【特商法の代表は下田隆】高柳大輔のラストアンサーは詐欺?

投資
監修者
調査員
リサーチアナリスト・キャリアプランナー
リサーチアナリスト・キャリアプランナー。1995年生まれ。大学卒業後、消費者生活相談センター勤務。詐欺案件の相談を通じて培った知識を活かし、多くの方が安心して収入アップを目指せるよう、「副業の相談役」として、ひとりひとりに最適なアドバイスをご提供したく。2025年に副業お悩み相談センターに参画。

「高柳大輔さんのラストアンサーって、本当に大丈夫なんでしょうか」というご相談をいただき、当社スタッフが公開情報だけを使って調べました。この記事は2026年10月2日時点の調査結果です。

  1. 【結論を先に】「投資」と呼ばれていますが、申込先は高柳大輔氏ではありません
  2. 株式会社Lifinityと下田隆氏の正体|登記に残っていた旧社名「TSK株式会社」
    1. 特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理
    2. 法人番号1120001264878が記録している4つの出来事
  3. 本店の住所を3か所とも当たってみると、すべて賃貸住宅の一室でした
    1. 現在の本店「ラ・ポール田中201号室」(神奈川県伊勢原市)
    2. ひとつ前の本店「フレアコート北久宝寺901号」(大阪市中央区)
    3. 3か所とも住宅だったことが意味すること
  4. 【3月との差分】特商法ページの住所は、半年前まで「大阪」と書かれていました
    1. 2026年3月と2026年10月を並べる
    2. どちらの住所でも、部屋番号だけが書かれていない
    3. ドメインは2月と3月に取られたばかりです
  5. 販売ページ自身は何と書いているか|「投資をするたび」「毎回30%増える」
  6. 【数学的検証】販売ページの「毎回30%以上」を、競艇の払戻率に当てはめる
    1. 前提:法律が定めている払戻率
    2. 検証1:毎回30%増やすには、どれだけ取る必要があるか
    3. 検証2:「無限に循環」を複利で計算してみる
  7. 金融庁の登録がないのではなく、金融庁の管轄が及びません
  8. 広告の顔・高柳大輔氏は、当社が調べた3案件すべてで契約の相手方ではありません
  9. 【当社の調査記録】この運営会社は、2026年5月に別の名前で調べていました
  10. 申し込みを迷っている方が、今日のうちに確かめられる5つのこと
  11. すでに登録・支払いをしてしまった方へ
  12. 【危険度チェック】PROJECT LAST ANSWERを共通12項目で判定した結果
  13. 【結論】当社スタッフの最終評価|広告が語る規模と、登記に残る実体の差
  14. 【よくある質問】PROJECT LAST ANSWERに関するFAQ
    1. Q1. PROJECT LAST ANSWERは詐欺ですか?
    2. Q2. 返金や解約はできますか?
    3. Q3. 広告に出ている高柳大輔さんに、直接返金を求められますか?
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  16. PROJECT LAST ANSWERの調査で参照した公的情報源

【結論を先に】「投資」と呼ばれていますが、申込先は高柳大輔氏ではありません

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調査して最初に分かったのは、広告に出ている人物と、契約の相手方になる事業者が別だということでした。

PROJECT LAST ANSWER(プロジェクト ラストアンサー)の特定商取引法に基づく表示を開くと、販売者名は株式会社Lifinity、代表取締役は下田隆氏と書かれています。高柳大輔氏の名前はどこにも出てきません。つまりお金を払う相手も、トラブルになったときに責任を問う相手も、広告で語っている人物ではないということです。

登記を引くだけで分かる事実が3つあります。

  1. 販売会社の旧社名は「TSK株式会社」で、2025年10月9日に商号を変更していました。同じ日に本店も移転しています。国税庁の法人番号公表サイトに履歴が残っています。
  2. 登記上の本店は、入居者を募集中の賃貸マンションの一室でした。神奈川県伊勢原市の「ラ・ポール田中201号室」です。過去2か所の本店も、どちらも集合住宅の一室でした。
  3. 特商法表示に、販売価格・支払方法・引渡時期・返金条件の項目がありません。2026年3月のアーカイブにもなく、7か月以上この状態です。

なお、販売ページは「投資をするたび」「毎回30%増える」と書いていますが、中身は競艇(ボートレース)の予想です。ここが後ほど効いてきます。

申し込みボタンを押す前に、特商法表示を開いて「販売者名」の欄だけ声に出して読んでみてください。そこに書かれている会社が、あなたがお金を払う相手です。広告で話している人ではありません。

株式会社Lifinityと下田隆氏の正体|登記に残っていた旧社名「TSK株式会社」

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特定商取引法に基づく表記|事業者情報の整理

まず、申し込む前に読者が確かめるべき情報を一覧にしました。「特商法表示」の列が販売ページに書かれている内容、「当社の確認結果」が公的記録と突き合わせた結果です。

項目 特商法表示の記載 当社の確認結果
事業者名 株式会社Lifinity 国税庁の法人番号公表サイトで実在を確認。ただし現商号での期間は2025年10月9日からの約1年
法人番号 記載なし 1120001264878(当社が特定)
法人番号指定年月日 記載なし 2024年5月15日
旧商号 記載なし TSK株式会社(2025年10月9日に変更)
代表取締役 下田隆 氏名の記載あり。広告に登場する高柳大輔氏の名前はない
所在地(表示) 神奈川県 伊勢原市 東大竹1丁目21番3 建物名と部屋番号が書かれていない
所在地(登記) — 神奈川県伊勢原市東大竹1丁目21番地3 ラ・ポール田中201号室(賃貸マンションの一室)
電話番号 050-1784-1584 050から始まるIP電話。固定電話の記載なし
メールアドレス lifinity.jimukyoku@gmail.com 独自ドメインではなくGmail
受付時間 12時〜19時(土日祝休み) 平日7時間のみ
販売価格 項目そのものがない 販売ページ上で申込前に金額を確認できない
代金の支払時期・方法 項目そのものがない 同上
商品の引渡時期 項目そのものがない 同上
返品・返金条件 項目そのものがない 申込前に返金の可否を判断できない

消費者庁の「特定商取引法ガイド」は、通信販売の広告に表示しなければならない事項(法第11条)を次のように挙げています。

販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
代金(対価)の支払時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」

先頭に挙がっている「販売価格」から「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」まで、上の表で空欄になっている4行がそのまま並んでいます。この表の下4行が空いているという事実は、それ自体が読者にとっての判断材料になります。

法人番号1120001264878が記録している4つの出来事

国税庁の法人番号公表サイトで照会したところ、この法人には公表以後の変更履歴が4件記録されていました。「変更の事由」の欄は、国税庁の表記をそのまま引いています。

No 事由発生年月日 変更の事由(国税庁の表記) 旧情報
1 2026年4月10日 本店又は主たる事務所の所在地の変更 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目1番1号 フレアコート北久宝寺901号
2 2025年10月9日 商号又は名称の変更 TSK株式会社(フリガナ:ティーエスケイ)
3 2025年10月9日 本店又は主たる事務所の所在地の変更 大阪府大阪市生野区桃谷1丁目1番13号 リブコートマキ103号室
4 2024年5月15日 新規(法人番号指定年月日) —

最新情報として公表されているのは「株式会社Lifinity」(フリガナ「ライフィニティ」)、本店所在地は「神奈川県伊勢原市東大竹1丁目21番地3ラ・ポール田中201号室」、最終更新年月日は「令和8年4月14日」です。

法人番号が指定されたのが2024年5月15日ですから、約2年5か月のあいだに、社名を1回変え、本店を2回動かしていることになります。しかも2025年10月9日は、商号変更と本店移転が同じ日です。

会社が移転すること自体は珍しくありませんし、それだけで問題があるとは言えません。当社は過去の調査でも、本店移転を単独で「怪しさの根拠」とは扱わない立場を取っています。ここで申し上げたいのは別のことです。「株式会社Lifinity」という名前で営業していた期間は、まだ約1年しかないという点です。社名で検索して実績が出てこないのは当然で、その社名自体が2025年10月にできたものだからです。

この履歴は誰でも無料で確認できます(国税庁 法人番号公表サイト/gBizINFO)。

国税庁 法人番号公表サイト|株式会社Lifinity(法人番号1120001264878)の変更履歴。旧商号TSK株式会社、本店は2025年10月9日と2026年4月10日の2回移転している(2026年10月2日取得)
国税庁 法人番号公表サイト|株式会社Lifinity(法人番号1120001264878)の変更履歴。旧商号TSK株式会社、本店は2025年10月9日と2026年4月10日の2回移転している(2026年10月2日取得)(出典:www.houjin-bangou.nta.go.jp/2026年10月02日 取得)
この表の下4行が空いていることを、そのまま相手に投げてみてください。「販売価格・支払方法・引渡時期・返金条件を文字で教えてください」と送るだけです。返信があるかどうか、何分で返ってくるかが、次の判断材料になります。

本店の住所を3か所とも当たってみると、すべて賃貸住宅の一室でした

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登記に書かれている住所を、順に地図と不動産情報で確認しました。会社の所在地は、事業の実体を測る数少ない手がかりだからです。

現在の本店「ラ・ポール田中201号室」(神奈川県伊勢原市)

登記上の本店は「神奈川県伊勢原市東大竹1丁目21番地3 ラ・ポール田中201号室」です。この「ラ・ポール田中」を調べると、不動産情報サイトに入居者募集中の賃貸マンションとして掲載されていました。

  • 種別:マンション/1993年3月築/鉄筋コンクリート造/4階建
  • 募集中の部屋:3DK・専有面積65.84平米・賃料7.3万円
  • 最寄駅:小田急小田原線 伊勢原駅 徒歩9分

オフィスビルでも、法人向けのレンタルオフィスでもありません。ごく普通のファミリー向け賃貸マンションで、その201号室が本店として登記されています。

登記上の本店所在地にある建物「ラ・ポール田中」の賃貸情報。1993年3月築・鉄筋コンクリート造4階建・3DK・65.84平米・賃料7.3万円の賃貸マンションで、その201号室が本店として登記されている(SUUMO/2026年10月2日取得)
登記上の本店所在地にある建物「ラ・ポール田中」の賃貸情報。1993年3月築・鉄筋コンクリート造4階建・3DK・65.84平米・賃料7.3万円の賃貸マンションで、その201号室が本店として登記されている(SUUMO/2026年10月2日取得)(出典:suumo.jp/2026年10月02日 取得)

ひとつ前の本店「フレアコート北久宝寺901号」(大阪市中央区)

2026年4月9日まで本店だった大阪市中央区の住所も確認しました。「フレアコート北久宝寺」は2005年6月築・鉄骨造9階建・全21戸の賃貸マンションで、募集されているのは専有面積18〜40平米ほどの1Rから1K、つまり単身者向けの部屋です。その901号室が当時の本店でした。

さらにその前、2025年10月8日まで本店だった大阪市生野区桃谷の「リブコートマキ103号室」も集合住宅の一室です。

3か所とも住宅だったことが意味すること

ここで注意していただきたいのは、自宅や賃貸の一室を本店にすること自体は違法でも珍しくもないということです。小さな会社では普通にあります。問題は、この案件が広告で語っている規模との落差のほうです。

販売ページが掲げる「投資系AIのパイオニア」「超即金爆益体験会」という文言から読者が想像するのは、開発体制を持った会社でしょう。実際に登記されているのは、ファミリー向け賃貸の201号室と、IP電話1本と、Gmailアドレス1つです。その落差を知ったうえで判断するかどうかが、ここでの分かれ目になります。

登記の住所をそのまま地図サービスに貼り付けて、ストリートビューで建物を見てください。あわせて建物名で賃貸情報を検索すると、いま入居者を募集している部屋かどうかまで分かります。どちらも1分かかりません。

【3月との差分】特商法ページの住所は、半年前まで「大阪」と書かれていました

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当社は販売ページそのものの履歴も調べています。インターネットアーカイブ(Wayback Machine)には、この案件の特商法ページが2026年3月21日時点で保存されていました。

2026年3月と2026年10月を並べる

項目 2026年3月21日時点 2026年10月2日時点
販売者名 株式会社Lifinity 株式会社Lifinity
代表取締役 下田隆 下田隆
所在地 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目1番1号 神奈川県 伊勢原市 東大竹1丁目21番3
電話番号 050-1784-1584 050-1784-1584
メールアドレス lifinity.jimukyoku@gmail.com lifinity.jimukyoku@gmail.com
受付時間 12時〜19時(土日祝休み) 12時〜19時(土日祝休み)
販売価格 項目なし 項目なし
支払方法・引渡時期・返金条件 項目なし 項目なし

住所だけが大阪から神奈川へ書き換わっています。これは登記の本店移転(2026年4月10日)に合わせた更新と見てよいでしょう。表示を更新していること自体は、むしろ適切な対応です。

当社が注目したのは別の点です。住所を直す機会があったのに、空欄の4項目は7か月間そのままだったということです。

PROJECT LAST ANSWER の特定商取引法に基づく表示。販売者名は株式会社Lifinity、代表取締役は下田隆。販売価格・引渡時期・支払方法・返金条件の項目が存在しない(2026年10月2日取得)
PROJECT LAST ANSWER の特定商取引法に基づく表示。販売者名は株式会社Lifinity、代表取締役は下田隆。販売価格・引渡時期・支払方法・返金条件の項目が存在しない(2026年10月2日取得)(出典:takayanagi-last.com/2026年10月02日 取得)
同じ特商法ページの2026年3月21日時点のアーカイブ。所在地が「大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目1番1号」と記載されており、現在の神奈川県伊勢原市の表記とは異なる(Wayback Machine)
同じ特商法ページの2026年3月21日時点のアーカイブ。所在地が「大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目1番1号」と記載されており、現在の神奈川県伊勢原市の表記とは異なる(Wayback Machine)(出典:web.archive.org/2026年10月02日 取得)

どちらの住所でも、部屋番号だけが書かれていない

2つの表示を登記と突き合わせると、同じ欠落が2回続いていることが分かります。

時期 登記上の本店 特商法表示 差分
2026年3月 大阪市中央区北久宝寺町1丁目1番1号 フレアコート北久宝寺901号 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目1番1号 建物名・部屋番号が欠落
2026年10月 伊勢原市東大竹1丁目21番地3 ラ・ポール田中201号室 神奈川県 伊勢原市 東大竹1丁目21番3 建物名・部屋番号が欠落

番地までは登記と一致しています。欠けているのは建物名と部屋番号だけです。21戸あるマンションの「901号」なのか、4階建ての「201号室」なのかが分からない状態で、読者は書面を送る先も、訪ねる先も特定できません。1回なら書き漏らしと考えられますが、住所を書き直した後も同じ形になっている点は記録しておきます。

ドメインは2月と3月に取られたばかりです

ドメインの登録情報も確認しました。

ドメイン 用途 登録日
official-unei49.com 販売ページ・会員ページ 2026年2月10日
takayanagi-last.com 特商法ページ 2026年3月5日

どちらも取得から8か月・7か月です。また、アーカイブに残っている販売ページのURLには afl= というパラメータが付いており、アフィリエイト(紹介報酬)経由で読者を集める作りになっていることが分かります。紹介する側に報酬が出る構造では、紹介記事の好意的な評価をそのまま受け取らないほうが安全です。

いまご覧になっている広告ページを、今日のうちにスクリーンショットで保存してください。ページは書き換わります。半年後に「あのとき何と書いてあったか」を証明できるのは、今日撮った1枚だけです。

販売ページ自身は何と書いているか|「投資をするたび」「毎回30%増える」

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ここまで登記と特商法表示を見てきました。広告そのものの文言も記録しておきます。販売ページは2026年10月2日時点で公開されており(takayanagi-last.com/lp3/)、同じページが2026年3月21日のアーカイブにも残っています。

ページ冒頭の見出し画像には、次の文言が置かれています。

投資をするたび/その日のうちに/毎回30%増える
超即金爆益体験会

ページの内部データ(og:description)にも「投資のたびに 毎回30%以上 すぐに増える」と記述されています。「投資」という語も「毎回30%以上」という数字も、他サイトの要約ではなく販売ページ自身の文言です。この点は次のセクションの検証で効いてきます。

人物の紹介はこう書かれています。

投資系AIのパイオニア 高柳 大輔
完全引退を記念して緊急開催

「投資系AIのパイオニア」という肩書きの裏付けを、当社は公開情報では確認できませんでした。もうひとつ、「完全引退を記念して」という説明には時系列の問題があります。このページは2026年3月21日時点のアーカイブに残っているので、少なくとも7か月前から公開されています。その一方で当社は、同じ人物が広告に登場する別の案件を2026年6月9日(オニコロAI)と8月27日(SAYATORU)に調査しています。引退を掲げたページが公開されている期間に、同じ人物の別案件が動いていたことになります。

申し込み導線の文言も引用します。

公式LINE限定 無料トライアル
このページ限定 完全無料でご案内いたします
公式LINEの友だち追加は完全無料 最短3秒で完了いたしますが このタイミングを逃すと登録できなくなります

ページには「残り○名」「本日限定」というカウンター表示も置かれています。ここで思い出していただきたいのが、このページが7か月前から公開されているという事実です。2026年3月21日のアーカイブにも「残り」「名」「本日」「限定」という同じ文字列が記録されています。つまり7か月間ずっと「本日限定」であり、7か月間ずっと「このタイミングを逃すと登録できなくなります」と表示され続けていることになります。急がせる表示が常設されているとき、その締め切りは読者のためのものではありません。

そして「完全無料」が繰り返される一方で、特商法表示には販売価格の項目がありません。無料なのは入口のLINE登録までで、その先にいくらかかるのかは、申し込みを決める時点のページ上では確認できない作りになっています。

PROJECT LAST ANSWER の販売ページ。「投資をするたび その日のうちに毎回30%増える」「超即金爆益体験会」「投資系AIのパイオニア 高柳 大輔 完全引退を記念して緊急開催」と書かれている。このページは2026年3月21日時点のアーカイブにも残っている(2026年10月2日取得)
PROJECT LAST ANSWER の販売ページ。「投資をするたび その日のうちに毎回30%増える」「超即金爆益体験会」「投資系AIのパイオニア 高柳 大輔 完全引退を記念して緊急開催」と書かれている。このページは2026年3月21日時点のアーカイブにも残っている(2026年10月2日取得)(出典:takayanagi-last.com/2026年10月02日 取得)
「本日限定」「残り○名」を見つけたら、そのページのURLをWayback Machineの検索窓に貼ってみてください。数十秒で過去の保存が出てきます。半年前にも同じ「本日限定」が出ているなら、その締め切りは読者のために設定されたものではありません。

【数学的検証】販売ページの「毎回30%以上」を、競艇の払戻率に当てはめる

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前のセクションで引用したとおり、販売ページ自身が「投資のたびに 毎回30%以上 すぐに増える」と書いています。当社はこれを計算で確かめました。ここは誰でも電卓で追える部分です。

前提:法律が定めている払戻率

競艇の払戻金は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第15条第1項に定めがあります。条文を引用します。

施行者は、勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者に対し、その競走についての舟券の売上金(略)の額の100分の75以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を当該勝舟に対する各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。

出典:e-Gov法令検索 モーターボート競走法

法律が定めているのは払戻率の下限が75%だということです。言い換えると、売ったお金の一部は必ず主催者側に引かれ、参加者全体には、賭けた金額より少ない額しか戻ってきません。

検証1:毎回30%増やすには、どれだけ取る必要があるか

参加者全体に戻るのが賭け金の75%だとすると、そこから自分だけ1.3倍にして持ち出すには、戻ってきた分の何倍を取ればよいかという話になります。

  • 払戻率75%の場合:1.30 ÷ 0.75 = 約1.73倍
  • 払戻率80%の場合:1.30 ÷ 0.80 = 約1.63倍

つまり毎回、他の参加者が賭けた分の1.6〜1.7倍を取り続ける必要があります。1回や2回なら運で起こります。「無限に循環する」とは、これを外さずに続けるという意味になります。

検証2:「無限に循環」を複利で計算してみる

元金10万円で、毎回30%ずつ増え続けたらどうなるかを計算しました。

回数 残高
10回 1,378,585円
20回 19,004,964円
30回 261,999,564円
50回 49,792,922,298円
66回 3,313,303,751,680円

ここで比較対象を出します。BOAT RACEオフィシャルサイトの発表によると、2025年度(2025年4月1日〜2026年3月31日)の国内ボートレース総売上は2兆6,658億3,216万4,300円でした。前年度比105.6%で、開催日数は全国で4,620日です。

計算すると、66回目で、1人の残高が国内の年間総売上を上回ります。

競艇は1つの競艇場で1日12レースが開催されます。66回はわずか5.5日分です。元金10万円で始めた人がたった6日ほどで、日本中の1年分の舟券の売上を超えてしまう計算になります。

当然ながら、そんなことは起こりません。舟券の払戻金は、他の参加者が買ったお金から支払われるからです。「投資のたびに毎回30%以上すぐに増える」が続くという前提は、競艇という仕組みの上では成立しません。外部の検証サイトは、月利900%や勝率100%、「利益が無限に循環する」といった表現も使われていると報告していますが、当社はそれらを一次資料で確認できていません。当社が確認できたのは、販売ページ自身が掲げている「毎回30%以上」という数字が、算術として続かないということです。

BOAT RACE オフィシャルサイトが公表した2025年度のボートレース総売上2兆6,658億円。広告の「毎回30%増が無限に循環」を複利計算すると66回でこの金額を1人で超える(2026年10月2日取得)
BOAT RACE オフィシャルサイトが公表した2025年度のボートレース総売上2兆6,658億円。広告の「毎回30%増が無限に循環」を複利計算すると66回でこの金額を1人で超える(2026年10月2日取得)(出典:www.boatrace.jp/2026年10月02日 取得)
電卓を出して、1.3を66回かけてみてください。2分で終わります。人の説明を信じるより、自分の指で出した数字のほうがずっと強い判断材料になります。

金融庁の登録がないのではなく、金融庁の管轄が及びません

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「投資」と名乗る案件を調べるとき、当社はまず金融商品取引業の登録番号を探します。この案件には記載がありませんでした。ただし今回は、よくある「無登録業者」の話とは少し事情が違います。

競艇の舟券は、金融商品取引法第2条が定義する有価証券にもデリバティブ取引にも当たりません。したがって、この種の予想情報の販売には金融庁の登録制度そのものが存在しません。登録番号を書き忘れているのではなく、書くべき登録が制度上ないということです。

ここから導かれることは3つあります。

  • 金融庁の登録審査を受けていません(受ける制度がないため)
  • 無登録業者として金融庁の警告リストに掲載されることもありません(対象外のため)
  • つまり「金融庁から何も言われていない」ことは、安全性の証拠にまったくなりません

なお当社は、株式会社Lifinityおよび下田隆氏に対する行政処分・警告の公表を、2026年10月2日時点の公開情報では確認できませんでした。処分がないことは、適法性を保証するものではありません。調査の結果として、確認できなかったという事実のみを記載します。

「投資」と書かれた広告を見たら、まず中身が何に賭けるものかを確かめてください。株・FX・投資信託なら、金融庁のサイトで登録業者かどうかを検索できます。競馬・競艇・宝くじなら、その検索窓自体が使えません。どちらなのかで、困ったときに頼れる先が変わります。

広告の顔・高柳大輔氏は、当社が調べた3案件すべてで契約の相手方ではありません

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当社は高柳大輔氏が登場する案件を、今回を含めて3件調査しています。特商法表示上の責任者を並べると、ある共通点が見えてきます。

調査時期 案件 特商法表示の責任者 高柳大輔氏の立場
2026年6月9日 オニコロAI 田中宏和氏(Amasism株式会社) 広告に登場する人物
2026年8月27日 SAYATORU 田中宏和氏(Amasism株式会社/運営統括責任者) 「講師」として紹介
2026年10月2日 PROJECT LAST ANSWER 下田隆氏(株式会社Lifinity) 広告に登場する人物

3件とも、高柳大輔氏は特商法表示上の責任者ではありません。別の人物・別の法人が契約の相手方になっています。

この違いは、申し込んだ後に効いてきます。契約の当事者は株式会社Lifinityであり、返金を求めるときも、書面を送るときも、相手はその会社です。広告でどれだけ高柳大輔氏が語っていても、その人物に対して契約上の請求ができるわけではありません。

詳しくは当社の既報をご覧ください。オニコロAIの調査記事とSAYATORUの調査記事に、当時の特商法表示をそのまま記録しています。

なお、南関東公営競馬には同姓同名の実在の騎手がいらっしゃいます。本件とは無関係の別人ですので、混同なさらないようご注意ください。

広告に出ている人の名前で検索するのをやめて、特商法表示にある会社名と代表者名で検索し直してみてください。表に立つ人と、責任を負う人は別です。検索する名前を変えるだけで、出てくる情報がまるで変わります。

【当社の調査記録】この運営会社は、2026年5月に別の名前で調べていました

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当社は公開した全記事から、会社名・法人番号・代表者・住所・電話番号を抜き出したデータベースを持っています。今回「株式会社Lifinity」と「下田隆」で照合したところ、5か月前の調査記録に当たりました。

2026年5月7日に公開したVALKYRIE(ヴァルキリー)の調査記事です。当時の記述と、今回国税庁で確認した登記を並べます。

当社が2026年5月に書いていたこと 2026年10月に登記で確認できたこと
運営会社は株式会社Lifinity、代表は下田隆氏 特商法表示の販売者名・代表取締役が一致
旧社名はTSK株式会社 2025年10月9日にTSK株式会社から商号変更(国税庁の変更履歴)
大阪から神奈川へ移転している 2026年4月10日に大阪市中央区から伊勢原市へ本店移転(同)
プロデューサーは中井耀志氏 今回の配信動画にもインタビュアーとして登場していると報告されている
価格は198,000円〜267,000円 本件は98,000円〜213,000円と報告されている(当社未確認)

5か月前に書いた3つの記述が、今回の公的記録でそのまま裏付けられました。同じ会社・同じ代表者・同じ関係者が、商品名を変えて続いているという形です。

もうひとつ、細かいところで一致した点があります。事務局のメールアドレスの作り方です。

案件 運営会社 連絡先メール
SAYATORU(2026年8月調査) Amasism株式会社 amasism.jimukyoku@gmail.com
PROJECT LAST ANSWER(本件) 株式会社Lifinity lifinity.jimukyoku@gmail.com

別の法人で、別の商品で、別の名義人なのに、「社名.jimukyoku@gmail.com」という同じ作り方です。これだけで同一の運営と断定することはできませんが、販売ページには独自ドメインを用意しながら連絡先はフリーメールという点まで共通しています。

商品名は何度でも変わります。変わらないのは13桁の法人番号です。気になる案件に出会ったら、まず特商法表示から会社名を拾って、国税庁のサイトで番号を引いてみてください。それだけで過去が見えます。

申し込みを迷っている方が、今日のうちに確かめられる5つのこと

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当社は実際に登録や支払いをしていませんので、その先で何が起きるかは書けません。代わりに、申し込む前のいま、ご自身で確かめられることを挙げます。どれも無料で、5分あればできます。

  1. 総額を文字で答えてもらう。「参加に必要な金額は、追加費用を含めて総額いくらですか」とメッセージで聞き、文字で回答を残してもらってください。口頭やビデオ通話だけの説明では記録が残りません。特商法表示に価格の記載がない以上、ここは自分で取りにいく必要があります。
  2. 返金の条件を書面でもらう。「どのような場合に返金されますか。返金されない場合も明記してください」と聞いてください。返ってこない、あるいは曖昧な場合は、その事実が判断材料です。
  3. 契約の相手方を確認する。「契約の当事者は株式会社Lifinityで間違いありませんか」と確認してください。高柳大輔氏と契約するわけではありません。
  4. 法人番号を自分で引く。国税庁の法人番号公表サイトは誰でも無料で使えます。商号変更や本店移転の履歴まで見られますので、この記事の内容もご自身で検証できます。
  5. 広告ページのスクリーンショットを撮っておく。この記事で示したとおり、販売ページの記載は書き換えられることがあります。「いま何と書かれているか」は、後から証明できなくなります。日付が入る形で保存してください。
5つ全部やらなくても構いません。1番の「総額を文字で答えてもらう」だけは必ずやってください。これに答えられない相手に払ってよいお金は、当社の知る限りありません。

すでに登録・支払いをしてしまった方へ

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当社は法律の専門家ではありませんので、個別の事案について助言はできません。公的な相談窓口をご案内します。いずれも無料です。

  • 消費者ホットライン 188(いやや)/局番なしの188番で、最寄りの消費生活センターにつながります。契約内容・解約・返金の相談ができます。
  • 警察相談専用電話 #9110/犯罪被害かどうか判断がつかない段階でも相談できます。

相談の前に、次のものを手元にそろえておくと話が早く進みます。

  • 申し込みページ・広告ページのスクリーンショット(日付が分かるもの)
  • やり取りの画面(メッセージ、メールの全文)
  • 振込やカード決済の記録
  • 特商法表示のスクリーンショット

国民生活センターは「情報商材」について、次のように説明しています。

情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のことです。

情報商材そのものだけでなく、情報商材をきっかけに、電話やWeb会議で高額な副業コンサルティングやサポート契約、ビジネスセミナー等を勧誘されるケースが目立ちます。

公的機関の説明文に「ギャンブル」が明記されている点にご注目ください。競艇の予想を「投資」と呼んで販売するこの案件は、言葉の上では投資でも、国民生活センターが想定している情報商材の類型にそのまま当てはまります。詳しくは国民生活センター「情報商材」をご覧ください。副業トラブル全般は国民生活センターの注意喚起、手口の類型は警察庁 SOS47をご覧ください。

ご自身で判断がつかないまま悩んでいる時間がいちばんもったいないので、まず188へお電話ください。「契約が成立しているのかも分からない」という段階でも相談に乗ってもらえます。

【危険度チェック】PROJECT LAST ANSWERを共通12項目で判定した結果

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当サイトでは、調査したすべての案件に同じ12項目のチェックを当てています。判定は公開情報で確認できる事実だけを根拠にしており、「詐欺である」という断定ではありません。PROJECT LAST ANSWERは12項目中9項目に該当しました。

No チェック項目 判定 確認した内容・出典
1 特商法表記に代表者(または運営責任者)の氏名がない 非該当 「代表取締役 下田隆」と記載があります。
2 特商法表記に電話番号がない、または携帯・IP電話のみ 該当 記載は「050-1784-1584」の1件だけで、050から始まるIP電話です。固定電話番号はありません。IP電話は契約時に事務所の実在確認を伴わないため、所在地の裏付けになりません。受付時間も「12時〜19時(土日祝休み)」と平日の7時間に限られます(出典:https://takayanagi-last.com/law/ /2026年10月2日確認)。
3 連絡先メールがフリーメール(Gmail等) 該当 「lifinity.jimukyoku@gmail.com」とGmailが使われています。販売ページ(official-unei49.com)も特商法ページ(takayanagi-last.com)も独自ドメインを取得しているのに、連絡先だけフリーメールです。当サイトが2026年8月に調べたSAYATORU(運営:Amasism株式会社)の「amasism.jimukyoku@gmail.com」と、命名規則まで一致しています(出典:https://takayanagi-last.com/law/ / https://soudan-783.com/resale/sayatoru/ )。
4 運営法人が設立1年未満、または法人番号で確認できない 非該当 法人番号1120001264878で確認でき、指定年月日は2024年5月15日です。設立1年未満ではありません。
5 所在地がバーチャルオフィス・レンタルオフィス・住宅 該当 登記上の本店は「神奈川県伊勢原市東大竹1丁目21番地3 ラ・ポール田中201号室」で、この建物は入居者を募集中の賃貸マンションでした(1993年3月築・3DK・専有面積65.84平米・賃料7.3万円)。過去の本店2か所も大阪市内の集合住宅の一室です。詳細は本文「本店の住所を3か所とも当たってみると、すべて賃貸住宅の一室でした」をご覧ください(出典:国税庁 法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=1120001264878 / SUUMO https://suumo.jp/library/tf_14/sc_14214/to_1001790701/ )。
6 特商法表記の住所と登記上の本店が一致しない 該当 特商法表記は「神奈川県 伊勢原市 東大竹1丁目21番3」で止まり、登記にある建物名と部屋番号「ラ・ポール田中201号室」がありません。2026年3月21日時点の表記でも、登記にあった「フレアコート北久宝寺901号」が同じく落ちていました。2か所続けて部屋番号だけが欠けています(出典:https://takayanagi-last.com/law/ / https://web.archive.org/web/20260321083104/https://takayanagi-last.com/law/ /国税庁 法人番号公表サイト)。
7 申し込み前に価格が開示されない(後出しの価格提示) 該当 特商法表記に販売価格の項目そのものがありません。あるのは販売者名・代表取締役・所在地・電話番号・メールアドレス・受付時間の6項目だけで、商品の引渡時期も支払方法も返金条件もありません。2026年3月21日のアーカイブでも同じ6項目で、7か月以上この状態です。消費者庁が挙げる通信販売の表示事項(法第11条)の先頭4つが、そのまま欠けています(出典:https://takayanagi-last.com/law/ / https://web.archive.org/web/20260321083104/https://takayanagi-last.com/law/ / https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ )。
8 「返金不可」条項がある、または返金条件が達成困難 非該当 「返金不可」と明示した条項は確認できませんでした(返金条件の記載自体がない点は項目7で扱っています)。
9 投資性のある商材なのに金融庁の登録・登録番号の記載がない 該当 「投資」という言葉で宣伝されていますが、金融商品取引業の登録番号はどこにもありません。ただし競艇の舟券は金融商品取引法第2条の有価証券にもデリバティブにも当たらず、登録制度そのものが及びません。無登録業者として金融庁の警告リストに載ることもないため、「金融庁から何も言われていない」ことは安全性の証拠になりません(出典:https://takayanagi-last.com/law/ / https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 )。
10 広告の数字(月収・勝率・人数・実績)が計算上または時系列で成り立たない 該当 販売ページ自身が掲げる「投資のたびに 毎回30%以上 すぐに増える」が成り立ちません。モーターボート競走法第15条第1項は払戻金を舟券の売上金の「100分の75以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内」と定めており、売上金の一部は必ず控除されます。毎回1.3倍にするには払戻率75%なら約1.73倍、80%でも約1.63倍を他の参加者から取り続ける必要があります。元金10万円の複利では66回目に3兆3,133億円となり、2025年度の国内ボートレース総売上2兆6,658億円を1人で上回ります(出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 / https://www.boatrace.jp/owsp/sp/site/news/2026/04/48914/ )。
11 同じ住所・電話番号・人物で、当サイトが過去に調査した別案件がある 該当 2件あります。1件目は販売会社そのもので、2026年5月7日に調べたVALKYRIEの運営も同じ株式会社Lifinity・代表下田隆でした。当時「旧社名はTSK株式会社」「大阪から神奈川へ移転」と書いた内容が、今回の国税庁の変更履歴と一致します。2件目は広告の顔である高柳大輔で、オニコロAI(2026年6月9日)とSAYATORU(2026年8月27日)を調べています(出典:https://soudan-783.com/sode-job/valkyrie/ / https://soudan-783.com/sode-job/onikoro-ai/ / https://soudan-783.com/resale/sayatoru/ )。
12 消費者庁・国民生活センター・警察庁が注意喚起する手口の類型に一致する 該当 国民生活センターは「情報商材」について、副業・投資やギャンブル等で高額収入を得るノウハウと称して販売され、購入後に電話やWeb会議で高額なサポート契約やコミュニティへ勧誘される事例が目立つと注意喚起しています。無料をうたう入口から高額な会員費へ進む構造が、この類型に当てはまります(出典:https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/infoproducts.html )。

判定日:記事公開日時点の公開情報にもとづきます。事業者側の表示が更新された場合、判定は変わることがあります。

該当した9項目より、非該当だった3項目を見てください。代表者名は書いてあり、法人番号も引けます。基本的なことはできている事業者だからこそ、価格と返金条件だけが空いている事実が際立ちます。

【結論】当社スタッフの最終評価|広告が語る規模と、登記に残る実体の差

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PROJECT LAST ANSWERについて、当社が公開情報だけで確認できたことを整理します。

確認できた事実

  • 販売者は株式会社Lifinity(法人番号1120001264878)、代表取締役は下田隆氏。広告に出ている高柳大輔氏は特商法表示上の責任者ではない
  • 冒頭に挙げた3点(旧商号TSK株式会社と2回の本店移転/本店3か所がいずれも賃貸住宅の一室/特商法表示に価格・支払方法・引渡時期・返金条件の4項目がない)は、いずれも登記と実見で確認した
  • 特商法表示の住所は、登記にある建物名と部屋番号が2か所続けて欠けている
  • 「毎回30%増が無限に循環する」は、競艇の払戻率の下では算術的に成立しない。元金10万円なら66回目に国内の年間総売上を超える
  • 同じ運営会社・同じ代表者を、当社は2026年5月にVALKYRIEとして調査済み。当時の記述が今回の登記で裏付けられた

確認できなかったこと

  • 販売価格。外部の検証サイトは98,000円〜213,000円、会員費148,000円と報告していますが、当社は一次資料で確認できていません
  • 月利900%・勝率100%という数字の出所
  • 利益が出たという、改ざんできない形の利用者の記録
  • 株式会社Lifinityおよび下田隆氏に対する行政処分・警告の公表

当社は「詐欺である」と断定しません。それは最終的に司法が判断することです。当社がこの記事でお伝えしたかったのは、広告が語る規模と、公的記録に残っている実体とのあいだに差があるということ、そしてその差は誰でも無料で確認できるということです。

申し込みを検討されている方には、価格と返金条件を文字で受け取ること、契約の相手方が株式会社Lifinityであると理解したうえで決めることをおすすめします。判断の材料がそろっていない状態で先に支払いを済ませてしまうと、後から取り戻すのは難しくなります。

ご家族やご友人がこの案件を勧められているなら、この記事のURLをそのまま送ってあげてください。口頭で止めようとすると「疑いすぎだ」という話になりがちですが、登記簿と条文は誰が見ても同じものです。

【よくある質問】PROJECT LAST ANSWERに関するFAQ

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Q1. PROJECT LAST ANSWERは詐欺ですか?

A. 当社は「詐欺である」と断定しません。刑法上の詐欺に当たるかどうかは、だます意図があったかなどを含めて司法が判断するもので、公開情報の調査だけで結論を出せる問題ではないからです。

判断の材料は、冒頭に挙げた3点と、本文の各セクションでお示しした一次資料です。当社としては、それらが判断材料として十分な重さを持つと考えています。

Q2. 返金や解約はできますか?

A. 特商法表示に返金条件の記載がないため、申し込む前に返金の可否を判断できない状態です。そのため当社から「返金できます」とも「できません」とも申し上げられません。

できることは2つあります。申し込み前であれば、返金条件を文字で明示してもらうよう求めてください。すでに支払い済みであれば、消費者ホットライン188にご相談ください。契約の形態によっては、特定商取引法のクーリングオフや中途解約の規定が使える場合があります。該当するかどうかは、契約書面の有無や契約の種類によって変わりますので、資料を持参して相談されるのが確実です。

Q3. 広告に出ている高柳大輔さんに、直接返金を求められますか?

A. 特商法表示に記載されている販売者は株式会社Lifinity、代表取締役は下田隆氏です。高柳大輔氏の名前は特商法表示に出てきません。契約の当事者は株式会社Lifinityですので、返金請求や通知の相手方も原則としてその会社になります。詳しくは本文の「広告の顔・高柳大輔氏は、当社が調べた3案件すべてで契約の相手方ではありません」をご覧ください。

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PROJECT LAST ANSWERの調査で参照した公的情報源

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この記事の事実関係は、以下の公開情報で確認しました。いずれも無料で、どなたでも同じ手順で検証できます。

相談窓口は消費者ホットライン188(局番なし)と警察相談専用電話#9110です。どちらも無料で、申し込む前の段階でも相談できます。

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