の数字がなく、広告ページ本体には届いていない) 1

この案件は、確かめたうえで非該当になった項目が7つあります。当社が調べてきた案件の中では、公開情報の整った側です。該当した3項目も、それぞれ性質が違います。No.2(IP電話のみ)とNo.8(返金不可の条項)は違法ではありません。No.12は公的機関の定義に当てはまるという意味で、注意喚起を受けたという意味ではありません。

この記事で読者にいちばん効くのは、危険度チェックの該当数ではありません。2回目の請求日が3通り書かれていることと、売るときに何パーセント引かれるかです。

12項目のうちNo.6は、どのサービスでも自分で確かめられます。特商法表記の住所を、国税庁の法人番号公表サイトで引くだけです。

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【よくある質問】INFOTOP NEXTに関するFAQ

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Q. INFOTOP NEXTは詐欺ですか。

A. 当社は詐欺だとは書きません。会社の身元・住所・価格は、記事の前半で確かめたとおり公開情報と一致しています。当社が確かめられなかったのは「2回目の請求がいつ来るか」です。運営の文書が「決済日から30日後」・毎月20日・「入会の1か月後」と3通りに書いていて、退会の締切は決済日の前日23時59分59秒です。

だから、自分で判断する手順はこうなります。申し込む前に、自分の2回目の決済日と退会の締切日を、日付で答えてもらってください。その2つが日付で返ってこないなら、申し込まない。これだけで、払い続ける事故のほとんどは避けられます。

Q. 月額3,480円をやめたいとき、返金してもらえますか。

A. 特定商取引法に基づく表示は、商品の性質上、原則として返品・返金に応じないと書いています。オンラインで自分から申し込んだ場合は通信販売にあたり、訪問販売や電話勧誘販売のような法定のクーリング・オフはありません。この表示そのものは違法ではありません。できるのは、次の決済を止めることです。購入者マイページの「月額課金サービス」から「退会する」を押します。締切は決済日の前日23時59分59秒で、決済日当日の午前0時から17時まではボタンが押せません。すでに決済された分については、消費者ホットライン188とクレジットカード会社の両方に相談してください。

Q. インフォトップが運営している商品なら、ほかの情報商材より安心ではないですか。

A. 会社の身元がはっきりしていることは確かです。そのうえで2つ書いておきます。1つ目は、インフォトップのサイト全体の特商法表記が「商品に関するご質問・お問合せについては、直接出品者様へご連絡ください」「こちらの電話窓口ではご案内できませんので、ご了承ください」と案内していることです。今回の出品者は、その案内を出している会社自身です。苦情を言う先が2つあるように見えて、どちらも同じ会社になります。2つ目は、2024年2月14日に確定した判決が1件あることです。さいたま地方裁判所が令和5年7月12日に、情報商材の購入者に対する決済代行業者の損害賠償責任を認めました(令和3年(レ)第93号)。これは別の販売者が売った別の商材についての2017年の事案で、INFOTOP NEXTとは関係がありません。当社は判決文の原本に到達しておらず、社名は法律専門誌の判例速報の要旨によります。そのうえで、「プラットフォームだから商品のことは知らない」という説明が、少なくとも1回は採られなかった事実として読んでください。そして「会社が安心か」と「自分が稼げるか」は別の問題です。インフォトップで980円の商品を売ると、売上の26.7%が手数料として引かれます。

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