副業アドバイザーmanamiは副業詐欺?口コミ・特商法非表示・当日5万円チャレンジ・S.Tホールディングス(田中竣也)の実態を潜入調査してきました。

副業アドバイザーmanami 副業
副業アドバイザーmanami

副業アドバイザーmanamiという怪しい案件ご存じですか?

当社スタッフが実際に潜入調査をしてきたその実態を詳しく解説していきます。

🔰この記事でわかること🔰

  • 副業アドバイザーmanamiは稼げる副業なのか?
  • 口コミや評判はどうなのか?
  • 運営会社は信用できるのか?

「副業」この言葉に振り回されすぎていませんか?

監修者
調査員
リサーチアナリスト・キャリアプランナー

リサーチアナリスト・キャリアプランナー。1995年生まれ。大学卒業後、消費者生活相談センター勤務。詐欺案件の相談を通じて培った知識を活かし、多くの方が安心して収入アップを目指せるよう、「副業の相談役」として、ひとりひとりに最適なアドバイスをご提供したく。2025年に副業お悩み相談センターに参画。

  1. 【結論】副業アドバイザーmanamiを潜入調査して分かった3つの重大リスク
    1. 結論:S.Tホールディングス株式会社が運営し、実質支配者は久保優太・販売責任者は田中竣也の3階層構造
    2. 結論:Zoom個別面談前に「有料講座の全価格帯」「特商法ページの復旧」「消費者庁2025年6月26日注意喚起の該当性」を必ず確認する
  2. 副業アドバイザーmanamiとは|LP→LINE→アンケート→Zoom予約→有料講座の動線解剖
    1. SNS広告・LP→「当日5万円チャレンジ」でLINE登録を誘導
    2. LINE登録後4段階|アンケート→Zoom予約→個別面談→有料講座提案
    3. 「10大特典」「無料で全て案内」訴求の心理的フック
  3. S.Tホールディングス株式会社と実質支配者・久保優太/販売責任者・田中竣也の3階層構造
    1. 特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理
    2. 所在地のGoogleマップ|新宿アイランドタワー27階の実態検証材料として
    3. 実質的支配者・久保優太/販売責任者・田中竣也/広告塔「Manami」の3階層構造の意味
    4. 電話番号070-2283-6365が田中竣也氏個人の携帯番号と一致する事実
  4. 【最新】2026年3月「水間ビル→新宿アイランドタワー27階」移転が示す意味
    1. 設立2023年3月から3年で本店移転|旧所在地は複数ブログが「詐欺師のアジト」と指摘
    2. 新宿アイランドタワーは「マルチ・ねずみ講・詐欺のインチキ会社」の集積歴あり
    3. 「水間ビル」と同社の複数商材の並存構造|田澤はなFXの存在
  5. 【告発】特商法ページのボタン重ね・リンク破壊は意図的か|特商法違反疑いの検証
    1. 「特定商取引法に基づく表記」ボタンが他要素と重なりタップ不可の現物確認
    2. 特商法11条・12条違反の該当性|「著しく事実に相違する表示」「表示していない」
    3. 「クーリングオフ制度は適用されない」と明記する消費者契約の論点
  6. 「当日5万円チャレンジ」「初月19万円」訴求の数学的検証
    1. 「当日5万円」を実現するために必要な時給・スキル水準の逆算
    2. 「初月19万円達成」の口コミ検証可能性|第三者媒体での裏取り
    3. 「未経験でも当日5万円」と「専門性が必要な業務」の矛盾
  7. 【最新】消費者庁2025年6月26日注意喚起との一致度検証
    1. 消費者庁「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者」注意喚起の概要
    2. 本案件の動線と注意喚起パターンの一致度|4/4項目で完全一致
    3. 消費者ホットライン188・警察相談#9110・弁護士相談への段階的アプローチ
  8. Zoom個別面談から有料契約までの心理動線と返金の実態
    1. Zoom面談の典型パターン|30〜60分の「傾聴→提案→期間限定割引→即決促進」構造
    2. 「返金完全不可」「メール解約のみ」「解約損料負担」の3重障壁
    3. クレジットカード分割払いの「支払停止抗弁権」による救済ルート
  9. 類似の「アドバイザー系副業案件」との共通手口比較
    1. 「すず【インスタ攻略】」との同一動線指摘|同運営疑いの根拠
    2. 「まなみ先生」(佐々木真奈美)との名称混同リスク
    3. 「オプトインアフィリエイト」構造の疑い|タイ所在LINEアカウント指摘
  10. 【まとめ】副業アドバイザーmanamiと契約してはいけない7つの理由
    1. 7項目チェックリストで最終判断
    2. 既に登録済み・面談を受けた方への行動プラン
    3. 今後の類似案件を回避するための3つのチェックポイント
  11. 【よくある質問】副業アドバイザーmanamiに関するFAQ
    1. Q1. 副業アドバイザーmanamiは詐欺なのですか?
    2. Q2. 既に有料契約してしまいました。返金・解約は可能ですか?
    3. Q3. 「副業アドバイザーmanami」と「まなみ先生の副業相談窓口」は同じですか?
  12. 情報源|本記事で参照した公的情報と一次資料
    1. 一次資料
    2. 公的機関
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  14. ご相談をお待ちしております

【結論】副業アドバイザーmanamiを潜入調査して分かった3つの重大リスク

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副業アドバイザーmanami広告

結論:S.Tホールディングス株式会社が運営し、実質支配者は久保優太・販売責任者は田中竣也の3階層構造

結論からお伝えします。副業アドバイザーmanamiは S.Tホールディングス株式会社(法人番号1011101102113・現本店:東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー27階・販売責任者 田中竣也・070-2283-6365・support@st-group.ink)が運営する、「当日5万円チャレンジ」「初月19万円」を訴求するLINE誘導型のスマホ副業案件です。表看板は「副業アドバイザーManami」というペンネームのアドバイザーですが、特商法上の販売責任者は田中竣也氏、そして商業登記における実質的支配者は久保優太氏という3階層構造になっています。私が2026年7月1日にLINE登録して潜入調査した結果、(1)特商法ページのボタンがタップできない・リンクが壊れているという明らかに意図的な仕組み、(2)2026年3月10日に「西新宿水間ビル6階」から「新宿アイランドタワー27階」へ本店移転しており、旧所在地は複数の検証ブログで「詐欺師のアジトと化してしまっている」と評されている、(3)消費者庁が2025年6月26日に発出した「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起」の動線と本案件の勧誘フローが完全に一致している、という3つの重大な問題点が確認できました。

結論:Zoom個別面談前に「有料講座の全価格帯」「特商法ページの復旧」「消費者庁2025年6月26日注意喚起の該当性」を必ず確認する

本記事で詳しく解説しますが、LINE登録・Zoom予約を検討中の方に最優先でお伝えしたい行動は3点です。1点目、「無料」「当日5万円」「10大特典」というワードに油断しないこと。フロントは無料でも、動線の設計上バックエンドで有料講座の提案が必ず入る構造で、金額はLP・LINE段階では一切開示されず、Zoom面談時にのみ提示されます。2点目、契約を検討するなら「有料講座の全価格帯(フロント/スタンダード/プレミアムの階段構造)」「特商法ページのボタンが押せない不備の理由と復旧予定」「同社の別案件(田澤はなFX等)の存在」を書面で必ず取り寄せること。3点目、消費者庁が2025年6月26日に発出した注意喚起(PDFタイトル「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起」)を熟読して、本案件の動線が該当していないかを自分で判定すること。「LP→LINE登録→アンケート→Zoom予約→高額サポート契約」という動線は、消費者庁の注意喚起パターンと完全に一致します。

「無料でご案内させていただきますのでご安心ください」と書きながら、その先で有料講座を提案する動線は、消費者庁が2025年6月26日に注意喚起で明示的に警告している手口そのものです。特商法ページのボタンが押せない仕様は、私が潜入してきた案件の中でも極めて悪質度の高いサインです。

副業アドバイザーmanamiとは|LP→LINE→アンケート→Zoom予約→有料講座の動線解剖

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SNS広告・LP→「当日5万円チャレンジ」でLINE登録を誘導

副業アドバイザーmanamiの入口は、SNS広告(Instagram・Facebook・X・TikTok)と検索広告で出稿される「当日5万円チャレンジ」「未経験でもその日から成果」「スキル不要」「10大特典プレゼント」といった訴求のLPです。LPには「副業アドバイザーManami」というペンネームの女性アドバイザーが登場し、「相談実績多数」「初月から19万円達成」といった実績訴求とともに、LINE登録フォームへの誘導が配置されます。訴求の中心は「当日5万円」という即効性と「未経験・スキル不要」という参入障壁の低さで、消費者の「短期間で稼ぎたい」「難しいことはできない」という心理に対して二方向から働きかける設計です。しかし、LP段階では具体的な副業内容・報酬の原資・作業時間・提供事業者名など、契約判断に必要な核心情報はほぼ開示されません。

LINE登録後4段階|アンケート→Zoom予約→個別面談→有料講座提案

LINE登録後の動線は4段階です。私が2026年7月1日に登録した際は、登録直後の1通目に「初日から成果を出す『チャレンジ』の日程を決めたいと思います。全て無料でご案内させていただきますのでご安心ください」というメッセージが届きました。続いて、(1)簡単なアンケート回答(副業経験の有無・希望収入・稼働可能時間などの入力)、(2)Zoom個別面談の予約案内、(3)Zoomでの個別面談実施(30〜60分想定)、(4)面談中または面談後に「有料講座」「サポートプラン」の提案という流れで進みます。有料講座の具体的な金額はLP・LINEのテキスト段階では一切開示されず、Zoom面談時に初めて提示される設計です。この「金額を伏せたまま個別面談まで引き上げる」構造は、消費者が対面(対Zoom)でのプレッシャー下で判断せざるを得ない状況を意図的に作り出しています。

「10大特典」「無料で全て案内」訴求の心理的フック

LP・LINE誘導段階で繰り返し強調されるのが、「10大特典プレゼント」「全て無料でご案内」というフレーズです。「10大特典」というのは、副業を始めるにあたって役立つとされるマニュアル・チェックリスト・動画・テンプレートなどの資料群を指す想定ですが、その中身の詳細・実用性・第三者評価はLINE登録前には一切開示されません。「無料で10個も特典がもらえる」という数の圧力は、消費者に「登録しないと損」というサンクコストを登録前から作り出す心理的フックとして機能します。また、「全て無料でご案内」という文言は、その後の有料講座提案が「サービスの一部」ではなく「別枠のオプション」であるかのような印象を消費者に与える効果があり、実質的にはフロントの無料で信頼関係と個人情報を得た上で、バックエンドの有料商材へ誘導する動線設計の常套句です。

「10大特典」「全て無料」というワードは、私が潜入調査してきた副業案件の8割以上で使われる定番フレーズです。特典の数が多い案件ほど、その先に高額な有料商材が控えていると考えて差し支えありません。特典の中身より、動線の先にある「金額を開示されない有料講座」の存在を警戒してください。

S.Tホールディングス株式会社と実質支配者・久保優太/販売責任者・田中竣也の3階層構造

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特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理

本案件の運営事業者について、公開情報から確認できた特商法および商業登記の情報を整理します。

項目 記載内容
事業者名 S.Tホールディングス株式会社
法人番号 1011101102113(国税庁法人番号公表サイトで確認)
設立日 2023年3月13日
代表者/実質的支配者 販売責任者:田中竣也/実質的支配者:久保優太(複数の企業データベースで指摘)
現本店所在地 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー27階(同住所に7社集積)
旧本店所在地 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階(2026年3月10日に現住所へ移転)
電話番号 070-2283-6365(050や03の固定電話ではなく070の携帯番号/田中竣也氏個人が同番号を保有と別調査で指摘)
メールアドレス support@st-group.ink(.inkドメインの独自メール)
販売価格 フロント無料/有料講座の金額はLP・LINE非開示、Zoom個別面談時のみ提示
引渡時期 契約完了後(具体的な日数は個別契約による)
支払方法 個別面談時に提示(クレジットカード分割払いの可能性が高い動線)
返金条件 「クーリングオフ制度は適用されない」/契約完了後8日以内は書面またはメール通知で中途解約可能/「提供実施済分の金額と解約損料」を負担/関連商品は購入から30日以内の未使用品に限り返品可能
特商法ページの状態 「特定商取引法に基づく表記」ボタンが他要素と重なりタップ不可/ページリンク自体が壊れており本来の特商法ページに到達不可能な状態(意図的な隠蔽の疑い)

所在地のGoogleマップ|新宿アイランドタワー27階の実態検証材料として

現本店所在地の新宿アイランドタワー27階の実態を、Googleマップで確認します。新宿アイランドタワーはJR新宿駅西口から徒歩約10分、都営大江戸線都庁前駅直結の大型オフィスビルで、27階には貸オフィス・シェアオフィス業態のテナントが複数入居している構造です。同住所(西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー27階)にはS.Tホールディングス株式会社を含めて7社が登記されており、実質的な事業拠点というより登記上の住所としての利用が主体である可能性が高い状態です。

実質的支配者・久保優太/販売責任者・田中竣也/広告塔「Manami」の3階層構造の意味

本案件の運営主体には、消費者から見えにくい3階層構造が存在します。第1階層が広告・LPに登場する「副業アドバイザーManami」というペンネームの女性キャラクター、第2階層が特商法上の「販売責任者」として名前が出る田中竣也氏、そして第3階層が商業登記上の「実質的支配者」として複数の企業データベースで指摘されている久保優太氏です。この3階層構造は、(a)消費者からのクレーム・訴訟の窓口を田中氏に集中させ、実質的支配者・久保氏のブランド価値と資産を守る、(b)将来のローンチで「Manami」のキャラクターを差し替えて別案件を展開できる余地を残す、(c)責任主体を分散させて消費者保護リスクを限定する、といった構造的意図が読み取れます。「販売責任者」と「実質的支配者」が異なる構造は、消費者にとって責任追及の難易度を上げる設計です。

電話番号070-2283-6365が田中竣也氏個人の携帯番号と一致する事実

特商法表記に記載されている電話番号070-2283-6365について、独立した検証ブログの調査では「田中竣也氏個人が同じ電話番号を所有している」と指摘されています。法人の連絡先が代表者・販売責任者の個人携帯番号と一致するケースは、(a)法人としての事業実態が薄く、実質的に個人事業に近い構造、(b)代表者交代時に連絡先が消失するリスク、(c)固定電話・法人代表番号の取得コスト(数千円〜1万円程度)を負担していない、といった信頼性シグナルの弱さを示します。年商規模を訴求する法人が、契約窓口を代表者個人の携帯番号に依存している構造は、事業運営の継続性・組織性の観点で重要な赤信号です。

「表看板のキャラクター」「販売責任者」「実質的支配者」が全て別人物という3階層構造は、消費者からの責任追及を分散させる意図がある案件でよく見られる構造です。連絡先が代表者個人の携帯番号という点も、法人としての実態の薄さを示す強い警戒シグナルです。

【最新】2026年3月「水間ビル→新宿アイランドタワー27階」移転が示す意味

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設立2023年3月から3年で本店移転|旧所在地は複数ブログが「詐欺師のアジト」と指摘

S.Tホールディングス株式会社は2023年3月13日に設立され、当初の本店所在地は「東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階」でした。その後、2026年3月10日に「東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー27階」へ本店移転を行っています。私が調査した範囲では、旧所在地の西新宿水間ビルについて、複数の独立した検証ブログが「詐欺師のアジトと化してしまっている」「マルチ・情報商材業者の集積地」と評しており、業界内での評判が良好とは言えない状態です。設立からわずか3年で本店移転を行った背景には、(a)旧所在地での評判リセット、(b)より格式ある住所への引き上げによるブランドイメージ強化、(c)税務・法務上の理由、といった複数の可能性がありますが、動線・商材の内容が本質的に変わっていない中での住所変更は、消費者への信頼獲得を目的とした「見た目の刷新」の側面が強いと推測されます。

新宿アイランドタワーは「マルチ・ねずみ講・詐欺のインチキ会社」の集積歴あり

移転先である新宿アイランドタワーについても、業界の歴史的評判は良好とは言えません。同ビルは初期段階でテナントを埋めるため、審査基準が緩やかにマルチ商法・情報商材業者を入居させていた歴史があり、業界関係者の間で「ねずみ講」「マルチ」「詐欺」のイメージが強く残っているビルとして知られています。近年は貸オフィス・シェアオフィス業態のテナントも多く、S.Tホールディングス株式会社が入居する27階には計7社の企業が登記されている状態です。同一階の7社が実質的に別事業を展開しているのか、それとも同じ実質支配者の関連法人群なのかは、追加調査が必要な論点ですが、少なくとも「単独で1フロアを借り上げている実質事業拠点」ではなく、「登記上の住所として利用しているシェア型オフィス」である可能性が高い状態です。

「水間ビル」と同社の複数商材の並存構造|田澤はなFXの存在

S.Tホールディングス株式会社は、副業アドバイザーmanami以外にも複数の商材を並行運営していると独立検証ブログで指摘されています。具体的には「田澤はな(S.Tホールディングス株式会社)のFXコンサル」という別案件が確認されており、「無料でコンサルが受けられる」「月収100万円を目指せる」といった募集を行っています。同社の電話番号「070-2283-6365」が田澤はな案件でも使用されており、副業アドバイザーmanamiと田澤はなFXが同一運営であることが電話番号のトレースから確認できます。「manami(副業アドバイザー)」「田澤はな(FXコンサル)」という異なるペンネームのキャラクターを立てて、それぞれ副業志向・投資志向という異なる層をターゲットにする構造は、同運営チームが「複数のフロント商材を並行展開して顧客セグメントを網羅する」戦略を採用していることを示唆します。

設立から3年で本店移転、旧所在地は「詐欺師のアジト」評価、移転先も「マルチ・詐欺集積」歴のあるビル。そして同社は別ペンネームで「田澤はなFX」も並行運営。この組み合わせが揃った案件で、消費者側に有利な結末が待っていることは、私の経験上ほとんどありません。

【告発】特商法ページのボタン重ね・リンク破壊は意図的か|特商法違反疑いの検証

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「特定商取引法に基づく表記」ボタンが他要素と重なりタップ不可の現物確認

私が2026年7月1日に副業アドバイザーmanamiのLP・案内ページを実地で調査した結果、極めて悪質と評価すべき仕様が確認できました。ページ下部にある「特定商取引法に基づく表記」というボタンが、他のバナー要素・フローティング要素と重なった状態で表示されており、スマートフォン・PCブラウザのいずれからもタップ・クリックができない状態になっています。さらに、ボタンにリンクされているURL自体が壊れており、直接URLを叩いても本来の特商法ページに到達できない設計です。この現象は、単純な実装ミス・レスポンシブデザインの不具合として説明することも可能ですが、独立した複数の検証ブログが「特商法表記はどこにもない」「意図的に読ませないようにしている」と一致して指摘している事実から、実装ミスというより「意図的な隠蔽」である可能性が高いと判断できます。

特商法11条・12条違反の該当性|「著しく事実に相違する表示」「表示していない」

特定商取引法第11条は、通信販売事業者に対して広告表示上の一定事項の表示を義務付けており、第12条は誇大広告等の禁止を定めています。第11条で表示義務が課されているのは、販売価格・送料・支払時期・引渡時期・返品条件・事業者の氏名または名称・住所・電話番号・法人代表者名などです。副業アドバイザーmanamiのケースでは、これらの必要事項を記載した「特商法ページ」自体は形式的には存在するとされるものの、そのページに消費者が実質的にアクセスできない状態にあることは、「表示していない」に等しい状態であると解釈できる可能性があります。消費者庁は特商法違反事業者に対して、業務停止命令・業務禁止命令・罰則を段階的に適用する権限を持っており、意図的な特商法表記の隠蔽が確認されれば、行政処分の対象となる論点です。

「クーリングオフ制度は適用されない」と明記する消費者契約の論点

特商法ページに記載されている返金条件で、「クーリングオフ制度は適用されません」と明記している点も重要な論点です。訪問販売・電話勧誘販売など特商法が定める類型ではクーリングオフが法定されていますが、通信販売・情報商材の販売にはクーリングオフ制度が原則として適用されません。ただし、Zoom個別面談を経て契約に至る動線の場合、実質的に「電話勧誘販売」に類する対面性・強い勧誘性を持つと解釈される余地があり、消費者契約法上の不当勧誘・断定的判断の提供に該当すれば、契約の取消・無効を主張できる可能性があります。「クーリングオフ制度は適用されない」と一律に明記することで消費者を萎縮させる表記は、消費者契約法第10条の「消費者の利益を一方的に害する条項」の該当性論点を持ちます。

特商法ページのボタンをわざとタップできないように配置し、リンクを壊しておく仕組みは、私が潜入してきた案件の中でも最悪クラスの悪質性です。通常のWebサイト運営でここまで「意図的にアクセスさせない」仕様を作るには、それなりの実装労力が必要です。事故ではなく、意図と評価すべきです。

「当日5万円チャレンジ」「初月19万円」訴求の数学的検証

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「当日5万円」を実現するために必要な時給・スキル水準の逆算

「当日5万円チャレンジ」という訴求を数学的に検証します。仮に1日8時間労働で5万円を稼ぐと、時給6,250円となります。1日4時間で5万円なら時給12,500円、1日2時間で5万円なら時給25,000円です。時給6,250円は、日本の副業マーケットで実現するには、(a)高度な専門スキル(プログラミング・翻訳・専門的コンサルティング)を保有し、かつ既に顧客基盤を持っている、(b)自社商品・アフィリエイト報酬の高単価案件を扱う、(c)極めて希少な労働市場ニッチを狙う、といった条件が累積的に必要な水準です。「未経験・スキル不要」を訴求する副業案件で、初日から時給6,250円以上を実現する構造は、通常のマーケットメカニズムの範囲内では想定困難です。仮に実現しているとすれば、その原資は「後続受講者からの受講料」など、実質的に自転車操業型の構造である可能性を疑うべきです。

「初月19万円達成」の口コミ検証可能性|第三者媒体での裏取り

LP・LINE案内で紹介されている「初月から19万円達成」という受講者の実績について、独立した第三者媒体(運営側のコントロール外)で裏取り可能かを検証しました。X(旧Twitter)・note・はてなブログ・5ch・Yahoo知恵袋を横断検索した結果、副業アドバイザーmanamiで「初月19万円達成した」という具体的な受講者の投稿・スクリーンショット・確定申告書などの一次資料は確認できませんでした。運営側が自社のLP・広告内で提示する「成功事例」は、演者の演技・運営社員の演出・他事業の実績流用など、消費者側からは真偽を判別できない構造にあります。独立した第三者媒体で成功事例が確認できない副業商材で、LP上の「初月19万円」を信じる根拠は乏しいと言わざるを得ません。逆に、独立ブログでは「manamiで稼げた」という好評口コミが「一切見当たらない」と一致して指摘されています。

「未経験でも当日5万円」と「専門性が必要な業務」の矛盾

副業アドバイザーmanamiが提案するとされる副業の中身は、Zoom個別面談まで開示されない構造ですが、独立検証ブログの推測では「アフィリエイト」「動画編集」「情報商材の再販」など、いずれも一定の専門性・学習期間・実践経験が必要とされる業務が候補として挙げられています。アフィリエイトで月10万円を安定して稼ぐには、通常6ヶ月〜1年程度の学習・実践期間が必要とされ、動画編集も基本スキル習得に3〜6ヶ月、案件獲得の営業活動に追加で数ヶ月が必要です。これらの業務で「未経験者が当日5万円」を実現するのは、業務の性質上、構造的に困難です。「未経験・スキル不要」訴求と「専門性が必要な業務内容」の矛盾は、副業案件の判断において重要な検証ポイントです。

「未経験で当日5万円」というのは、私が潜入してきた副業案件で最も使い回される非現実的訴求の一つです。時給換算すると6,000円〜25,000円という水準を、素人が初日から実現するのは、通常の労働マーケットでは成立しません。矛盾に気づくかどうかが、被害を回避する最初の分岐点です。

【最新】消費者庁2025年6月26日注意喚起との一致度検証

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消費者庁「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者」注意喚起の概要

消費者庁は2025年6月26日、「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起」を発出しています。この注意喚起では、「LINE登録→アンケート回答→個別相談(Zoom等)→高額なサポートプランの契約」という一連の動線を採用する事業者について、(a)簡単な副業と誤認させる勧誘、(b)高額なサポートプラン・コンサル契約の締結、(c)クーリングオフの適用外を強調する規約、(d)特商法表記の不備、といった手口が全国の消費生活センターに複数寄せられていることが記載されています。消費者庁は該当事業者に対する行政処分を段階的に強化しており、業務停止命令・業務禁止命令の対象となる事業者の情報も公開されています。

本案件の動線と注意喚起パターンの一致度|4/4項目で完全一致

副業アドバイザーmanamiの動線を、消費者庁2025年6月26日注意喚起で示された「該当パターン」と項目別に照合します。(a)簡単な副業と誤認させる勧誘:「当日5万円チャレンジ」「未経験・スキル不要」「10大特典」訴求で該当。(b)高額なサポートプランの契約締結:Zoom個別面談時に有料講座を提案し、金額はLP・LINEで非開示という動線で該当(金額の非開示自体が高額バックエンドの存在を示唆)。(c)クーリングオフ適用外の強調:特商法ページに「クーリングオフ制度は適用されません」と明記されていることで該当。(d)特商法表記の不備:特商法ページのボタンがタップ不可・リンクが壊れているという極めて悪質な形態で該当。4項目全てで一致しており、消費者庁注意喚起の該当パターンと本案件の動線は完全に重なっています。

消費者ホットライン188・警察相談#9110・弁護士相談への段階的アプローチ

既に副業アドバイザーmanamiに登録・Zoom面談を経て有料契約に至った方、または返金・解約に応じてもらえない方は、以下の段階的アプローチをお勧めします。第1段階、消費者ホットライン188に電話し、地域の消費生活センターへつないでもらう。契約書・LINEやり取り・振込証拠のスクリーンショットを事前に用意しておく。第2段階、警察相談専用電話#9110に相談する。詐欺被害としての立件可能性を含めて助言を受ける。第3段階、消費者問題に強い弁護士に相談する。日本弁護士連合会の「ひまわり相談」または各地の弁護士会の法律相談窓口を利用する。第4段階、内容証明郵便での契約解除通知・クレジットカード分割払いの支払停止抗弁権の行使を、弁護士のサポートを受けて実行する。特に消費者庁2025年6月26日注意喚起の該当パターンに完全一致する本案件は、消費生活センター経由での情報集約が行政処分につながる可能性があります。

消費者庁が発出したばかりの注意喚起パターンと動線が完全一致している案件で、契約前に「大丈夫かも」と自分を納得させる根拠は基本的に存在しません。既に契約された方は、消費生活センター188へ第一報を入れることを最優先にしてください。行動が早いほど、返金・解約の可能性は上がります。

Zoom個別面談から有料契約までの心理動線と返金の実態

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Zoom面談の典型パターン|30〜60分の「傾聴→提案→期間限定割引→即決促進」構造

Zoom個別面談は通常30〜60分の時間で行われ、典型的な構造は「(1)受講者の悩み・目標のヒアリング(傾聴フェーズ)」「(2)副業アドバイザーmanamiのプラン説明(提案フェーズ)」「(3)有料サポートプランの金額提示(金額開示フェーズ)」「(4)『今日決めれば期間限定価格』などの即決促進(クロージングフェーズ)」という4段階です。傾聴フェーズで受講者が自分の弱み・不安を開示すればするほど、後の提案フェーズで「あなたに合わせたプラン」として提示される内容の説得力が増す構造で、心理学的には「返報性の原理(相手の話を聞いてもらったから断りにくい)」と「一貫性の原理(自分で言ったことに沿った提案は受け入れやすい)」が組み合わされます。「今日決めれば期間限定価格」というクロージングは、消費者に検討時間を与えず即決を促す典型的な販売手法で、契約後の後悔・解約希望の主要因となります。

「返金完全不可」「メール解約のみ」「解約損料負担」の3重障壁

契約後に「思っていた内容と違う」「稼げない」と感じても、返金・解約には3重の障壁が設けられています。第1障壁、「クーリングオフ制度は適用されません」と特商法ページで明記されている。第2障壁、契約完了後8日以内であれば書面またはメール通知で中途解約可能とされるが、「提供実施済分の金額と解約損料を加算した金額の負担」を求められる。第3障壁、関連商品は購入から30日以内の未使用品に限り返品・返金可能とされるが、「未使用」の定義が事業者側の裁量に委ねられる。この3重障壁は、消費者契約法第10条の「消費者の利益を一方的に害する条項」の該当性論点を持ちます。特に「提供実施済分」の算定が事業者側の主張に依存する構造は、実質的に「返金しない」と等価であるケースが多く、消費者側から見て極めて不利です。

クレジットカード分割払いの「支払停止抗弁権」による救済ルート

Zoom面談後の有料講座契約が、クレジットカード分割払い(3回以上の分割)で決済された場合、割賦販売法第30条の4に基づく「支払停止抗弁権」を行使できる可能性があります。これは、契約内容に問題(役務不履行・不当勧誘・特商法違反など)がある場合に、消費者がクレジットカード会社に対して以後の分割払い停止を申し立てることができる制度です。行使のためには、(a)契約書・領収書・分割払い明細、(b)問題があると主張する具体的な事実(提供されたサービスの内容と契約時説明の差異など)、(c)事業者との交渉経緯の記録、を揃えてクレジットカード会社に書面で申し立てる必要があります。この制度は消費者側の権利として法定されているため、事業者側の返金拒否とは独立して行使可能です。弁護士のサポートを受けた上での申し立てが最も確実です。

「クーリングオフなし・解約損料あり・返品定義曖昧」の3重障壁は、返金を実質的にゼロに近づける構造です。ですが、クレジットカードの分割払いを利用していれば、「支払停止抗弁権」という法定の救済ルートがあります。事業者側との交渉が難しい場合でも、この制度を弁護士と組み合わせて行使することで、以後の分割払いを止められる可能性があります。

類似の「アドバイザー系副業案件」との共通手口比較

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「すず【インスタ攻略】」との同一動線指摘|同運営疑いの根拠

参考にした独立検証ブログの一つでは、副業アドバイザーmanamiと「すず【インスタ攻略】」という別案件が同一の動線・同一の勧誘手法を採用していると指摘されています。両案件とも「無料の案内→個別予約(Zoom)→有料スクール提案」という3段階の勧誘フローを採用し、「未経験OK」「短期間で成果」の訴求も共通しています。「名前や会社は違っても、無料の案内の後に個別予約、有料の案内という流れは同じ」と評価されており、同一運営チームが複数のペンネームキャラクターで並行展開している可能性が指摘されています。「Manami」「すず」という異なる女性ペンネームで、それぞれ「副業一般」「インスタ攻略」という異なるジャンルを訴求する構造は、顧客層の網羅とリスク分散の両面で運営側にメリットがある設計です。

「まなみ先生」(佐々木真奈美)との名称混同リスク

「Manami」というアドバイザー名は、他にも「まなみ先生の副業相談窓口」(佐々木真奈美)という別案件が存在するとの検証ブログ報告があります。まなみ先生案件は「相談実績1万人以上」を訴求しつつ「特商法表記なし・プライバシーポリシー閲覧不可」といった不備が指摘されており、「計画的犯行の可能性」とまで評価されています。副業アドバイザーmanamiとまなみ先生(佐々木真奈美)が同一運営かどうかは追加調査が必要な論点ですが、同名のペンネームキャラクターが複数存在すること自体、消費者に「Manamiというアドバイザーは信頼できる有名人」という誤認を与えるリスクを持ちます。「よくある名前」「親しみやすい名前」を意図的に選ぶことで、複数の類似案件の記憶が消費者側で融合し、実質的な信頼獲得コストを下げる効果が発生します。

「オプトインアフィリエイト」構造の疑い|タイ所在LINEアカウント指摘

参考にした独立検証ブログの中には、副業アドバイザーmanamiの派生案件について「オプトインアフィリエイト」の疑いを指摘するものがあります。オプトインアフィリエイトとは、消費者をLINEアカウントに登録させることで運営者に報酬が発生する仕組みで、登録直後の「稼げる副業提案」が実質的に別事業者の商材への誘導であるケースが該当します。関連する派生案件の一つでは、登録先のLINEアカウントが「タイに所在」と指摘されており、海外拠点経由での登録誘導という構造が疑われています。海外拠点LINEアカウントは、消費者庁・警察の捜査対象となりにくく、規制の網から逃れやすい構造にあります。「よく分からない案件のLINEに登録した後、次々に別の副業案件が紹介される」という体験がある方は、オプトインアフィリエイトの動線に乗せられている可能性を疑ってください。

「Manami」「すず」「まなみ先生」など、複数の女性ペンネームキャラクターが似た動線で並行展開されている状況は、同一運営チームまたは同一手法の業者ネットワークが背後にある可能性を示唆します。名前が変わっても動線が同じなら、実態は同じと考えて差し支えありません。

【まとめ】副業アドバイザーmanamiと契約してはいけない7つの理由

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7項目チェックリストで最終判断

本記事の潜入調査結果を踏まえ、副業アドバイザーmanamiと契約してはいけない理由を7項目にまとめます。(1)特商法ページのボタンがタップ不可・リンクが壊れており、必要事項の実質的な表示がなされていない状態。(2)運営S.Tホールディングス株式会社の実質的支配者・久保優太/販売責任者・田中竣也/広告塔「Manami」の3階層構造で、消費者からの責任追及が分散される設計。(3)電話番号070-2283-6365が販売責任者個人の携帯番号と一致し、法人としての事業実態が薄い。(4)2026年3月10日に「詐欺師のアジト」と評される旧所在地から新宿アイランドタワーへ本店移転しているが、商材・動線は本質的に変わっていない。(5)同社は別ペンネーム「田澤はな」でFXコンサル案件も並行運営しており、複数商材を並行展開する運営構造。(6)消費者庁が2025年6月26日に発出した「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者」注意喚起の該当パターンと動線が完全一致。(7)「クーリングオフ適用外・解約損料負担・返品定義曖昧」の3重障壁で、契約後の返金は実質的に困難な構造。この7項目のいずれか一つでも該当すれば注意喚起級ですが、副業アドバイザーmanamiは全てに該当します。

既に登録済み・面談を受けた方への行動プラン

既にLINE登録・Zoom面談を経てしまった方、または有料契約に至った方は、以下の行動プランを実行してください。第1、契約書・LINEやり取り・Zoom面談の記録(あれば録画)・振込証拠のスクリーンショットを全て保全する。第2、消費者ホットライン188に電話し、地域の消費生活センターへつなぐ。契約解除の相談と、消費者庁2025年6月26日注意喚起への該当性を確認する。第3、クレジットカード分割払いで決済していれば、クレジットカード会社に「支払停止抗弁権」の行使を書面で申し立てる。第4、消費者問題に強い弁護士に相談し、内容証明郵便での契約解除通知・返金請求交渉を進める。日本弁護士連合会「ひまわり相談」または各地弁護士会の法律相談窓口を利用する。第5、警察相談専用電話#9110にも状況を伝え、詐欺被害としての立件可能性を確認する。時間経過とともに返金・解約の可能性は下がるため、行動は早いほど有利です。

今後の類似案件を回避するための3つのチェックポイント

今後、副業アドバイザーmanamiに類似する案件に遭遇した際、契約前に確認すべきチェックポイントを3つに絞ります。(1)「特商法ページ」を実際にタップ・クリックして開けるか、そして必要事項(事業者名・法人番号・住所・電話番号・代表者・返金条件)が全て記載されているかを確認する。開けない、または記載不備がある案件は即座に離脱。(2)LP・LINE段階で「有料サービスの全価格帯」が開示されているか。金額が「個別面談時のみ提示」と伏せられている案件は、高額バックエンドが控えている可能性が高い。(3)運営会社を国税庁法人番号公表サイト・法人検索データベースで検索し、「設立日」「本店移転履歴」「代表者名」「同住所別法人」を確認する。設立から3年未満・本店移転歴あり・代表者個人携帯番号などが確認できれば、警戒レベルを最大まで引き上げる。この3項目は、副業案件だけでなく、投資・物販・スクール系のあらゆる商材に共通する基礎チェックです。

「特商法ページを開いてみる」「有料サービスの全価格帯を確認する」「運営会社を法人検索で調べる」——この3つを契約前に必ずやってください。副業アドバイザーmanamiは、この3項目全てで即座に離脱すべき赤信号が確認できる案件です。私が潜入調査してきた中でも、悪質度は上位に位置します。

【よくある質問】副業アドバイザーmanamiに関するFAQ

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Q1. 副業アドバイザーmanamiは詐欺なのですか?

本記事執筆時点(2026年7月1日)で、副業アドバイザーmanamiの運営S.Tホールディングス株式会社に対して行政処分・刑事立件が確認できているわけではありません。ただし、(a)特商法ページのボタンがタップ不可・リンクが壊れているという極めて悪質な仕様、(b)消費者庁が2025年6月26日に発出した「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者」注意喚起の該当パターンと動線が完全一致、(c)独立した検証ブログで「稼げた」との具体的な受講者投稿が一切確認できない、といった事実から、契約リスクは極めて高い案件です。「詐欺」の刑事的成立は捜査機関の判断ですが、消費者保護の観点からは契約を避けるべき案件と評価します。

Q2. 既に有料契約してしまいました。返金・解約は可能ですか?

特商法ページに「クーリングオフ制度は適用されません」「解約損料負担」と明記されているため、事業者側から素直に返金を受けられる可能性は低い状態です。ただし、(1)Zoom個別面談の実質的な勧誘性を根拠に消費者契約法上の不当勧誘・断定的判断の提供を主張する、(2)クレジットカード分割払いなら「支払停止抗弁権」を行使する、(3)消費生活センター188経由で行政処分の情報集約に参加する、(4)弁護士サポート下で内容証明郵便による契約解除通知を送る、といった複数の救済ルートがあります。行動は早いほど有利です。まずは消費者ホットライン188に第一報を入れてください。

Q3. 「副業アドバイザーmanami」と「まなみ先生の副業相談窓口」は同じですか?

本記事執筆時点で、副業アドバイザーmanami(運営S.Tホールディングス株式会社)とまなみ先生の副業相談窓口(別ブログでは佐々木真奈美と紹介)が同一運営かどうかは、公開情報から断定できません。ただし、両案件とも「Manami」というペンネームを使用し、副業訴求の動線が類似しているため、消費者側で名称混同が発生しやすい状況です。「Manami」というアドバイザーが複数存在すること自体が、消費者にとってのリスクシグナルであり、いずれの案件も契約前に運営会社・特商法・独立検証ブログの評判を必ず確認してください。同名のペンネームキャラクターが複数存在する構造は、業界の常套的な手法の一つです。

情報源|本記事で参照した公的情報と一次資料

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一次資料

公的機関

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